「国民年金の免除について」
今年の2月に退職をし、
失業保険の給付直前という状態です。
未だ社保離脱後の国保手続きと国民年金の支払いを行っておらず、
手続きを取ろうと思うのですが質問です。
区役所に問い合わせたところ、
まず国保は社保離脱後の2月分~6月分までは、遡り請求を行うとの事。
(自分の中では入らなければ無保険にはなるものの、
保険料の面ではある意味「お得」だと誤認していました…
しっかり無保険の期間も発生するのですね)
そして国民年金ですが、免除が可能と聞きました。
これは退職した2月から、次のお仕事が決まるまでは、
基本的に免除は続くという事でしょうか?
また、就職活動において、失業中の年金免除申請というものは、
評価に響く類のものでしょうか?
宜しくお願い致します。
今年の2月に退職をし、
失業保険の給付直前という状態です。
未だ社保離脱後の国保手続きと国民年金の支払いを行っておらず、
手続きを取ろうと思うのですが質問です。
区役所に問い合わせたところ、
まず国保は社保離脱後の2月分~6月分までは、遡り請求を行うとの事。
(自分の中では入らなければ無保険にはなるものの、
保険料の面ではある意味「お得」だと誤認していました…
しっかり無保険の期間も発生するのですね)
そして国民年金ですが、免除が可能と聞きました。
これは退職した2月から、次のお仕事が決まるまでは、
基本的に免除は続くという事でしょうか?
また、就職活動において、失業中の年金免除申請というものは、
評価に響く類のものでしょうか?
宜しくお願い致します。
> しっかり無保険の期間も発生するのですね)
国民皆保険制度です。当然といえば当然です。
> これは退職した2月から、次のお仕事が決まるまでは、
> 基本的に免除は続くという事でしょうか?
年度毎に審査をします。
退職した2月から6月までの分を 一昨年の所得から判断します。
※ 退職しているので、あなたの所得は0 として扱われます。
今年度分は
7月から 翌年の6月までの分を 昨年の所得から判断します。
※ 退職しているので、あなたの所得は0 として扱われます。
翌年度分については、
退職者の特例はなくなります。でも、就職していなくて所得がないならば
所得がありませんので、免除されることになります。
以降の年度も同様。
免除は、本人、配偶者、世帯主の所得で判断します。
今、一人暮らしだとすると、 本人のみの所得で判断しますから
退職したならば、所得0で 免除になります。
就職して、厚生年金加入だと 免除でなくなります。
来年度以降、アルバイトなどで、収入がある場合だと その収入次第で判断となります。
免除したということは、あなた以外わかりません。
就職先が調べることはできません。
国民皆保険制度です。当然といえば当然です。
> これは退職した2月から、次のお仕事が決まるまでは、
> 基本的に免除は続くという事でしょうか?
年度毎に審査をします。
退職した2月から6月までの分を 一昨年の所得から判断します。
※ 退職しているので、あなたの所得は0 として扱われます。
今年度分は
7月から 翌年の6月までの分を 昨年の所得から判断します。
※ 退職しているので、あなたの所得は0 として扱われます。
翌年度分については、
退職者の特例はなくなります。でも、就職していなくて所得がないならば
所得がありませんので、免除されることになります。
以降の年度も同様。
免除は、本人、配偶者、世帯主の所得で判断します。
今、一人暮らしだとすると、 本人のみの所得で判断しますから
退職したならば、所得0で 免除になります。
就職して、厚生年金加入だと 免除でなくなります。
来年度以降、アルバイトなどで、収入がある場合だと その収入次第で判断となります。
免除したということは、あなた以外わかりません。
就職先が調べることはできません。
旦那の扶養に入っていましたが失業保険を受給し始めたので扶養を抜け、国民健康保険に加入しました。加入したときに支払った保険料は6千円弱でしたが、窓口の人に「次月分からは住民税や所得等の関係で見直された金額の納付書が行きます」と言われました。その変更後の金額の納付書が来たのですが、金額は月5万弱でした。あまりに高すぎると思うのですが・・・
収入といっても旦那の給料がメインなので20万ちょっとだし、失業保険も12万くらい。しかももう受給は終わりました。近々私も働く予定があるので扶養には入りませんが、国保に加入されている方はこんなに高い保険料を支払っているのでしょうか?滅多に保険を使うこともないのに・・・もちろん役所に問い合わせるつもりですが、びっくりです。
収入といっても旦那の給料がメインなので20万ちょっとだし、失業保険も12万くらい。しかももう受給は終わりました。近々私も働く予定があるので扶養には入りませんが、国保に加入されている方はこんなに高い保険料を支払っているのでしょうか?滅多に保険を使うこともないのに・・・もちろん役所に問い合わせるつもりですが、びっくりです。
今の所得で計算されるのではありません。
前年の所得で計算されます。
市町村によっては、退職により収入が激減した場合には減免するところもありますが、申請が必要です。
前年の所得で計算されます。
市町村によっては、退職により収入が激減した場合には減免するところもありますが、申請が必要です。
出産の為に退職か産休の場合 どのような事が考えられるか教えて頂きたく投稿しました
38歳 女性
勤続5年以上
年収200万~250万以下
今回出産の為に退職か産休の場合を考えて今から準備しています。
社会保険料の事でどのような場合が考えられるか教えて頂きたく投稿しました。
希望としては
できるだけぎりぎりまで働いた後に
半年くらい産休を取って復帰したいと考えています。
予定日は9月初め
①在籍できた場合
7月末まで勤務(できれば、8月のお盆くらいまで)
翌年4月から仕事をはじめる。として
休んでいる間の社会保険料試算は月にいくら位になりますか?
②在籍できなかった場合
会社が産休を認めてくれずに7月末(または8月)で退職した場合
社会保険を任意継続のほかに継続する方法はありますか?
4月から産休中の社会保険料が一部免除ということを聞いています。
そのことについても具体的な算出方法など御存知でしたら宜しくお願いします。
③在籍できず失業した場合
失業保険は一般扱いなのか
出産による失業として特例があるのか等
今後、入籍をする予定ですが現在のところ独身です。
最悪未婚の母となる可能性もあるので
できるだけ経済的負担を少なくして
将来に備えたいと思っています。
みなさんの意見としてのベストな選択等も教えて頂けませんか?
お願いします。
38歳 女性
勤続5年以上
年収200万~250万以下
今回出産の為に退職か産休の場合を考えて今から準備しています。
社会保険料の事でどのような場合が考えられるか教えて頂きたく投稿しました。
希望としては
できるだけぎりぎりまで働いた後に
半年くらい産休を取って復帰したいと考えています。
予定日は9月初め
①在籍できた場合
7月末まで勤務(できれば、8月のお盆くらいまで)
翌年4月から仕事をはじめる。として
休んでいる間の社会保険料試算は月にいくら位になりますか?
②在籍できなかった場合
会社が産休を認めてくれずに7月末(または8月)で退職した場合
社会保険を任意継続のほかに継続する方法はありますか?
4月から産休中の社会保険料が一部免除ということを聞いています。
そのことについても具体的な算出方法など御存知でしたら宜しくお願いします。
③在籍できず失業した場合
失業保険は一般扱いなのか
出産による失業として特例があるのか等
今後、入籍をする予定ですが現在のところ独身です。
最悪未婚の母となる可能性もあるので
できるだけ経済的負担を少なくして
将来に備えたいと思っています。
みなさんの意見としてのベストな選択等も教えて頂けませんか?
お願いします。
まず、産休は産前6週間産後8週間。9月に出産なら11月初めからは育休になります。
①7月末まで勤務はともかく、8月半ばは臨月のはずですから、働いていられるかはあなたの体調次第です。でもあまり無理はなさらない方が良いですよ。
休んでいる間の社会保険料はかかりません。今年4月から産休中の社会保険料も免除になりますから。
②社会保険の任意継続しかありません。あとは国保に入ります。社会保険の任意継続にあたって保険料の免除はありません。なぜなら、本来は継続しなくても良いのをあなたの希望で継続するからです。ちなみに任意継続中は今まで労使折半だった保険料をご自身一人で負担しますから今より高くなります。
社会保険料は一部免除ではなく全額免除です。
③出産による失業だからといって何も特別に加算されることはありません。本来は産休を認めないのですから会社都合になっても良さそうですが、多くは自己都合になります。出産直後は働くことはできないので、失業保険の受給開始は延期することができます。ハロワで手続きしましょう。
とにかく、退職にならないよう産休をもらえるようにするのがベストです。
あとお金も大切ですが、ストレスは大敵です。妊娠中はマイナートラブルも色々あるかもしれませんので、そこは覚悟しておきましょう。
①7月末まで勤務はともかく、8月半ばは臨月のはずですから、働いていられるかはあなたの体調次第です。でもあまり無理はなさらない方が良いですよ。
休んでいる間の社会保険料はかかりません。今年4月から産休中の社会保険料も免除になりますから。
②社会保険の任意継続しかありません。あとは国保に入ります。社会保険の任意継続にあたって保険料の免除はありません。なぜなら、本来は継続しなくても良いのをあなたの希望で継続するからです。ちなみに任意継続中は今まで労使折半だった保険料をご自身一人で負担しますから今より高くなります。
社会保険料は一部免除ではなく全額免除です。
③出産による失業だからといって何も特別に加算されることはありません。本来は産休を認めないのですから会社都合になっても良さそうですが、多くは自己都合になります。出産直後は働くことはできないので、失業保険の受給開始は延期することができます。ハロワで手続きしましょう。
とにかく、退職にならないよう産休をもらえるようにするのがベストです。
あとお金も大切ですが、ストレスは大敵です。妊娠中はマイナートラブルも色々あるかもしれませんので、そこは覚悟しておきましょう。
健康保険、年金、住民税等について教えてください。
3月末で退職しました。夫の扶養に入るつもりですが、手続きが分かりません。
辞めた会社からの離職票、その他の書類はまだ届いていません。(問い合わせたら司法書士の先生から郵送されるみたいです) 市役所に行ったり何かしといた方が良い事ありますか?
失業保険支給中は扶養から外れる事はわかっています。
退職後の手続きについて何でも良いので教えてください。
3月末で退職しました。夫の扶養に入るつもりですが、手続きが分かりません。
辞めた会社からの離職票、その他の書類はまだ届いていません。(問い合わせたら司法書士の先生から郵送されるみたいです) 市役所に行ったり何かしといた方が良い事ありますか?
失業保険支給中は扶養から外れる事はわかっています。
退職後の手続きについて何でも良いので教えてください。
3月末の退職であれば「住民税」については一括徴収されていますので、本年5月までは市は理の必要はありません。6月以降分から新たに納付書が送付されてきます。ご主人の「被扶養者」となるのでしたら、健康保険に関してあなたご自身が行う手続はありません。年金については、健康保険の被扶養者と同時に「国民年金第3号被保険者」の資格を得ます。これについてもご主人の勤務先が手続を行うことが定められております。
失業保険(雇用保険)について教えて下さいm(--)m
昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、失業保険は頂けますか?自己都合の場合でも。 あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
自分でも勿論調べましたが、はっきりと分かりませんでした。。。どなたかお詳しい方、お教え下さい。宜しくお願い致します。
昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、失業保険は頂けますか?自己都合の場合でも。 あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
自分でも勿論調べましたが、はっきりと分かりませんでした。。。どなたかお詳しい方、お教え下さい。宜しくお願い致します。
雇用保険は月ごとではなく日にちで考えるのが原則です。つまり
>昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、
失業手当の受給には1年の加入期間が必要です。
7月14日に加入したのであれば最低でも翌年の7月13日以降の喪失日でなければいけません。1日足りなくてもダメです。
なので、6月末では資格がありません。
そのうえで、11日以上出勤した月が12か月必要となります。
しかし、同じ会社である必要はありません。たとえばそれ以前に7月14日からさかのぼって1年以内に他で雇用保険に加入指定のであれば期間をつなげることもできますし、逆に今回足りなくても、次に1年以内に再就職して雇用保険に加入すれば期間をつなげることもできます。
補足について:最終的には離職票みないと判断はできませんが、7月末なら可能性が高いと言えます。
7月31日から1か月ごとに区切って11日以上出勤がある月が12か月以上あること(たとえば欠勤として単に7月31日まで在籍していたのでは意味がありません)、雇用保険の取得日と喪失日が間違いないかなどです。
>昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、
失業手当の受給には1年の加入期間が必要です。
7月14日に加入したのであれば最低でも翌年の7月13日以降の喪失日でなければいけません。1日足りなくてもダメです。
なので、6月末では資格がありません。
そのうえで、11日以上出勤した月が12か月必要となります。
しかし、同じ会社である必要はありません。たとえばそれ以前に7月14日からさかのぼって1年以内に他で雇用保険に加入指定のであれば期間をつなげることもできますし、逆に今回足りなくても、次に1年以内に再就職して雇用保険に加入すれば期間をつなげることもできます。
補足について:最終的には離職票みないと判断はできませんが、7月末なら可能性が高いと言えます。
7月31日から1か月ごとに区切って11日以上出勤がある月が12か月以上あること(たとえば欠勤として単に7月31日まで在籍していたのでは意味がありません)、雇用保険の取得日と喪失日が間違いないかなどです。
退職した場合確定申告
昨年4月に退職しました。(退職金はないです)その後、失業保険のみで生活で現在も新しい職に就いてないです。
前の会社から源泉徴収表が送られて来ましたが、支払い金額が約70万ぐらいです。
この場合確定申告はする必要ないでしょうか?
また確定申告は必要なくても、市・県民税の申告は必要ですか?
あと現在同居の父が障害者になるんですが、収入が少ない場合は特に関係ないでしょうか?
確定申告は必要な場合は控除が受けられると思うのですが。
一応ネットで確定申告の作成をして提出しようと思ったのですが、収入が少ないので、する必要がないのなら逆に恥ずかしいと
思ってこちらで質問させていただきました。
回答お願いします。
昨年4月に退職しました。(退職金はないです)その後、失業保険のみで生活で現在も新しい職に就いてないです。
前の会社から源泉徴収表が送られて来ましたが、支払い金額が約70万ぐらいです。
この場合確定申告はする必要ないでしょうか?
また確定申告は必要なくても、市・県民税の申告は必要ですか?
あと現在同居の父が障害者になるんですが、収入が少ない場合は特に関係ないでしょうか?
確定申告は必要な場合は控除が受けられると思うのですが。
一応ネットで確定申告の作成をして提出しようと思ったのですが、収入が少ないので、する必要がないのなら逆に恥ずかしいと
思ってこちらで質問させていただきました。
回答お願いします。
昨年4月に退職しているため、年末調整を受けていません。
ですから、「基本的には」確定申告が必要です。
しかし、源泉徴収票の「支払金額」が70万円ということは、所得は70万円-65万円=5万円です。
したがって、所得よりも所得控除のほうが上回る(課税される所得金額が0円)ため、所得税の額は0円ですから、確定申告しなくても差し支えはありません(所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は必要です)。
ただ、源泉徴収税額が0円でない場合は、実際の所得税の額が0円なのですから、源泉徴収税額がまるまる払いすぎとなります。
確定申告することにより、還付されます。
>同居の父が障害者に
についてですが、すでに所得税の額が0円なので、確定申告で障害者控除を計上してもしなくても、所得税の額は「0円」のまま変わりません。
補足について
>支払い金額は・・・源泉徴収表の支払い金額という所
であれば、最初に回答したとおり、源泉徴収票の支払金額が70万円であれば所得は5万円、実際の所得税の額は0円です。
ですから、確定申告後に、源泉徴収税額380円がまるまる還付されます。
ですから、「基本的には」確定申告が必要です。
しかし、源泉徴収票の「支払金額」が70万円ということは、所得は70万円-65万円=5万円です。
したがって、所得よりも所得控除のほうが上回る(課税される所得金額が0円)ため、所得税の額は0円ですから、確定申告しなくても差し支えはありません(所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は必要です)。
ただ、源泉徴収税額が0円でない場合は、実際の所得税の額が0円なのですから、源泉徴収税額がまるまる払いすぎとなります。
確定申告することにより、還付されます。
>同居の父が障害者に
についてですが、すでに所得税の額が0円なので、確定申告で障害者控除を計上してもしなくても、所得税の額は「0円」のまま変わりません。
補足について
>支払い金額は・・・源泉徴収表の支払い金額という所
であれば、最初に回答したとおり、源泉徴収票の支払金額が70万円であれば所得は5万円、実際の所得税の額は0円です。
ですから、確定申告後に、源泉徴収税額380円がまるまる還付されます。
関連する情報