病気パセドウのため会社を辞めました(肉体労働のため)それで今失業保険は何ヶ月から貰えるんでしょうか?離職表には自己都合のためとなってます
それは全国的に同じなのか?地方によって異なることがあるのか?
すみません教えください
それは全国的に同じなのか?地方によって異なることがあるのか?
すみません教えください
①会社都合の場合
離職表の提出⇒7日間の待機⇒
認定日の参加⇒1〜2週間ほどで振込
②自己都合の場合
離職表の提出⇒7日間の待機⇒
認定日の参加⇒3ヶ月待機⇒
1〜2週間ほどで振込になります。
質問者さんは②になります。
全国一律です。
まずは会社より離職表を貰って
ハローワークに行きましょう。
離職表の提出⇒7日間の待機⇒
認定日の参加⇒1〜2週間ほどで振込
②自己都合の場合
離職表の提出⇒7日間の待機⇒
認定日の参加⇒3ヶ月待機⇒
1〜2週間ほどで振込になります。
質問者さんは②になります。
全国一律です。
まずは会社より離職表を貰って
ハローワークに行きましょう。
資格喪失後の継続給付(傷病手当金)の流れについて教えてください。
現在会社に在籍中、気分障害の為、傷病手当金の給付を受けています。会社の就業規則により解雇予告がきた場合どうすればよいか教えてください。
健康保険の被保険者(1年以上会社に勤務)、在職中に傷病手当金の受給要件を満たしている、現在も傷病により労務不能状態が継続、傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満。
①就業規則による自動解雇の場合は会社都合又は自己都合の退社なのか(それにより失業保険の給付日数も変わるのか)
②退社後の健康保険は国民健康保険がよいのか任意継続がよいのか(支払額が変わる為)
③被扶養者について、私には妻と子供が1人います、妻は被保険者本人なので大丈夫なのですが、子供はどちらの被扶養者に入れたらよいのか、収入が関係するのでしょうか?
現在会社に在籍中、気分障害の為、傷病手当金の給付を受けています。会社の就業規則により解雇予告がきた場合どうすればよいか教えてください。
健康保険の被保険者(1年以上会社に勤務)、在職中に傷病手当金の受給要件を満たしている、現在も傷病により労務不能状態が継続、傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満。
①就業規則による自動解雇の場合は会社都合又は自己都合の退社なのか(それにより失業保険の給付日数も変わるのか)
②退社後の健康保険は国民健康保険がよいのか任意継続がよいのか(支払額が変わる為)
③被扶養者について、私には妻と子供が1人います、妻は被保険者本人なので大丈夫なのですが、子供はどちらの被扶養者に入れたらよいのか、収入が関係するのでしょうか?
こんにちは
現在諸病手当金を受給されているんですね。
就業規則では休職期間満了時に復職できない場合は、解雇になると書いてあるということですよね。
まず、そういう場合は、自己都合退職扱いになります。
ですので、失業保険の日数も変わりますし、3か月間の給付制限があります。
それと、気分障害のため退職となると、退職後すぐには失業保険の手続きを受け付けてもらえません。
なぜかというと、病気などで腹けない状態の人には失業保険は出ないからなのです。
「最長4年間、手続きを待ってあげるから、その間に病気を治して、働けるようになったら、来てください」ということで
受給期間を延長されます。
次に、1年以上在職されているので、退職後の傷病手当金はもらえます。
しかし、退職後の傷病手当金をもらうには任意継続しないともらえません。
退職後の傷病手当金をもらうのであれば、任意継続をお勧めします。
国民健康保険には傷病手当金の制度は任意なので、各市町村によりますが、まずないと考えていいと思います。
お子様の健康保険は、奥様の被扶養者に入れます。
原則として収入の多いほうの被扶養者となりますが、家計の実態等に照らし、主として年収の少ないほうにより生計維持していると認められる場合は、年収が少ないほうの被扶養者になれますよ。
健康保険では傷病手当金は法定給付(法律で支給することが決められているもの)ですが、国民健康保険では任意給付(やるかやらないかは各市区町村に任せられている)なのです。
国民健康保険は、財政的には非常に厳しいところが多いです。まず任意給付ですとあまり期待できないと思います。
各市区町村によって異なりますので、お住まいの役所でお聞きになるのがよろしいかと思います。
現在諸病手当金を受給されているんですね。
就業規則では休職期間満了時に復職できない場合は、解雇になると書いてあるということですよね。
まず、そういう場合は、自己都合退職扱いになります。
ですので、失業保険の日数も変わりますし、3か月間の給付制限があります。
それと、気分障害のため退職となると、退職後すぐには失業保険の手続きを受け付けてもらえません。
なぜかというと、病気などで腹けない状態の人には失業保険は出ないからなのです。
「最長4年間、手続きを待ってあげるから、その間に病気を治して、働けるようになったら、来てください」ということで
受給期間を延長されます。
次に、1年以上在職されているので、退職後の傷病手当金はもらえます。
しかし、退職後の傷病手当金をもらうには任意継続しないともらえません。
退職後の傷病手当金をもらうのであれば、任意継続をお勧めします。
国民健康保険には傷病手当金の制度は任意なので、各市町村によりますが、まずないと考えていいと思います。
お子様の健康保険は、奥様の被扶養者に入れます。
原則として収入の多いほうの被扶養者となりますが、家計の実態等に照らし、主として年収の少ないほうにより生計維持していると認められる場合は、年収が少ないほうの被扶養者になれますよ。
健康保険では傷病手当金は法定給付(法律で支給することが決められているもの)ですが、国民健康保険では任意給付(やるかやらないかは各市区町村に任せられている)なのです。
国民健康保険は、財政的には非常に厳しいところが多いです。まず任意給付ですとあまり期待できないと思います。
各市区町村によって異なりますので、お住まいの役所でお聞きになるのがよろしいかと思います。
失業保険について。失業手当ての1ケ月分は以前の給料の何%分位もらえるんですか?仕事してた時は手取り24万円位でした。
大まかですが、まず失業手当を算定する基準となる「在職中の給料の平均額」を出します。退職前6ヶ月間に支給された給与の平均額(日額)を求めます。
賃金日額
退職前6ヶ月間の給与(基本給と諸手当を含むので手取りではありません)の総額(賞与は除く)÷180(30日×6ヶ月)
ここで求められた日額の80~ 50%が基本手当日額となります。これは年齢により給付率が変るので実際にハローワークに確認することが必要です。だいたい60%程度と見込むと良いかもしれません。
ちなみに最高額は次の通りです。
30歳未満6,580円
30歳以上45歳未満7,310円
45歳以上60歳未満8,040円
60歳以上65歳未満7,011円
さらに手当てをもらえる期間は、自己都合の場合、年齢に関係なく、保険を掛けていた期間が10年未満で90日となり、20年未満で120日、それ以上で150日です。基本手当日額に日数を掛けると総額が分かります。
会社都合の場合、年齢と被保険者期間により変りますが、1年~5年未満で90日、10年未満で180日・・・・となります。
これでだいたい大まかな金額が分かると思います。
給付は一括で支給されません。4週間に1度の認定日に失業の認定を受けた後で失業と認定された日数分が支給されますのでご注意ください。
賃金日額
退職前6ヶ月間の給与(基本給と諸手当を含むので手取りではありません)の総額(賞与は除く)÷180(30日×6ヶ月)
ここで求められた日額の80~ 50%が基本手当日額となります。これは年齢により給付率が変るので実際にハローワークに確認することが必要です。だいたい60%程度と見込むと良いかもしれません。
ちなみに最高額は次の通りです。
30歳未満6,580円
30歳以上45歳未満7,310円
45歳以上60歳未満8,040円
60歳以上65歳未満7,011円
さらに手当てをもらえる期間は、自己都合の場合、年齢に関係なく、保険を掛けていた期間が10年未満で90日となり、20年未満で120日、それ以上で150日です。基本手当日額に日数を掛けると総額が分かります。
会社都合の場合、年齢と被保険者期間により変りますが、1年~5年未満で90日、10年未満で180日・・・・となります。
これでだいたい大まかな金額が分かると思います。
給付は一括で支給されません。4週間に1度の認定日に失業の認定を受けた後で失業と認定された日数分が支給されますのでご注意ください。
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