11月に出産するため、6年間働いていた会社を6月末で退職しました。
退職後、失業保険の受給期間延長の手続をしないまま、
退職からすでに4ヶ月過ぎてしまいました。
失業保険の受給の期限は退職後1年間だったと思うのですが、
たとえば、11月の出産後すぐに就職活動を開始することにして
受給手続をし、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
退職後、失業保険の受給期間延長の手続をしないまま、
退職からすでに4ヶ月過ぎてしまいました。
失業保険の受給の期限は退職後1年間だったと思うのですが、
たとえば、11月の出産後すぐに就職活動を開始することにして
受給手続をし、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
「働けない」と 受給できません。
だから 出産予定者は 受給延長できるんです。
今のうちに 受給延長手続きをしておきましょう。
仕事を失ったから お金をもらえるのではないことを 自覚してください。
だから 出産予定者は 受給延長できるんです。
今のうちに 受給延長手続きをしておきましょう。
仕事を失ったから お金をもらえるのではないことを 自覚してください。
失業保険の活動履歴で「ユーキャンの通信教育での学習」と書くことはできるのでしょうか?
ケアマネージャーや介護事務の勉強をして資格を取りたいのですが…。
お分かりになる方がいらしたらお教えください。
ケアマネージャーや介護事務の勉強をして資格を取りたいのですが…。
お分かりになる方がいらしたらお教えください。
求職活動になるか?とのご質問でしたら、それは活動にはなりません。
学習は就職活動ではありません。
面接や履歴書などの書類郵送、就職の為のセミナー受講等が活動になります。
資格を取るのは自由ですが、活動としては認められません。
学習は就職活動ではありません。
面接や履歴書などの書類郵送、就職の為のセミナー受講等が活動になります。
資格を取るのは自由ですが、活動としては認められません。
失業保険について
来月で12年2カ月にいた会社を自己都合の退職をします。
失業保険をもらうつもりでいますが、下記の場合はもらえるか教えていただけませんでしょうか。
(退職後に説明会に行きますが、その前に知りたいので・・・)
・主人の扶養になってももらえますか?
・失業保険をもらっている最中に妊娠したら、どうなるのでしょうか?
高校卒業後からお世話になった会社です。
退職も初めてでわからないので・・・教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
来月で12年2カ月にいた会社を自己都合の退職をします。
失業保険をもらうつもりでいますが、下記の場合はもらえるか教えていただけませんでしょうか。
(退職後に説明会に行きますが、その前に知りたいので・・・)
・主人の扶養になってももらえますか?
・失業保険をもらっている最中に妊娠したら、どうなるのでしょうか?
高校卒業後からお世話になった会社です。
退職も初めてでわからないので・・・教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
> 主人の扶養になってももらえますか?
逆です。失業保険の額によっては扶養に入れません。
この辺は詳しいことをハローワークで聞きましょう。
> 失業保険をもらっている最中に妊娠したら、どうなるのでしょうか?
失業保険受給中に妊娠が判明した場合は、延長手続きをすれば産後に残りの分をもらうことができます。
(補足について)
いいえ。自己都合退職の場合は120日です。給付期間は4カ月程ですね。
そして金額はあなたの給料が基本で計算されますから、なんとも言えません。
例えば月に20万くらいもらっていたら大体月に15万ほどもらえます。
逆です。失業保険の額によっては扶養に入れません。
この辺は詳しいことをハローワークで聞きましょう。
> 失業保険をもらっている最中に妊娠したら、どうなるのでしょうか?
失業保険受給中に妊娠が判明した場合は、延長手続きをすれば産後に残りの分をもらうことができます。
(補足について)
いいえ。自己都合退職の場合は120日です。給付期間は4カ月程ですね。
そして金額はあなたの給料が基本で計算されますから、なんとも言えません。
例えば月に20万くらいもらっていたら大体月に15万ほどもらえます。
失業保険について教えて下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
出産後の失業保険給付について。
出産後8週間を超えたら延長手続きをしてあったので、改めて申請に行こうと思っています。
ゆっくり子育てをしたいこともあり、実際は90日間もらってからの就職を考えています。
しかし、看護師という職業のため、就職活動をきちんとすれば間違いなくすぐに職につけることは明白なため、3ヶ月間仕事が決まらないとはどういうことかということをハローワークで言われるのではないかと心配しています。
具体的に求職活動をどのようにしているとアピールすればいいのでしょうか?
それとも90日間受給する事を諦め、仕事を見つけ再就職手当?というものをもらった方がよいのでしょうか?
3月に法改正され厳しくなった?という情報を聞いたりします。
実際にハローワークに通われている方見えましたら教えてください。
出産後8週間を超えたら延長手続きをしてあったので、改めて申請に行こうと思っています。
ゆっくり子育てをしたいこともあり、実際は90日間もらってからの就職を考えています。
しかし、看護師という職業のため、就職活動をきちんとすれば間違いなくすぐに職につけることは明白なため、3ヶ月間仕事が決まらないとはどういうことかということをハローワークで言われるのではないかと心配しています。
具体的に求職活動をどのようにしているとアピールすればいいのでしょうか?
それとも90日間受給する事を諦め、仕事を見つけ再就職手当?というものをもらった方がよいのでしょうか?
3月に法改正され厳しくなった?という情報を聞いたりします。
実際にハローワークに通われている方見えましたら教えてください。
私も看護師ですががっちり失業保険をもらいました。
受給当時は再就職はする気はなかったです^^;
まず希望を言う時に
1.託児所付き
2.子供の急病の時などに休める
3.家から近い
4.福利厚生がいい
などわがまま言いまくりました。
私が通っていたハローワークはパソコン検索でも
求職活動になったのでほぼパソコン検索。
そしてセミナー(挨拶講座・履歴書の書き方など)など2つほど受けました。
たまに窓口で「あまりいいのがないんですよー」なんて相談もしましたよ。
それで問題ないです。
子供に優しいところって実は少ないのが現状ですもん。
がっつりもらえるものは貰いましょう!
受給当時は再就職はする気はなかったです^^;
まず希望を言う時に
1.託児所付き
2.子供の急病の時などに休める
3.家から近い
4.福利厚生がいい
などわがまま言いまくりました。
私が通っていたハローワークはパソコン検索でも
求職活動になったのでほぼパソコン検索。
そしてセミナー(挨拶講座・履歴書の書き方など)など2つほど受けました。
たまに窓口で「あまりいいのがないんですよー」なんて相談もしましたよ。
それで問題ないです。
子供に優しいところって実は少ないのが現状ですもん。
がっつりもらえるものは貰いましょう!
賃金についてお願い致します。始めての投稿なので文章の読みづらさや、厳しいご意見はご勘弁お願いします。
本題ですが、主人が約7年勤めた会社を無断欠勤をして辞めました。
大人として情けないと思いますがどうしても辞めたくて辞めさせてくれないため民事上で無理に辞めさせてもらったのです。
そして給料が払われず、催促したら半額でした。
労働基準監督署に行ったところ、振り込みをしてもらうよう金額を紙に書き郵送するとの事で郵送しましたが、今度は平均賃金という計算方法で支給でした。
会社側は無断欠勤と規則違反だとのこと
あと別に損害賠償請求分も用意されてます。
1、平均賃金にされる理由
2、損害賠償請求の意味
物品などは壊してません
仕事は日給月給制です
株式会社の建設業です
失業保険ないし、有給休暇ないし、就業規則貼り出しや周知なし
残業手当、休日出勤手当てなしです。
宜しくお願い致します。
裁判も起こすと言われています。勝つ秘訣などもお願い致します。
本題ですが、主人が約7年勤めた会社を無断欠勤をして辞めました。
大人として情けないと思いますがどうしても辞めたくて辞めさせてくれないため民事上で無理に辞めさせてもらったのです。
そして給料が払われず、催促したら半額でした。
労働基準監督署に行ったところ、振り込みをしてもらうよう金額を紙に書き郵送するとの事で郵送しましたが、今度は平均賃金という計算方法で支給でした。
会社側は無断欠勤と規則違反だとのこと
あと別に損害賠償請求分も用意されてます。
1、平均賃金にされる理由
2、損害賠償請求の意味
物品などは壊してません
仕事は日給月給制です
株式会社の建設業です
失業保険ないし、有給休暇ないし、就業規則貼り出しや周知なし
残業手当、休日出勤手当てなしです。
宜しくお願い致します。
裁判も起こすと言われています。勝つ秘訣などもお願い致します。
裁判になることはないかと思いますよ。
あくまで脅し文句として会社側は言っているだけかと思います。
実際に無断欠勤やらで損害賠償請求を起こされたとしてもよほどの事がない限り
会社側が勝つことはないです。
平均賃金にて支給されたことについては、ご質問の内容だけだとよくわからないです。
未払い額がいくらくらいになっているかによって対応も変わるかと思いますが
一つの手段として今までの未払い残業代を合わせて請求して、折り合いのつくところで
和解して希望額を払ってもらうという手もあるかと思いますよ。
大変とは思いますが、頑張ってください。
あくまで脅し文句として会社側は言っているだけかと思います。
実際に無断欠勤やらで損害賠償請求を起こされたとしてもよほどの事がない限り
会社側が勝つことはないです。
平均賃金にて支給されたことについては、ご質問の内容だけだとよくわからないです。
未払い額がいくらくらいになっているかによって対応も変わるかと思いますが
一つの手段として今までの未払い残業代を合わせて請求して、折り合いのつくところで
和解して希望額を払ってもらうという手もあるかと思いますよ。
大変とは思いますが、頑張ってください。
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