失業保険受給中のアルバイトについて教えて下さい。
基本手当日額が5,300円の場合、1日だけ3時間アルバイトをして3,300円収入を得ると、その日失業保険からもらえる金額はいくらになりますか。
基本手当日額が5,300円の場合、1日だけ3時間アルバイトをして3,300円収入を得ると、その日失業保険からもらえる金額はいくらになりますか。
((3300-1299)+5300)-(8200×0.8)=741
5300-741=4559円になります。
解説
バイト代3300ー控除額1299+基本日当5300=7301円
賃金日額8200円(約)×80%=6560円
7301-6560=741円が減額分です。
5300-741=4559円になります。
解説
バイト代3300ー控除額1299+基本日当5300=7301円
賃金日額8200円(約)×80%=6560円
7301-6560=741円が減額分です。
派遣切り。更新のタイミングで派遣切りになった場合、すぐに失業保険はもえらえるのでしょうか?
長期の仕事ですが、3ヶ月毎に更新があります。
年内中にもしかしたら派遣の人員削減があるかもしれません。
その場合、更新時期に合わせて次の更新はないと企業側から言われた場合でも失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
例えば、
1月~3月まで契約が更新になり、4月以降の更新はないと言われ、3月末で終了となる場合。
わかる方教えてください。
よろしくお願いします。
長期の仕事ですが、3ヶ月毎に更新があります。
年内中にもしかしたら派遣の人員削減があるかもしれません。
その場合、更新時期に合わせて次の更新はないと企業側から言われた場合でも失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
例えば、
1月~3月まで契約が更新になり、4月以降の更新はないと言われ、3月末で終了となる場合。
わかる方教えてください。
よろしくお願いします。
派遣会社で雇用保険に入っていれば、相手都合なので、すぐに職安で手続きをすればいいと思います。
次の派遣先が決まれば雇用保険は継続されます。
次の派遣先が決まれば雇用保険は継続されます。
離職証明について質問です。
失業保険受給途中にハローワーク紹介にて一度就職したのですが、1日で辞めました。
アルバイト扱いだったのでハローワーク指定の離職証明が必要とのことで、会社の方に渡して返送してもらうことになってますが、2週間以上経っても送ってきません。途中事情を説明してハローワークのほうから会社に送り返してくださいと連絡も入れてもらったのですが、「送ると言ってるから待つしかない」とのこと。
離職証明がないと受給も開始されないので、いつ送ってくるかわからない書類を待つしかないのでしょうか?
失業保険受給途中にハローワーク紹介にて一度就職したのですが、1日で辞めました。
アルバイト扱いだったのでハローワーク指定の離職証明が必要とのことで、会社の方に渡して返送してもらうことになってますが、2週間以上経っても送ってきません。途中事情を説明してハローワークのほうから会社に送り返してくださいと連絡も入れてもらったのですが、「送ると言ってるから待つしかない」とのこと。
離職証明がないと受給も開始されないので、いつ送ってくるかわからない書類を待つしかないのでしょうか?
そうですね
待つしかないと思います。
私は、失業保険もらい途中で再就職をして2ヶ月で辞めました。
給料日に離職票をもらい、ハローワークに提出しました(>_<)
もう少し待ちましょう(>_<)
待つしかないと思います。
私は、失業保険もらい途中で再就職をして2ヶ月で辞めました。
給料日に離職票をもらい、ハローワークに提出しました(>_<)
もう少し待ちましょう(>_<)
60代の失業保険について
失業保険について教えてください。
母の事ですが、週5日8時から17時までパートです。
今年の4月から16時から19時までのパート(週3日ぐらい)
に変更することになりました。
今までは雇用保険に加入していましたが、変更時からは加入になるか
わからないそうです。(週3日といえでも、不必要な日は仕事がないからか)
この場合、3月まで務めてきた期間の雇用保険はどうなるのでしょうか?
4月から少しでも働いてしまうともらえないのですよね・・。
解雇ではないので、3ヵ月待ち失業保険をもらい、可能ならそれから16時から19時までの
パートに切り替えた方が一番損はないのでしょうか?
母はもう少し働きたいそうですが、体力的には8時17時はきつくなり、
16時19時のパートに移りたいが、そのせいで今までかけてきた雇用保険が
無駄に(損に)なるのではないかと心配しています。
どなたか教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険について教えてください。
母の事ですが、週5日8時から17時までパートです。
今年の4月から16時から19時までのパート(週3日ぐらい)
に変更することになりました。
今までは雇用保険に加入していましたが、変更時からは加入になるか
わからないそうです。(週3日といえでも、不必要な日は仕事がないからか)
この場合、3月まで務めてきた期間の雇用保険はどうなるのでしょうか?
4月から少しでも働いてしまうともらえないのですよね・・。
解雇ではないので、3ヵ月待ち失業保険をもらい、可能ならそれから16時から19時までの
パートに切り替えた方が一番損はないのでしょうか?
母はもう少し働きたいそうですが、体力的には8時17時はきつくなり、
16時19時のパートに移りたいが、そのせいで今までかけてきた雇用保険が
無駄に(損に)なるのではないかと心配しています。
どなたか教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
先に、失業保険は廃止され、雇用保険と名称が変わりました。雇用保険は失業給付だけを対象にしていません。
雇用保険には雇用継続のための給付もあります。
>解雇ではないので、3ヵ月待ち失業保険をもらい、可能ならそれから16時から19時までの
パートに切り替えた方が一番損はないのでしょうか?
これはできません。
再就職先が、失業前から決まっている場合は失業とは認められません。また、失業する前から、再就職を約束されている場合も同じです。
雇用保険は積立貯金のように、保険料を負担していれば、かならず支給を受けることができるという制度ではありません。
よって、法律に定める要件すべてに該当しない限り、給付を受けることはできません。
損をする、無駄になるという考え方が間違っています。
雇用保険は1週間20時間未満の労働条件では資格取得はできません。
体力的に時間を減らしたいのであれば、1週間20時間以上の労働時間にしてもらってください。
そのうえで、高齢者雇用継続給付金の受給対象になりえます。
賃金が7割未満になった際に、60歳になった月から65歳になった月の末日まで雇用されていれば、雇用保険からの給付があります。(非課税です)
雇用保険の資格喪失をしてしまうと、上記の継続給付も受給できません。。
失業給付をもらうことだけを重視せず、健康維持のためにもできる限り長く働ける状態を維持することも必要だと思います。
ご検討ください。
雇用保険には雇用継続のための給付もあります。
>解雇ではないので、3ヵ月待ち失業保険をもらい、可能ならそれから16時から19時までの
パートに切り替えた方が一番損はないのでしょうか?
これはできません。
再就職先が、失業前から決まっている場合は失業とは認められません。また、失業する前から、再就職を約束されている場合も同じです。
雇用保険は積立貯金のように、保険料を負担していれば、かならず支給を受けることができるという制度ではありません。
よって、法律に定める要件すべてに該当しない限り、給付を受けることはできません。
損をする、無駄になるという考え方が間違っています。
雇用保険は1週間20時間未満の労働条件では資格取得はできません。
体力的に時間を減らしたいのであれば、1週間20時間以上の労働時間にしてもらってください。
そのうえで、高齢者雇用継続給付金の受給対象になりえます。
賃金が7割未満になった際に、60歳になった月から65歳になった月の末日まで雇用されていれば、雇用保険からの給付があります。(非課税です)
雇用保険の資格喪失をしてしまうと、上記の継続給付も受給できません。。
失業給付をもらうことだけを重視せず、健康維持のためにもできる限り長く働ける状態を維持することも必要だと思います。
ご検討ください。
社会保険をかけて頂けていた会社を辞めたので仕事を探す間失業保険を頂く際、週に一日程度のコンビニのアルバイトをしていたらもらえませんか?
大丈夫ですよ。ただし一応規制がありますので貼っておきます。また、必ず認定日には申告しなければなりません。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
[ドイツへ移住]どちらの雇用形態が得策ですか?
今年の8月から4年間限定でドイツ本社勤務を言い渡された、現在ドイツの日本法人に勤める者です。
雇用保険の取り扱いにつき、商社などの現地支店への駐在と異なり、契約内容に自由度(交渉可能)な点もあり、悩んでおります。ご経験者ないしはご存知の方が、いらっしゃいましたら是非ともご意見をお聞かせ下さい。
海外勤務の形態は、以下の通り4つある理解でして、私の場合3) 4)のいづれかを選択できる状況にあります。
1)外国へ出張して働くもの
2)国内の適用事業の事業主に雇用される者で、その事業主の海外の支社、支店、工場等に勤務するもの
3)国内の適用事業の事業主との雇用関係を残したまま、その事業主の命により、一定の期間、外国の事業主の下で雇用されるもの
4)国内の適用事業の事業主との雇用関係を終了させて、外国の企業に雇用されるもの
3)の場合、日本法人との雇用契約が継続されるため雇用保険は現在の日本法人で継続されます。一方、ドイツ本社では直接的な雇用契約がないため、万が一失業した場合でドイツに滞在し続ける選択をした場合、海外にいる日本の雇用保険は受給できないと聞きました。従い、ドイツに滞在し続ける選択肢を踏まえ、ドイツ側で個人で失業保険ないしは相応のものに入るべきかと考えています。
4)の場合、ドイツ本社と雇用契約に基づくため、雇用保険xは、ドイツ本社が新規に加入します。日本での雇用契約は解除されてしまう理解です。ドイツで失業し、ドイツに滞在し続ける選択をした場合は受給できますが、一方日本に帰国した場合、ドイツでの雇用保険は受給できないと解しています。つまり、日本側で個人で失業保険ないしは相応のものに入るべきかと考えています。
まず、上記理解に誤りはありませんでしょうか。
3) 4) とどちらも長所と短所があり、私のような期間限定で本社勤務になるものにとって、どちらが得策がわかりません。雇用条件が両方とも同条件だった場合、どちらが得策なのでしょうか。皆様のご意見をお聞かせくだされば幸いです。
宜しくお願い致します。
今年の8月から4年間限定でドイツ本社勤務を言い渡された、現在ドイツの日本法人に勤める者です。
雇用保険の取り扱いにつき、商社などの現地支店への駐在と異なり、契約内容に自由度(交渉可能)な点もあり、悩んでおります。ご経験者ないしはご存知の方が、いらっしゃいましたら是非ともご意見をお聞かせ下さい。
海外勤務の形態は、以下の通り4つある理解でして、私の場合3) 4)のいづれかを選択できる状況にあります。
1)外国へ出張して働くもの
2)国内の適用事業の事業主に雇用される者で、その事業主の海外の支社、支店、工場等に勤務するもの
3)国内の適用事業の事業主との雇用関係を残したまま、その事業主の命により、一定の期間、外国の事業主の下で雇用されるもの
4)国内の適用事業の事業主との雇用関係を終了させて、外国の企業に雇用されるもの
3)の場合、日本法人との雇用契約が継続されるため雇用保険は現在の日本法人で継続されます。一方、ドイツ本社では直接的な雇用契約がないため、万が一失業した場合でドイツに滞在し続ける選択をした場合、海外にいる日本の雇用保険は受給できないと聞きました。従い、ドイツに滞在し続ける選択肢を踏まえ、ドイツ側で個人で失業保険ないしは相応のものに入るべきかと考えています。
4)の場合、ドイツ本社と雇用契約に基づくため、雇用保険xは、ドイツ本社が新規に加入します。日本での雇用契約は解除されてしまう理解です。ドイツで失業し、ドイツに滞在し続ける選択をした場合は受給できますが、一方日本に帰国した場合、ドイツでの雇用保険は受給できないと解しています。つまり、日本側で個人で失業保険ないしは相応のものに入るべきかと考えています。
まず、上記理解に誤りはありませんでしょうか。
3) 4) とどちらも長所と短所があり、私のような期間限定で本社勤務になるものにとって、どちらが得策がわかりません。雇用条件が両方とも同条件だった場合、どちらが得策なのでしょうか。皆様のご意見をお聞かせくだされば幸いです。
宜しくお願い致します。
3) と4) 、結局どちらも最終的にはもう片方の国の"失業保険ないしは相応のものに入るべき"で同じですよね。 別の国の失業保険に入らずに1つの国の雇用保険だけでいきたいのなら、ご自身が4年後に日本とドイツのどちらに住むかが決まらないとどっちがいいと言えないと思います。
ただ、そこまで失業保険を気にされるのなら、3)の方が安心じゃないでしょうか。 4年限定ならビザも4年か2年毎更新といった感じでしょうから、4年の滞在期間が終わる頃にビザも終わってドイツに住めなくなります。4)はドイツ本社での勤務が終わって(雇用契約終了)、日本に帰ったら日本法人が再雇用という形になりますから、再雇用してもらえないリスクがあります。3)なら日本法人との雇用契約が続いていますので、そのリスクはありません(あったとしても解雇なので解雇通告期間等があるはずです)。
個人的には、わざわざ本社まで行かせるだけの人の再雇用を拒否することはないと思いますが。。
ただ、そこまで失業保険を気にされるのなら、3)の方が安心じゃないでしょうか。 4年限定ならビザも4年か2年毎更新といった感じでしょうから、4年の滞在期間が終わる頃にビザも終わってドイツに住めなくなります。4)はドイツ本社での勤務が終わって(雇用契約終了)、日本に帰ったら日本法人が再雇用という形になりますから、再雇用してもらえないリスクがあります。3)なら日本法人との雇用契約が続いていますので、そのリスクはありません(あったとしても解雇なので解雇通告期間等があるはずです)。
個人的には、わざわざ本社まで行かせるだけの人の再雇用を拒否することはないと思いますが。。
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