現在、失業保険の申請をしています。
「5月10日に説明会、5月21日に失業認定があるので出席して下さい。」とハローワークで言われました。
今週末からのGW中、就活も小休止状態なので日雇いのバイト(1日あたり7~8時間で日給8000~1万程度を何日か)でもしようか考えています。
もちろんアルバイトをしたら申請しないといけないのは分かっていますが、申請したとしてどの程度、受給に影響がありますか?
どなたか詳しい方、教えて下さいm(_ _)m
「5月10日に説明会、5月21日に失業認定があるので出席して下さい。」とハローワークで言われました。
今週末からのGW中、就活も小休止状態なので日雇いのバイト(1日あたり7~8時間で日給8000~1万程度を何日か)でもしようか考えています。
もちろんアルバイトをしたら申請しないといけないのは分かっていますが、申請したとしてどの程度、受給に影響がありますか?
どなたか詳しい方、教えて下さいm(_ _)m
1日4時間以上、日給2000円以上の場合「就職または就労した日」となり、失業の認定日数より外されます。つまり、失業給付金は受け取れません。ただし、就職または就労等をして支給要件を満たした場合に「就業促進手当」を受け取ることは出来ます。
「積極的に働く意思を持ち、働くことが出来る状態にあるにもかかわらず、失業している状態」、これを「失業の認定」と言い、認定された日数分失業給付金が支給されます。
給付の流れ(自己都合)として、求職申込日から7日間は待機期間となり、それから1ヶ月~3ヵ月給付制限期間で失業給付金は支給されません。ですから初回認定日は失業認定を受けるため来所しますが支給はありません。解雇や契約期間の満了などは「給付制限期間なし」となります。
「積極的に働く意思を持ち、働くことが出来る状態にあるにもかかわらず、失業している状態」、これを「失業の認定」と言い、認定された日数分失業給付金が支給されます。
給付の流れ(自己都合)として、求職申込日から7日間は待機期間となり、それから1ヶ月~3ヵ月給付制限期間で失業給付金は支給されません。ですから初回認定日は失業認定を受けるため来所しますが支給はありません。解雇や契約期間の満了などは「給付制限期間なし」となります。
失業保険を受給する為の求職活動について質問します。
自己都合退職で、初回認定日の後、三ヶ月の待機期間で何回求職活動が必要ですか?
自己都合退職で、初回認定日の後、三ヶ月の待機期間で何回求職活動が必要ですか?
待機期間は7日で、給付制限期間が90日です。
説明会に出て1回で、あと1回です。
つまり、認定日と認定日の間に2回です。
説明会で詳しく説明されます。
説明会に出て1回で、あと1回です。
つまり、認定日と認定日の間に2回です。
説明会で詳しく説明されます。
失業保険についてです。私は4月末で退職したのですが、まだ失業保険の手続きにいっていません。今更いっても大丈夫ですか?
あと、手続きしてから3ヶ月後にもらえるのですか?
あと、手続きしてから3ヶ月後にもらえるのですか?
年齢や勤続年数・退職理由によって失業給付金の額や期間が変わってきます。給付される期間は「退職後の一年間」です。私の場合、ハローワークに行って手続き→7日間の待機期間→1ヶ月後に初回認定→3ヶ月間の給付制限期間→3ヶ月間給付でした。退職から1年過ぎてしまうと、失業給付金は貰えませんので、退職後ハローワークに行くのが遅くなればなる程、失業給付金が全額貰えなくなる可能性が高くなります。4月末に退職されたのなら、まだ間に合うと思いますので、一刻も早くハローワークに行って下さい。身分証明書・写真2枚(証明写真サイズ)・離職票を持って行って下さい。
失業保険について質問です。
三回目の認定日が7/2にあります。
ですが7/1からフルタイムでのアルバイトが決まりました。
その場合もう7/2の認定日でもらえるはずだったお金はもらえなくなるんでしょうか。
三回目の受給なので再就職手当みたいなのももう対象外でしょうしアルバイトだから保険もないしどういうふうになるのでしょうか。
三回目の認定日が7/2にあります。
ですが7/1からフルタイムでのアルバイトが決まりました。
その場合もう7/2の認定日でもらえるはずだったお金はもらえなくなるんでしょうか。
三回目の受給なので再就職手当みたいなのももう対象外でしょうしアルバイトだから保険もないしどういうふうになるのでしょうか。
アルバイトであっても、フルタイムで働くのであれば再就職したとみなされます。
再就職手当は所定の日数を残していないようですし、雇用保険未加入の就職先の場合は対象外です。
失業給付ですが、これは安心してください。
再就職が決まっても、初出勤する前日分までは支給されます。
ただし認定日には行けなくなったのですから、ハローワークに指示をあおいでもらって下さい。
6月30日に認定日を変更されると思いますが、勝手に判断するのではなく、ちゃんとハローワークに事前相談してくださいね。
【補足】そうです。1日分ひかれるだけです。ですがあなたがもし30日はハローワークに行けない、29日なら行けるとした場合は、2日分ひかれます。最後にハローワークに出向いた日までが失業状態と認定されます。
ですから初出勤する前日、ギリギリを最後の認定日にするといいですよ。
再就職手当は所定の日数を残していないようですし、雇用保険未加入の就職先の場合は対象外です。
失業給付ですが、これは安心してください。
再就職が決まっても、初出勤する前日分までは支給されます。
ただし認定日には行けなくなったのですから、ハローワークに指示をあおいでもらって下さい。
6月30日に認定日を変更されると思いますが、勝手に判断するのではなく、ちゃんとハローワークに事前相談してくださいね。
【補足】そうです。1日分ひかれるだけです。ですがあなたがもし30日はハローワークに行けない、29日なら行けるとした場合は、2日分ひかれます。最後にハローワークに出向いた日までが失業状態と認定されます。
ですから初出勤する前日、ギリギリを最後の認定日にするといいですよ。
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