本日付けで試用期間6日で退職しました。
それ以前に7月末まで働いていて5年間勤めていた所がありました。
そこで社会保険には加入していて離職票をもらいました。
失業保険の手続きはしていません。
今から、失業保険の手続きをした場合は3ヶ月後の1月からの支給になるのでしょうか?
試用期間で辞めた会社では退職の際、アルバイト扱いという形にするからと言われました。
社会保険には加入してません。
友達には職歴が残るから11月からはもらえないと言われました。
失業保険はいつからもらえるのか教えてほしいです。
よろしくおねがいします。
それ以前に7月末まで働いていて5年間勤めていた所がありました。
そこで社会保険には加入していて離職票をもらいました。
失業保険の手続きはしていません。
今から、失業保険の手続きをした場合は3ヶ月後の1月からの支給になるのでしょうか?
試用期間で辞めた会社では退職の際、アルバイト扱いという形にするからと言われました。
社会保険には加入してません。
友達には職歴が残るから11月からはもらえないと言われました。
失業保険はいつからもらえるのか教えてほしいです。
よろしくおねがいします。
①まず、明日早急に職安に行って失業保険の申請へ行きましょう
6日で辞めたところは雇用保険に入ってたのでしょうか?
入ってないなら気にせず申請。
入っていたのならその会社が雇用保険の手続きをしないと
失業保険の手続きができません。
②申請してから最初の7日間は待機期間です。
この間はアルバイトは厳禁です。
ゆっくり休んでください。
③失業してから3ヶ月は給付制限があって無支給です。
ただし、バイトはできます。稼ぎながら就職活動をしましょう。
④もし、給付制限の三ヶ月の間に就職が決まると
就職した日から1ヵ月半後のに「再就職手当」がもらえます。
お金は
90×「基本手当」×0.3です。
⑤給付制限内(3ヶ月)で就職がきまらないと失業保険がもらえます。
ただし、3ヶ月間です。
「基本手当」×28
もらえます。
失業認定は必須参加です。
就職活動もしないとだめなんですよ。
職安でのパソコン閲覧も就職活動として認定されます。
長々とすみません。
つまり
あなたが失業保険を全額もらおうと思えば
2007年1月から3ヶ月間です。
ただし、早く就職が決まると
就職の1ヶ月半後にもお金はもらえます。
ぼくも5年働いた会社をやめ次の会社を7日で辞めたことがあります。
他人事には思えなくて・・・
ちなみにここに書いたのはすべて体験談です(笑)
頑張ってください。
6日で辞めたところは雇用保険に入ってたのでしょうか?
入ってないなら気にせず申請。
入っていたのならその会社が雇用保険の手続きをしないと
失業保険の手続きができません。
②申請してから最初の7日間は待機期間です。
この間はアルバイトは厳禁です。
ゆっくり休んでください。
③失業してから3ヶ月は給付制限があって無支給です。
ただし、バイトはできます。稼ぎながら就職活動をしましょう。
④もし、給付制限の三ヶ月の間に就職が決まると
就職した日から1ヵ月半後のに「再就職手当」がもらえます。
お金は
90×「基本手当」×0.3です。
⑤給付制限内(3ヶ月)で就職がきまらないと失業保険がもらえます。
ただし、3ヶ月間です。
「基本手当」×28
もらえます。
失業認定は必須参加です。
就職活動もしないとだめなんですよ。
職安でのパソコン閲覧も就職活動として認定されます。
長々とすみません。
つまり
あなたが失業保険を全額もらおうと思えば
2007年1月から3ヶ月間です。
ただし、早く就職が決まると
就職の1ヶ月半後にもお金はもらえます。
ぼくも5年働いた会社をやめ次の会社を7日で辞めたことがあります。
他人事には思えなくて・・・
ちなみにここに書いたのはすべて体験談です(笑)
頑張ってください。
失業保険について質問です。二年程前だかの日経トレンディだったかと思いますが、自己都合退職を会社都合退職にできるかもしれない事が書いてあったと思います。
確かに一時間半から二時間以上に通勤時間がなると会社都合退職扱い。それと残業時間を30時間超えて三か月続けていると会社都合退職扱いだとうろ覚えでした。
特に後者の場合をお知りの方いらっしゃったらお助け下さい。
確かに一時間半から二時間以上に通勤時間がなると会社都合退職扱い。それと残業時間を30時間超えて三か月続けていると会社都合退職扱いだとうろ覚えでした。
特に後者の場合をお知りの方いらっしゃったらお助け下さい。
雇用保険には会社都合という離職理由はありません、質問者は特定受給資格者のことをいっていると思われますが
特定受給資格者の範囲には
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
とあります、{離職の直前3か月間に連続して」、という条文を見落としがちになりますので気をつけてください、また、
※被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)に
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
とありますが、ここの色字で示された範囲は特定受給資格者の範囲ではありません、給付制限がなくなるというだけの範囲です
特定受給資格者の範囲には
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
とあります、{離職の直前3か月間に連続して」、という条文を見落としがちになりますので気をつけてください、また、
※被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)に
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
とありますが、ここの色字で示された範囲は特定受給資格者の範囲ではありません、給付制限がなくなるというだけの範囲です
アルバイトの労働契約書をハローワークに確認してもらったところとても困ったことを言われています。助けて下さい><
失業保険の手続きをハローワークでしています。
失業保険給付の手続きをしているので、アルバイトは週4日以内、20時間以内であれば可能です。
現在条件内でのアルバイトをしています。
ハローワークにアルバイトの労働契約書を見せ労働時間、日数についてはクリアしていますが労働契約書の文面の一部に
①契約期間が1月1日から4月30日まで。
②自己都合退職による退職の場合14日以前に申告しなければならない。
というところで原則として4月30日までは働かなくてはいけない。申告して退職するまでの14日辞められないという判断により、いつでも辞められる状態でないので失業保険を受けられないと言われました。
実際、契約期間内や14日を切ってから退職をしてしまう人も多いのでアルバイト先からは一応契約はそうだけどいつでも辞めていいとは言われています。
それを伝えてもハローワークからは、いつでも自由に辞められるといった記載がないとだめだと言われたのですがそんな契約書って存在するのでしょうか?アルバイト先からはそんな契約書は作れないと言われています。
上記内容はアルバイトで契約を結ぶ際には一般的な契約(特に辞める場合などは迷惑をかけないよう14日は前に申告し引き継ぎなどを行うのが常識)だと思うのですが。
また私の管轄外のハローワークでは上記内容は問題ないとされているようです。
ハローワークの言っていることがよく分かりません。どなたかこの対処方法がわかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
失業保険の手続きをハローワークでしています。
失業保険給付の手続きをしているので、アルバイトは週4日以内、20時間以内であれば可能です。
現在条件内でのアルバイトをしています。
ハローワークにアルバイトの労働契約書を見せ労働時間、日数についてはクリアしていますが労働契約書の文面の一部に
①契約期間が1月1日から4月30日まで。
②自己都合退職による退職の場合14日以前に申告しなければならない。
というところで原則として4月30日までは働かなくてはいけない。申告して退職するまでの14日辞められないという判断により、いつでも辞められる状態でないので失業保険を受けられないと言われました。
実際、契約期間内や14日を切ってから退職をしてしまう人も多いのでアルバイト先からは一応契約はそうだけどいつでも辞めていいとは言われています。
それを伝えてもハローワークからは、いつでも自由に辞められるといった記載がないとだめだと言われたのですがそんな契約書って存在するのでしょうか?アルバイト先からはそんな契約書は作れないと言われています。
上記内容はアルバイトで契約を結ぶ際には一般的な契約(特に辞める場合などは迷惑をかけないよう14日は前に申告し引き継ぎなどを行うのが常識)だと思うのですが。
また私の管轄外のハローワークでは上記内容は問題ないとされているようです。
ハローワークの言っていることがよく分かりません。どなたかこの対処方法がわかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
厳しいね。
しかし、ハロワの見解ももっともで「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)があること」が失業給付を受けられる条件の一つだから ダメと言われればダメだろうな。
(私の考える対処法)
1.アルバイト先にお願いして ②自己都合退職による退職の場合14日以前に申告しなければならない。 の項目を削除してもらう。
→いつでも自由に辞められることが明記されていなくても 退職時には14日以前に申告すること(最低14日間は拘束される)が規定されていなければ要件は満たすわけで、アルバイト先の上司には これはハロワへ申告する上でのやむを得ないお願いであって、実際に退職する場合には14日間以上の猶予をもって申告することを口頭で約束すれば アルバイト先が対応してくれるかもしれない。
2.雇用保険審査官に受給資格の再審査請求をする。
→たしかにあなたの管轄ハロワでは受給資格がないと判断されても 他のハロワでは受給資格が与えられることがありそうだから、ハロワの上部審査機関では違った判断がされるかもしれない。他のハロワの実態がどうあれ、あなたの管轄ハロワの 法の趣旨に忠実な判断が尊重されたら逆転しないだろうけれど。
3.名実ともにいつでも辞められる 別のアルバイト先を見つける。
この3つで どうでしょう?
しかし、ハロワの見解ももっともで「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)があること」が失業給付を受けられる条件の一つだから ダメと言われればダメだろうな。
(私の考える対処法)
1.アルバイト先にお願いして ②自己都合退職による退職の場合14日以前に申告しなければならない。 の項目を削除してもらう。
→いつでも自由に辞められることが明記されていなくても 退職時には14日以前に申告すること(最低14日間は拘束される)が規定されていなければ要件は満たすわけで、アルバイト先の上司には これはハロワへ申告する上でのやむを得ないお願いであって、実際に退職する場合には14日間以上の猶予をもって申告することを口頭で約束すれば アルバイト先が対応してくれるかもしれない。
2.雇用保険審査官に受給資格の再審査請求をする。
→たしかにあなたの管轄ハロワでは受給資格がないと判断されても 他のハロワでは受給資格が与えられることがありそうだから、ハロワの上部審査機関では違った判断がされるかもしれない。他のハロワの実態がどうあれ、あなたの管轄ハロワの 法の趣旨に忠実な判断が尊重されたら逆転しないだろうけれど。
3.名実ともにいつでも辞められる 別のアルバイト先を見つける。
この3つで どうでしょう?
失業保険について教えていただきたいです。
今務めている会社には、去年の7月から一年契約で入社しました。先日課長から、4月から転職したいなら教えてほしいと言われました。(私以外の人にも
聞いています)
もし、3月で退職して新しい仕事に就かなかった場合、失業保険はもらえますか?
(今の会社の前は、バイトだったため保険には入っていませんでした)
自己退職扱いになりますか?
今務めている会社には、去年の7月から一年契約で入社しました。先日課長から、4月から転職したいなら教えてほしいと言われました。(私以外の人にも
聞いています)
もし、3月で退職して新しい仕事に就かなかった場合、失業保険はもらえますか?
(今の会社の前は、バイトだったため保険には入っていませんでした)
自己退職扱いになりますか?
受給資格があります。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外として、
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
自己都合での退職では、例外の特定受給者になれませんから、資格なしです。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外として、
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
自己都合での退職では、例外の特定受給者になれませんから、資格なしです。
会社に辞意を申し出るときに、起業を理由にすると、ハローワークで失業保険を申し込んだときに、会社から「起業するから辞めた」と伝わる可能性ありますでしょうか?
現在離職を考えているのですが、その後起業するか、どこかに就職するか現在の所決めていません。辞めてからじっくり考えたいと思っています。
しかしながら、なかなか辞めさせてもらえる会社ではないのと、起業もしくは他の会社に就職するつもりなのに「家業を継ぐ」「親が具合悪いので看病する」「疲れたのでしばらく休みたい」等の明らかに嘘は、自分の性格上なかなか言えません。
サービス残業が多い会社なので、サービス残業時間が過去3カ月とも45時間の3倍近くになります。タイムカードのコピーは毎月取っています。
なので特定受給資格者で相談してみようと思っています。(以前自己都合で辞めた人が、労働環境を伝えたらこっちしてもらえていたので)
そこで起業意思が伝わると、就職することにしたけど就職先がなかなか決まらない場合、失業保険が貰えなくなってしまうと思います。
特殊なのですが起業を理由にするのが一番手っ取り早く辞められる会社です。
サービス残業を理由にすると恐らくいじめのような扱いを受け、非常に嫌な思いをしながら定時上がりにされると思います。
ヤル気には寛容で、弱音と取られかねないものには厳格な会社です。
宜しくお願いします。
現在離職を考えているのですが、その後起業するか、どこかに就職するか現在の所決めていません。辞めてからじっくり考えたいと思っています。
しかしながら、なかなか辞めさせてもらえる会社ではないのと、起業もしくは他の会社に就職するつもりなのに「家業を継ぐ」「親が具合悪いので看病する」「疲れたのでしばらく休みたい」等の明らかに嘘は、自分の性格上なかなか言えません。
サービス残業が多い会社なので、サービス残業時間が過去3カ月とも45時間の3倍近くになります。タイムカードのコピーは毎月取っています。
なので特定受給資格者で相談してみようと思っています。(以前自己都合で辞めた人が、労働環境を伝えたらこっちしてもらえていたので)
そこで起業意思が伝わると、就職することにしたけど就職先がなかなか決まらない場合、失業保険が貰えなくなってしまうと思います。
特殊なのですが起業を理由にするのが一番手っ取り早く辞められる会社です。
サービス残業を理由にすると恐らくいじめのような扱いを受け、非常に嫌な思いをしながら定時上がりにされると思います。
ヤル気には寛容で、弱音と取られかねないものには厳格な会社です。
宜しくお願いします。
会社から離職の連絡がハローワークにいく事はありません。会社を辞めた後に離職票というのを発行してもらいますが、その中に離職の区分が記載されています。行動するなら速めの方がよろしいのではと思います。
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