妊娠中で失業手当がもらえない間の副業はできますか?
妊娠6か月で、退職することになりました。
実質は、法律違反の妊娠を理由にしたクビですが、戦う気もないです。

妊娠中は失業保険を受給できないということですが、その失業保険がもらえない間、家で行う副業(?)は認められているのでしょうか?

友人から報酬は出すので仕事を手伝ってもらえないか?と言われました。
通常どおり、失業手当を受給している期間であれば、アルバイトは、週20時間以内であればOKとありましたが、
失業手当を受給できない期間は、この条件は該当するのでしょうか?

なお、友人のお手伝いは、2、3か月程度の一時的なもので、継続的なものではありません。
また、正社員を希望していてるので、フリーランス等でやろうとは考えていません。
よろしくお願いいたします。
妊娠中でも雇用保険の失業日当は受給できます、ただし、出産予定日6週前までです、ここまできますと、安定所は求職活動を禁止します、本来は、出産後8週は労基法で禁じられていますが。

アルバイトに関しては妊娠の場合、まず、受給期間を延長するでしょう、延長期間は、仕事は一切認められていません、発覚すると受給期間延長は取り消し、受給不可能になります、発覚することは稀とは思いますが。

アルバイトをすなら、雇用保険の失業日当の申請をせず、アルバイトをして、いよいよ、仕事は無理だと思った時に、延長申請をすべきです。

本来、受給期間の延長は、働けない情況から30日後と一般的にありますが、妊娠の場合は何時でも可能です。
失業保険について

説明会が10月25日(木)にあり、最初の認定日が11月6日(火)になっています。

2回目以降の認定日についてなのですが、曜日については同じ火曜日なのでしょうか?
それと、絶対にハローワークを通さなくては、求職活動と見なされないのでしょうか?
認定日の曜日は祝日(=役所が休み)が絡まない限り変動はありません。

また、ハローワークを通じずに直接企業応募しても求職活動と見なせるので応募はどんどんしてください。
(認定を受けた民間の職業斡旋の会社を通じてもOK)
わからなければハローワークに相談すれば問題なし。
失業保険受給条件の基礎日が1日だけ足りませんがもらえますか?
2006年10月3日から2007年3月15日まで6ヶ月契約で働いていましたが契約が切れる3週間前に更新できないと通告されました。調べてみたら最初の月の労働日が13日しか働いていませんでした。1日足りませんがやっぱりだめですか?
前職は2005年12月23日まで約3年8ヶ月働いていましたが、2006年10月2日まで無職だったので受給資格はありませんよね?
文章がわかりにくくて申し訳ございませんでした。
離職の日よりさかのぼって1年以内(算定対象期間)に、賃金支払い基礎日数(労働日)が14日以上ある月が6月分あると要件を満たし、失業手当の対象となります。

今回、前職の職歴を引き合いに出されています。
この期間については、その労働に対する失業保険の対象者となっていなければ、今回の離職に際し、要件を満たすかどうかみることができます。
しかし、算定対象期間以内でないといけません。

つまり、
①2007年3月15日からさかのぼって1年以内。
②前職の労働について失業保険の対象者となっていない
以上二つの要件を満たした場合、今回の離職について、要件を見る期間として対象となります。
ですから、前職の14日以上の労働日がある日も、1月としてカウントできます。

しかし、今回、前職が①の期間よりも以前の期間です。
ですから、要件を見る期間として対象とする事ができないのです。
失業保険、失業手当について

去年の11月16日に仕事を辞めました。
勤務期間は約9ヶ月です。

退職理由は妊娠をして毎日の通勤や立ち仕事が多いことから辞めました。

失業手当について
一度ハローワークにお電話したところ離職票というものが必要との事でしたが会社の方から貰っていません。

この場合、妊娠が理由で辞めたのと勤務期間が短かったから離職票が貰えなかったのでしょうか?

もし離職票が貰えたとしても失業手当は給付していただけないでしょうか?

どなたか回答お願いします。
離職票は会社に電話で「失業保険給付に必要なので送ってください。」
と連絡すれば送ってくれますよ。

失業保険給付については、離職理由が妊娠かつそれに伴う万全の状態ではない為、給付は受けれません。
ただ、ハローワークにて、「受給の延長」の申請をすれば、出産後に求職活動をすれば受給できます。
延長の申請をしなければ、期限切れでもらえなくなるので要注意です。
失業保険中へ海外へ行くのは大丈夫ですか?
現在失業保険受給中の者です。
受給期間中に海外へ行く予定です。 2ヶ月ほどになるため、2回ほど認定日にはいけません。 旅行という形にはなるのですが、外国での職探しという一面もあります(言い訳がましいですが)。

ハローワークの方に、海外旅行のことは伏せ、寝坊など、もし認定日に正当な理由がなく、来ない場合はその期間受給できずに期間が延びるということを言われました(しおりにも書いてあります)。 帰国後は再手続きできるものと思われます。

不正受給ということにはならないと思いますが・・・
心配なのは、無断で行く場合、何か問題がでてくるでしょうか? 正直に言うべきでしょうか?
認定日に行かないとそのまるまる4週ぶんの失業認定ができず、その間の受給ができないというだけのことなので、渡航が禁止されているというものではありません。
正当理由なく認定日不出頭なら、国は絶対にカネを払ってくれないのですから、不正受給もクソもありません。
認定日不出頭についての正当理由を「でっち上げて」「給付を受けた」なら、それは不正受給ですが。


事前の手続きは特にありません。あらかじめ宣言しておく必要もありません。
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