現在、失業保険の待機中です。職業訓練学校の申し込み中なんですが、6月頃に国勢調査員の申し込みをしていて、11月頃に収入があると思います。

職業訓練学校が受かれば10月5日から始まります。
基本手当て日額は1600円です。
給付制限は11月12日までです。
国勢調査の収入はもしかしたら5万ぐらいはあるかもです。
職業訓練学校に受かった場合、給付金は無くなるのでしょうか?職安の方に相談しましたが、給付出来るかどうかなどは教えてもらえませんでした。
国勢調査の仕事は今さら断るのは迷惑かけそうです。自分の都合に合わせて動き、週10時間もかからないと思います。9月中旬から10月後半に作業は終わります。
給付金が降りるかわかるかた、回答お願いします。
給付制限がある、と書かれていますので、給付金とは失業給付金のことですね?

基本的に、就業したとみなされるようなアルバイトの場合は、失業給付がストップする可能性があります。この基準としては週当たり勤務時間でいいますと週20時間以上ですので、週10時間未満ならば問題ないのではないかと思われます。

ただし、職業訓練受講が10月5日開始ということですので、国勢調査員と訓練受講の両立が可能ですか?土日や夜間の勤務でこなせると思いますが訓練に支障が出るような勤務予定だと指導が行われる可能性がありますのでご注意ください。

また、受ける訓練が公共職業訓練の場合は、受講開始と同時に受給制限が解除されます(基金訓練なら解除されません)ので、失業給付とアルバイトが時期的にかぶりますね。その場合は、収入に応じて失業給付が減額される可能性もあります。

(補足への回答)

>給付は、11月末頃です。
→ちょっとこれの意味が分かりかねます。勘違いではないでしょうか。

先に書きましたとおり、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講開始しますと、受給制限期間であってもその制限が解除されまして、受講開始と同時に失業給付受給開始となります。ですから10月5日から受給開始ですね。

つまり、11月から「収入」がダブるのではなく、10月から失業給付「受給」と国勢調査員としての「勤務」がダブるということです。

そもそも失業中に失業給付が給付されるのは、最低限度の生活費を保証し再就職活動に専念してもらい、再就職を果たしてもらおうという趣旨です。公共職業訓練は公的施策による再就職活動支援の最たるものですので、本来、受講期間中は職業訓練に専念するべきものです。

とはいいながら、職業訓練期間中においても、給付日額が少なくて生活が苦しい、かつ、週当たり勤務時間数が少ない一時的なアルバイト勤務であり、訓練受講にも支障がないという場合などであれば、受給はストップせず、減額もされないという可能性は十分にあります。

質問者さんの詳しい状況がわかりませんので何ともいえませんが、少なくとも受給がストップあるいは大幅減額になるという可能性は極めて低いと考えます。もう一度ハローワークにてご相談してみてください。
知人が失業保険の申請をしました。
そろそろ受給期間に入ります。

先日、ある知り合いが事務所の引越しの手伝いをしてくれる人を探していました。
まったくのお手伝いで、一時間につき1000円程度を
その知り合いがポケットマネーとして出すということでした。

知人は今暇をしているので、紹介しようと考えていますが
この場合、失業保険の不正受給の対象となるのでしょうか。
失業保険の不正受給とは

失業保険の給付制限期間内であっても、給付中であっても、アルバイトそのものが禁止されているわけではありません(7日間の待機期間中は、禁止です)。一定の範囲内であれば、許されることであり、したがって、許される範囲のアルバイトをしつつ、失業保険の給付を受けている場合、これは「不正受給」にはなりません。「不正受給」とは、たとえば、禁止されている待機期間中に隠れてアルバイトをするとか、受給期間中に、制限より多い日数(あるいは時間)のアルバイトをしつつ、それを隠して失業保険を受給する、こうしたことを言うのです。

失業保険の給付制限期間内、給付中でも許される、一定の範囲内のアルバイトとは、「月に14日未満で、なおかつ、週に20時間未満」のアルバイトのことです。
年金受給者が失業保険を受けると、年金受給額に関わりなく、年金を受給できなくなるのですか?
失業保険額が5万円で、年金額が7万円とすると、5万円を受給すると7万円が全くもらえなくなるのですか?
そうだとすれば、雇用保険の仕組みは変ですね。
雇用保険が変なんじゃなくて、年金の方が変なんだと思います。

雇用保険の支給額に応じて、受給額を段階的に減らしたりすれば済む事ですよね。
失業保険の給付制限期間中なのですが、この前、派遣で短期のアルバイトを12日間(1日8時間以上)しました。この場合、就労ではなく就職扱いになってしまい、受給できなくなってしまうのでしょうか?
あと、給付制限中のアルバイトの申告は必ずしなくてはいけないのでしょうか?
私も雇用保険受給資格者です。
就労も就職も関係ありません。失業認定申告書には必ず明記しなければなりませんし、明記しない場合は「不正受給」として罰せられます。
「不正受給」は必ず発覚します!!
詳しくはお持ちのオレンジ色のしおり、P-30にある「不正受給について」をご参照ください。
たった12日間のアルバイトで一生を台無しにするおつもりですか?
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