失業保険についての質問なんですが、就職が決まり再就職手当の書類を職安にだしましたが、手当をもらう前に退職しました。
まだ、離職票がきてませんが、次の仕事先での面接は受けられますか?
また、失業保険の残日数があり給付はもらえますか?
自己退職なので3ヶ月の給付制限になってしまうのでしょうか?
知っている方がおりましたら教えて下さい。
まず、退職したのが就職後何ヶ月なのか解らないので、はっきりした事はいえませんが、手当てが出ていないことから1ヶ月以内と察した上で回答させて頂きます。
次の就職先での面接は、離職票」は関係なく受けられますが、採用時には離職票は必要になります。
失業保険は、離職票提示の上再申請になります。
但し、再就職が決まった段階で、給付は受けられません。
一番良い方法は、ハローワークに行き顛末を話し相談される事です。
家族がいての転職。
28歳の主人と今年6歳、4歳、1歳の子どもがいます。
主人の会社が急に給料大幅ダウンで、来月からボーナスもなし、いきなりパートさん並みの給料になってしまいます。
生活できないので転職するというのですが、資格もなく現在の職が専門職でもないので転職しようにもなかなかありません。
主人は子どももいるので安すぎる給料ではやっていけないので、会社に頼んでくびということにしてもらい、まずは失業保険をもらって資格を取ると言い始めました。(講習を受けたら取れる資格)
私は現在無職で、主人が会社をやめたらパートするつもりでそれだけじゃ足りないのはわかっていますが、健康保険や年金のことを考えると失業保険で生活していくことにはかなりの抵抗があります。
貯金は主人のお父さんが手術をするため先月使い切ってしまいました。
このまま主人の言う通りにしていいものなのかかなり悩んでいます。
厳しい事を言います。
どのような資格を取得するつもりなのかは分かりませんが、その資格を取得したからといって転職出来るわけではありません。
>講習を受けたら取れる資格
誰でも取れるものなのですよね?
あなたのご主人と同様に“試験が無く講習を受けたら取れるから”という理由でその資格を取得され、尚且つ経験を積まれた求職者の方はたくさんいると思います。
転職に必要なのは他の方も記述されているように経験です。
ご主人のケースでは、「とてもレベルの高い資格を取得したが経験が無い」とは別です。
そんな経験者たちとの求職争いを、あなたのご主人は勝ち抜けるでしょうか。

その資格は在職中に取得できないのでしょうか。
可能であれば在職中に取得してから転職活動をしてみてはいかがでしょうか。
今は資格を持った新卒の大学生ですら就職難で困っているのです。その現状がご主人にも分かると思います。

もし転職出来なければ、その期間ずっと収入が無くなります。
独身者と違い子供がいるからこそ、在職中に転職活動をした方が良いのではないでしょうか。
支給期限の限られている失業手当に頼るのは無謀だと思います。
給与が大幅にカットされても、少なからず長期で収入がある方が良いと思います。

いろいろと生意気なことを申しましたが、もう一度よく話し合われてはいかがでしょうか。
貯金も無いまま失業手当を当てにして安易に退職してしまっては、まだお子さんが小さいので心配です。
失業保険の受給資格について教えて下さい
「賃金支払の基礎となる日数14日以上ある月が通算6ヶ月以上あるのが条件」だそうですが
7月20日~11月19日迄の雇用保険加入ですと4ヶ月分の受給資格になるのでしょうか
又、もしも会社の定休日や無給の欠勤日等が14日の内には含まれないとなると
11月はこれに満たないので、8~10月の3か月分扱いとされてしまうのでしょうか。

≪今回のケースでは、最低受給資格6ヶ月の内、何ヶ月分の資格を得られる事になるのでしょうか? ≫


この質問で何度も誤解を招いてしまうので詳細にお伝えしますが、
このケースでは、勿論6ヶ月に満たしておりませんので、受給されないのは分かっております。
前職の6ヶ月に満たしていない分の受給資格分につなげる為に、
今回は、何か月分の受給資格(何か月分支給されるかの意味ではない)になるかを確認したいが為です。

宜しくご指導のほど、お願い致します。
質問が復活されて良かったです。
さっき、打ち込んでる途中に質問が取り消されました。


あなたが聞きたいのは、7月20日~7月末までが14日間ないので、
その月が失業保険受給資格の6ヶ月の一ヶ月になるかどうかが知りたいのですよね?

まず、7/20~11/19ですが、
この場合、7月14日間足りないですね。
ですから8月からカウントはいります。
11月は19日までの間に14日間は最低働いたら
11月カウントはいります。


あなたの場合は、最低毎月14日間勤務して
8月9月10月11月12月1月まで雇用保険加入していないと
受給資格になりませんね。
前職の受給資格期間との兼ね合いでですと、↑これ以下にもなりますが。

答えはあなたの場合、11月が14日間働かなければ、
8月9月10月の3ヶ月の資格しか得られていないということになります。
離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?
3月に派遣切りにあい派遣契約を切られてしまいました。

派遣会社より自己都合のための退職とされました。

そのため失業保険の給付は3ヶ月先になるので、職安での手続きを後回しにしてしまったのですが、

調べてみると離職より1ヶ月以内に失業手当給付の手続きをしなければいけないようなのです・・・。


離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?教えてください。
失業給付金は退職した翌日から1年以内に”受給完了”しなければ以降の分は切り捨てられます(330日受給の方は除く)
ですから、貴方が180日の受給期間なら、今からでも申請すれば満額貰える事になります。
それ以上の日数なら、退職日で受給は切り捨てられます。
(1年以内に申請をすれば良いのではありません。)

下記で持参するものが書かれていますが、足りないので補足します。

下記をハローワークに持参してください。

雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳(郵便局を除く)


===

補足後

>今手続きをした場合、また3ヶ月待ってその間に職安に通わないと支給されませんか?

そうです。
申請して、7日+3ヵ月の給付制限後に受給開始となります。
正確には給付制限後に求職活動をしないと、受給対象になりません。
給付制限中には、何もしなくても問題はありません。
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