今年の12月上旬~中旬に会社員をやめ山口から東京に上京しフリーターになるの予定で、年金、保険、税、関係の事について大体はわかっていると思うのですが、確認のため質問させていただきます。
まず、過不足税についてですが、12月末日より前に会社を辞めるわけですので、年末調整ができない。よって、源泉徴収表(原本)を会社に貰い、年内に再就職(アルバイト)ができる場合は、再就職先に、前の会社の源泉徴収票を渡し、年末調整をしてもらう。年内に再就職ができない場合は、翌年の1月4日以降に税務署に確定申告をすれば、過不足税が帰ってくる。
次に厚生年金についてですが、会社をやめてフリーターになるので、国民年金になる。役所で手続きをする。
次に健康保険についてですが、任意継続か、国民健康保険になると思います。しかし、任意だと今までの約2倍近くかかってしまうので、おそらく、国民健康保険に入る。よって役所で手続きをする。
次に所得税についてですが、これは年収が103万以上だと課税対象者になるので、おそらく払うことになります。これは上京後のアルバイト先の給料日の際かってに天引きされるので、自分がする手続きはない・・・と思われる。笑
次に住民税についてですが、これも100万近い年収があると支払い義務がある。去年の収入により、今年の6月に住民税金額が変わりましたが、今年の収入によって、来年の6月は住民税金額が変わる。その際通知が来る。会社を12月にやめるので、来年の1月から5月の一括天引きができない。よって、来年の1月は役所から来る納税通知書で納付する。納付する際に4回の分割か、1年分の一括か、選択できる。それ以外は特に手続きなし。
それと、一番わからないのが、雇用保険で、現在会社員で月に少し天引きされています。失業保険と同じということは、会社を退職後、東京でハローワークに行く、また求人票などでアルバイトを探す。このような意思が見られれば手当ての対象になるのでしょうか?おそらくは年内に就職(アルバイト)すると思われるのですが・・・。
最後に、健康保険、国民年金、住民税の3つに対することなんですが、手続きは上京前に山口でしたほうがいいのか、それとも上京後住む場所が決まってから、東京で手続きをするべきなのでしょうか?また、自分で払う事になるであろう、国民健康保険、国民年金、住民税の3つは自分で払いに行くのか、通帳などから自然に引けるのか。
できれば詳しく、回答をお願いします。
勘違いしている箇所があればそちらも指摘お願いします。
まず、過不足税についてですが、12月末日より前に会社を辞めるわけですので、年末調整ができない。よって、源泉徴収表(原本)を会社に貰い、年内に再就職(アルバイト)ができる場合は、再就職先に、前の会社の源泉徴収票を渡し、年末調整をしてもらう。年内に再就職ができない場合は、翌年の1月4日以降に税務署に確定申告をすれば、過不足税が帰ってくる。
次に厚生年金についてですが、会社をやめてフリーターになるので、国民年金になる。役所で手続きをする。
次に健康保険についてですが、任意継続か、国民健康保険になると思います。しかし、任意だと今までの約2倍近くかかってしまうので、おそらく、国民健康保険に入る。よって役所で手続きをする。
次に所得税についてですが、これは年収が103万以上だと課税対象者になるので、おそらく払うことになります。これは上京後のアルバイト先の給料日の際かってに天引きされるので、自分がする手続きはない・・・と思われる。笑
次に住民税についてですが、これも100万近い年収があると支払い義務がある。去年の収入により、今年の6月に住民税金額が変わりましたが、今年の収入によって、来年の6月は住民税金額が変わる。その際通知が来る。会社を12月にやめるので、来年の1月から5月の一括天引きができない。よって、来年の1月は役所から来る納税通知書で納付する。納付する際に4回の分割か、1年分の一括か、選択できる。それ以外は特に手続きなし。
それと、一番わからないのが、雇用保険で、現在会社員で月に少し天引きされています。失業保険と同じということは、会社を退職後、東京でハローワークに行く、また求人票などでアルバイトを探す。このような意思が見られれば手当ての対象になるのでしょうか?おそらくは年内に就職(アルバイト)すると思われるのですが・・・。
最後に、健康保険、国民年金、住民税の3つに対することなんですが、手続きは上京前に山口でしたほうがいいのか、それとも上京後住む場所が決まってから、東京で手続きをするべきなのでしょうか?また、自分で払う事になるであろう、国民健康保険、国民年金、住民税の3つは自分で払いに行くのか、通帳などから自然に引けるのか。
できれば詳しく、回答をお願いします。
勘違いしている箇所があればそちらも指摘お願いします。
まず住民税は1月から5月分は2月ごろ一括で請求が来ます(給与から引かれている分の5か月分です)。転出するときに間違いのないよう住民税の送付先を確認してもらってください。
で、今年の分が来年の6月に請求が来ます。こちらは今年はフルにはたらいたので相当額の請求が来ますのでそのつもりで用意しておいてください。こちらは一括か4分割か選べます。支払うは今年の分は今住んでいる役所ですが、次に請求が来るのは1月1日に住んでいる所なのでどこに住むかで違ってきます。
国保も昨年の所得から計算されるので、おそらく思っているより高い可能性があります。場合によっては今の社保の倍より高い可能性もありますので一応役所で試算してもらった方がいいでしょう。ただし、住んでいる地域で算定が違うので正確なものはわかりませんが。もちろん手続きは住んでいるところでします。
雇用保険については退職後職場から離職票をもらって、引っ越し先で手続きをしてください。
失業手当を受給するつもりなら(受給した方がいいと思いますよ)、バイトを始める前に手続きをして給付制限期間などはバイトは可能なのできちんとハロワで聞いてからバイトをしてください。
補足について:住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月に請求が来ます。
つまり、今年の12月に退職するのであれば来年の1月から5月までの分が来年の2月ごろ一括請求があります。
それは去年の所得に対するものです。
今年の所得に対する請求は(今年の1月から12月の所得に対する税金)それとは別に来年の6月に満額(今払っている分の12倍)きます。その時は一括か4分割かを選べます。
で、今年の分が来年の6月に請求が来ます。こちらは今年はフルにはたらいたので相当額の請求が来ますのでそのつもりで用意しておいてください。こちらは一括か4分割か選べます。支払うは今年の分は今住んでいる役所ですが、次に請求が来るのは1月1日に住んでいる所なのでどこに住むかで違ってきます。
国保も昨年の所得から計算されるので、おそらく思っているより高い可能性があります。場合によっては今の社保の倍より高い可能性もありますので一応役所で試算してもらった方がいいでしょう。ただし、住んでいる地域で算定が違うので正確なものはわかりませんが。もちろん手続きは住んでいるところでします。
雇用保険については退職後職場から離職票をもらって、引っ越し先で手続きをしてください。
失業手当を受給するつもりなら(受給した方がいいと思いますよ)、バイトを始める前に手続きをして給付制限期間などはバイトは可能なのできちんとハロワで聞いてからバイトをしてください。
補足について:住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月に請求が来ます。
つまり、今年の12月に退職するのであれば来年の1月から5月までの分が来年の2月ごろ一括請求があります。
それは去年の所得に対するものです。
今年の所得に対する請求は(今年の1月から12月の所得に対する税金)それとは別に来年の6月に満額(今払っている分の12倍)きます。その時は一括か4分割かを選べます。
年末調整・確定申告について教えてください
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。
確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。
・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)
退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。
①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?
②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)
③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い
また、少し話が変わって恐縮ですが、
④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。
わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。
主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。
最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。
確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。
・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)
退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。
①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?
②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)
③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い
また、少し話が変わって恐縮ですが、
④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。
わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。
主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。
最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
話の流れ順に回答させていただきます。
④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。
①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。
②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。
③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。
ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。
⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。
①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。
②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。
③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。
ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。
⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
登録制のバイトについて
先日まで働いていた職場を辞めて、現在失業保険をもらうためのの手続き中です。
もらうための手続き中というのは、4年ほどフルタイム勤務していた会社が雇用保険の加入条件を満たしているにも関わらず、加入させてもらえなかったのでハローワークにそのことを申告しました。ハローワークで現在調査に入っているようですがかれこれ一ヶ月になるのですが、いまだにハッキリした回答がありません。(ハローワークには問い合わせましたが、本社の所在地が他県の為管轄外のハローワークが調査に入っているので時間がかかるようです)
いったいいつになったら回答がくるのか検討もつかないし、もし失業保険の給付が可能になれば急にバイトを辞めなければなくなるので、登録制のバイトをしたいと思っています。
登録しようと思っているバイトはホテルのレストランホールでの仕事で、特に何時~何時までとか週何日以上とか決まりはないようです。その仕事をしている友達に確認したところ、給与明細等も特にないそうです。(給料は月2回銀行振り込みだそうです)
そういった登録制のバイトの場合は税金面とか年末調整とかどのようにしてるのでしょうか?現在は主人の扶養にはいっていますので、年間の収入103万を越えないようにホテルでのバイトは月額60000円以内にします。(前職で得た収入から計算しました)
失業保険をもらえるようになったら、一旦扶養からも外れて登録制のバイトにはいきません。バイトをしようと思っている期間は3ヶ月くらいで、収入は20万以内の予定です。(20万以上になると103万を越えてしまうので)
とりあえず、失業保険の給付認定がおりるまでそのバイトをしたいのですが年間の収入103万以内であれば特に主人の会社の経理に伝えなくても問題はないのでしょうか?
複雑でうまく伝わらないかもしれませんが、ご教授願います。
先日まで働いていた職場を辞めて、現在失業保険をもらうためのの手続き中です。
もらうための手続き中というのは、4年ほどフルタイム勤務していた会社が雇用保険の加入条件を満たしているにも関わらず、加入させてもらえなかったのでハローワークにそのことを申告しました。ハローワークで現在調査に入っているようですがかれこれ一ヶ月になるのですが、いまだにハッキリした回答がありません。(ハローワークには問い合わせましたが、本社の所在地が他県の為管轄外のハローワークが調査に入っているので時間がかかるようです)
いったいいつになったら回答がくるのか検討もつかないし、もし失業保険の給付が可能になれば急にバイトを辞めなければなくなるので、登録制のバイトをしたいと思っています。
登録しようと思っているバイトはホテルのレストランホールでの仕事で、特に何時~何時までとか週何日以上とか決まりはないようです。その仕事をしている友達に確認したところ、給与明細等も特にないそうです。(給料は月2回銀行振り込みだそうです)
そういった登録制のバイトの場合は税金面とか年末調整とかどのようにしてるのでしょうか?現在は主人の扶養にはいっていますので、年間の収入103万を越えないようにホテルでのバイトは月額60000円以内にします。(前職で得た収入から計算しました)
失業保険をもらえるようになったら、一旦扶養からも外れて登録制のバイトにはいきません。バイトをしようと思っている期間は3ヶ月くらいで、収入は20万以内の予定です。(20万以上になると103万を越えてしまうので)
とりあえず、失業保険の給付認定がおりるまでそのバイトをしたいのですが年間の収入103万以内であれば特に主人の会社の経理に伝えなくても問題はないのでしょうか?
複雑でうまく伝わらないかもしれませんが、ご教授願います。
その登録制のバイトというのが給料について
どこまでどういう処理をしているかわかりませんが、
給与支払報告書を市町村に提出していれば、
給料の支払はお役所の知るところになります。
年末調整してもらえず、給与支払報告書だけ出されたら、
確定申告することになりますが、源泉徴収票がもらえなかったら・・・
給料明細もなしでは・・・・
まあとにかく、質問者様は扶養についてわかってらっしゃるようなので
月6万ですか、その範囲内で働いていれば、
何もしなくても税金はゼロですから。
ご主人の会社にも何も言う必要はありません。
103万を超えると、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わりますので
御主人の年末調整時、質問者様の給料を申告する必要はありますが。
失業保険をもらえるようになったら扶養から外れるとのことですが、
何故でしょう?失業保険は非課税なので、
もらっていても扶養から外れる必要はありませんよ。
仕事に行ってるともらえないので仕事は辞めるのが正解ですが。
何かほかに理由があってのことなら申し訳ありません。余分なことでした。
どこまでどういう処理をしているかわかりませんが、
給与支払報告書を市町村に提出していれば、
給料の支払はお役所の知るところになります。
年末調整してもらえず、給与支払報告書だけ出されたら、
確定申告することになりますが、源泉徴収票がもらえなかったら・・・
給料明細もなしでは・・・・
まあとにかく、質問者様は扶養についてわかってらっしゃるようなので
月6万ですか、その範囲内で働いていれば、
何もしなくても税金はゼロですから。
ご主人の会社にも何も言う必要はありません。
103万を超えると、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わりますので
御主人の年末調整時、質問者様の給料を申告する必要はありますが。
失業保険をもらえるようになったら扶養から外れるとのことですが、
何故でしょう?失業保険は非課税なので、
もらっていても扶養から外れる必要はありませんよ。
仕事に行ってるともらえないので仕事は辞めるのが正解ですが。
何かほかに理由があってのことなら申し訳ありません。余分なことでした。
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