失業保険の個別延長について教えてください。
2013年7月末で会社都合により退職しました。
失業保険の個別延長について教えてください。
2013年7月末で会社都合により退職しました。
2013年11月に失業保険の手続きをし2014年2月5日に90日間の
受給期間を満了しました。今月の24日が最終認定日で10日分の保険が入金予定です。
今までハローワークより紹介状をもらい2社に応募し1社は書類審査で不採用でもう1社は連絡待ちです。
他にも就職情報サイトより1社に応募しましたが予定が合わずいまだに面接していません。
受給期間中の90日で採用の可否が出たのは1社だけですが個別延長の対象になりますでしょうか?
これだけの情報では、個別延長が受けられるかどうかはわかりません。
少なくとも離職の日が対象期間内にあることと、あなたが特定受給資格者であることは満たしているようですが、これらに加えて次のいずれかを満たしてれば個別延長の対象者(給付日数と受給期間が60日加わる)になりえます。
・離職日において45歳未満である者
・雇用機会が不足していると認められる地域内(厚労大臣が指定)に居住している者
・公共職業安定所長が再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者(※法附則第二十二条)

該当するかどうかは、管轄のハローワークに確認してください。

※雇用保険法施行規則より
(法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準)
第二十二条 法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、附則第二十条第二号に該当し、特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返していること。
二 産業構造、労働市場の状況等からみて、再就職のために、その者が従事していた職種を転換する等の必要があること。
三 前二号に掲げる基準のほか、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となること。

補足への回答:
45歳未満で、ハローワークの紹介により2回応募しているのであれば、個別延長給付の要件を満たしています。(行政手引52471)
詳しくはハローワークに確認してください。
国民健康保険料を分割払いしている状態で社会保険に入る場合、分割中の保険料は一括支払いしなければいけなくなったり、社会保険加入時に問題がてできたりしますか?


去年の途中で退職し、収入がない状態で月9万の国民健康保険料請求がきたため、とても払う事ができず現在分割で支払いをさせてもらっています。
が、もし分割納入が終わらないうちに社会保険完備の会社に就職することになった場合、残りの国保料は一括支払いしなければいけなくなるのでしょうか?
また、一括支払いするしないに関わらず切り替え時に何か問題がでてくることはありますか?


同様に国民年金についても、減免できないと言われたので就職が決まるか失業保険がで次第遡って払うということで納入を待ってもらっていますが、こちらも厚生年金になった場合一括支払いしなければいけなくなったりするのでしょうか?
社会保険に加入した時点で国民健康保険は脱退します。
滞納している保険料は、分割で払い続けてください。就職が決まったからと言って滞納分を一括で払えるわけがありません。
余裕が出来たらなるべく早く滞納分を払ってください。
保険証を返すときに市役所で相談してください。

厚生年金に加入になって、今まで待ってもらっていた国民年金保険料は払わないとあとあと損ですので、一括でなくても払ったほうが良いでしょう。
年金事務所で払い方を相談されたらどうでしょうか。
先月末(12月31日付)で仕事を退職しました。退職届は11月に提出済です。理由は妊娠悪阻で仕事が続けられなくなり、病欠も一ヶ月とりましたが、それ以上病欠をとることができず自己の都合によりと
いうことで退職しました。
ここからが本題ですが、1月1日から旦那の扶養に入りたいのですが、何をどうしていいのか全くわかりません。仕事場の事務の方は知らないのかめんどくさいのか全く何も教えてくださりません。
ちなみに退職届をだしたのみで、仕事場からは離職票とか何ももらっていません。
健康保険に関してですが、即にでも入りたいのです。現在妊娠中のため健診などがあるため。
そのような場合どのように手続き、申請をしたらいいですか?
ちなみに私の保険も旦那の保険も公立学校教職員の保険です。
あと周りの友人とかに失業手当?をハローワークに申請?したほうがいいと言われたのですが、これもどうしていいのか全くわかりません。
優先順位としては、①健康保険の手続き②扶養の手続き③失業保険です。
説明不足などあると思いますが、教えてください。よろしくお願いいたします。
そんなに複雑に考えることはありませんが、ご妊娠されていますし、
1日でも早く各種手続きをされた方がいいですね。

旦那さんの扶養に入る為には、貴方が会社を辞めた事を証明する
書類が必要です。これが「離職票」になり、31日付けで辞めた会社から
必ず貰うようにしてください。まぁ、厳密に言えば、離職票がなくても
手続きは出来ますが、無いと確認に時間がかかるので、貰わなければなりません。
また、旦那さんの扶養に入るには会社から「異動届」などの書類を貰わなければ
なりません。仕事場であるのか、公立学校職員の保険組合であるのかは
分らないので、旦那さんにお勤め先へ確認してもらうしかありません。
もし、旦那さんの扶養に入るまでに時間がかかるようであれば、
一時的に「国民健康保険」に入る方法もありますが、国民健康保険に入っている
間は旦那さんの扶養に入れないので、あまりお勧めはしません。
あくまで「時間がかかりそうな場合」と考えてください。
国民健康保険は自由業などの方や無職の方が入る日本国の健康保険になり、
加入条件は日本国民であれば、誰でも入れます。但し、国民健康保険に
入るには貴方が「離職しています」という証明が必要となるので、こちらも
「離職票」か「雇用保険被保険者証」が必要となります。そのどちらかの
種類が無いと、「無職」を証明できないので、必ず前の職場から貰って下さい。
「発行しない」という事は法律違反なので、あり得ませんから、絶対に貰えます。

次に、失業保険の手続きですが、前の職場を1年勤めていますか?
もしくは、更にその前に職歴があり、雇用保険には入られていましたか?
失業保険を貰うには「雇用保険」に入っていて、通算1年の加入実績が
必要となります。
申請方法は最寄りのハローワークへこちらも同じく「離職票」を持って
申請に行くと、ハローワークで認定が行われ、その後に貴方の月収と
加入期間を加味され、毎月貰えるお金が決まります。
また、貰えるようになるのはご質問者さんの場合、おそらく
「自己都合退職」でしょうから、支給開始は認定日の後、3か月+7日後と
なるでしょう。今からならば、支給開始は最短で4月半ば位でしょう。
ただ、退職した事情が「妊娠悪阻が酷い」ということならば、
当面求職活動や妊娠していることから、職探しが出来ないでしょうから、
場合によっては直ぐに失業保険を貰う事が出来るかも知れません。
これについては、明確な事は言えないので、ハローワークの職員に
お尋ねください。

ただ、1点お伝えしなければならないのは、貴方が旦那さんの扶養に
入ってしまうと、失業保険の申請は出来ません。
失業保険は「無職だけど、仕事を探したい」…人のための生活保険で
あり、扶養に入ると、「無職」扱いではなく、「専業主婦」などの扱いと
成る為、「求職者」と見做されなくなってしまいます。
なので、どちらが得かはご主人とよくお話合いをされて
直ぐに扶養に入るか、失業保険を貰った後に入るか・・・を決められてください。

多分、直ぐに旦那さんの扶養に入るより、失業保険を3か月なり支給してもらい、
その後、旦那さんの扶養に入られた方が得られるお金は多いと思います。
人によって毎月の給付金額は違いますが、大体14万~20万程度ですから、
単純に14万X3か月=42万と考えても、毎月の年金や国民健康保険を差し引いても
手取りで33万位は得られますから。
昨年6月に退職してから、国民年金を毎月約14000円払っていました。退職前に会社の総務の人から、給与所得があったし今後は失業保険給付があるから夫の扶養にはなれないと言われた為、自己負担なのだと思っていました。失業給付は2月で終了したので任意継続健康保険は止めて夫の保険の扶養家族の手続きを行いました。しかし国民年金は今も払っています(新年度の納付書も届きました)。主婦の場合は第三号何とか(無知ですみません)になるはずですよね。これは夫が会社に手続きすればよいのですか?退職後の手続きで市役所に行った時も何も説明してくれなかったので、よくわかりません。どうかご指導お願いいたします。
国民年金と健康保険は全く違いますよ。任継は健康保険の方です。質問者様に現在収入がなくご主人の扶養に入っていらっしゃれば、ご主人の厚生年金掛金(公務員でしたら共済年金掛金)から支払う事ができますので会社で手続きをされたらいいと思います。年金の納付関係については、こちらから相談しない限り教えてはくれません。年金を受給する時も忘れないようにこちらから届ける事になりますので。
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