雇用保険について
A社 平成8年4月~平成19年8月(11年4か月)
B社 平成19年9月~平成23年9月(4年)
C社 平成23年9月~平成24年3月(5か月)

A~C社まで勤務して合計で15年9か月雇用保険が払われて
いると思っていました。
どの会社でも辞めた後、次の会社がすぐに決まっていたので
失業保険の申請は行わず、そのまま継続されていました。
返却された雇用保険被保険者証も失業保険を受給しなかった
ので、改めて確認はしませんでした。

現在離職中のためC社を辞めて失業保険の申請にハロー
ワークに行きました。会社都合で辞めているので受給日数は
240日のはずでした。

ところが、ハローワークからの書類では9年9か月しか
かかっていないとのこと。さっそく調べてもらうとA社で
雇用保険がかかったのが平成16年5月で、遡って平成14年5月
までさかのぼってあると言われました。
確かに雇用保険被保険者証は平成14年5月に加入したとなって
いました。なぜそうなったのかの説明もその当時ありません
でした。

そのため、ハローワークからA社に問い合わせをしてもらう
ことにしました。

厚生年金は平成8年4月からかかっていたようですが、雇用保険
が抜けたようです。
補償をしてもらう必要がありますし、たまたま平成13年1月までの
給料明細があったので、以前は遡りが2年しかできなかった
のが、現在は証拠書類があればそこまで遡ることができると
のことでした。

回答は、A社は不手際を認め、平成13年1月まで認めてくれた
ようで、ハローワークからも受給日数変更の連絡を頂きました。

ところが、入社をしたのは平成8年4月、そこまでは会社に給料
データがないため遡れないというんです。
さらには、平成8年まで遡っても受給日数が変わるわけではないし、
その時に控除されていた雇用保険料の返還もできないと言われ
ました。

こちら側の言い分は、
1.平成8年4月まで雇用保険加入期間を認めてほしいということ。
2.平成8年4月~平成12年12月まで控除されていた雇用保険料金
を変換してほしいこと。
3.このこようなことになってしまった経緯説明書を社長名で
ほしいこと。

が要望です。
しかし、会社側は穏便に済まそうと、話し合いで折り合いをつけ
ましょうと言ってきています。
書面での回答もできるならしたくない、と言われました。
話し合いで解決したいと言ってきています。

上記の3つは請求することは妥当かと思うのですが、上記の3つは
妥当ではないのでしょうか?
まず、賃金台帳などの保管が義務付けられているのは最後の記入から3年ですから、会社側から破棄の主張が有ればこれ以上追及することが出来ません。従って、ご自身で給与明細などの証拠を探し出すくらいしか確実な方法が有りません。また賃金台帳が無くても、労働者名簿や労働契約書などが有れば遡及が認められるかもしれません。会社側は義務ではないにせよ誠実に対応するのが信義則だと思います。

返還の要望についてですが、労働者側が賃金(退職金を除く)や、その他の債権を請求するための時効は2年間です。仮にその他の債権であったとしても10年が経過しており、請求は難しいと思われます。

少なくとも経緯の説明などは欲しいと思いますが、義務では有りませんし、厳しい言い方かもしれませんが、これまでの退職時などにキチンと確認していれば防げたとも思えます。
雇用保険被保険者証の見方について
お尋ねします。
今回、退職にあたって、失業保険の計算をしようと思いました。

雇用保険被保険者証には、
①被保険者となった年月日(被保険者区分変更年月日)
②確認通知年月日(交付年月日) とがあり、
②の方が、数日あとの日付になっているかと思います。
雇用保険の加入期間とは、①の日付からカウントするのでしょうか?
それとも、②の交付年月日からでしょうか?

くだらない質問で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
質問に対する回答は①となります。
しかし①が区分変更した日であれば、①の以前から雇用保険に加入している事になるので、その分も考慮する必要があります。
また、今の会社が2社目とか3社目とかで、今まで失業保険をもらった事がなければ、前職・前々職の雇用保険加入期間も通算されるので、その分も考慮する必要があります(失業保険をもらうと、それまでの雇用保険加入期間はリセットされます)

なので、あなたの雇用保険加入期間については、上記も考慮のうえ計算してください。
離職票について。

先月末に自己都合退職し、会社より離職票を受け取りました。
本来ならそれを持ってハローワークにいけば失業保険受給等の手続きができると思うのですが、退職した翌々月よ
り既に再就職が決まっています。

再就職先からは、もし手元に雇用保険被保険者証があれば提出せよと言われています。

現段階で特に離職票を持ってハローワークに行く予定はないのですが、この場合、離職票は家で持ったまま、ということになるかもしれないのですが、それはアリなんでしょうか?
捨てたほうが良いのでしょうか?
ハローワークに行けば雇用保険被保険者証に変えてもらえるのですが、あれば提出せよ、ということですし、諸事情でハローワークへ行く時間がありません。

離職票の納め方として捨てるか保管するか、どちらが良いのでしょうか?

よろしくお願いします。
beatles2261985さん
「離職票」は雇用保険受給のためには絶対に必要なものです。
今は受給しないのでハローワークへ提出の必要はないですが捨てないでください。
もし、現在の職場を早く退職することになった場合は、1年間は受給することが出来ますから最低でも1年間は保険しておいてください。
ちなみに、「離職票」と「雇用保険被保険者証」は別物でハローワークで変えてもらえるものではありません。
被保険者証が行方不明になった場合はハローワークで再発行はしてもらえます。
その場合は免許証などの身分証明書が必要です。
会社としては、被保険者証に書いてある「雇用保険被保険者番」号が知りたいので提出するようにいうのだと思います。
その番号を会社に言えば提出しなくてもいいと言うかもしれません。
番号は離職票にも書いてあります。
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