今失業保険受給中なんですが
もし、残り日数3分の1過ぎてからの再就職になってしまったら再就職手当は申請できないですよね。
その残り日数分の給付金はやはり0になるのでしょうか?
10月
23日で再就職手当に当てはまる期間が過ぎてしまいます。
次回認定日は11月1日です。
もし入社が10月24?31日の間になってしまった場合、まだ残り給付金20万ほど残ってるのですが
もう受け取れないという認識でよろしいでしょうか?
それと過ぎてからでも認定日は11月1日ですが仮に10月25日に入社となると前回認定日から25日までの給付金は貰えますか?
分かりにくくすいません。
もし、残り日数3分の1過ぎてからの再就職になってしまったら再就職手当は申請できないですよね。
その残り日数分の給付金はやはり0になるのでしょうか?
10月
23日で再就職手当に当てはまる期間が過ぎてしまいます。
次回認定日は11月1日です。
もし入社が10月24?31日の間になってしまった場合、まだ残り給付金20万ほど残ってるのですが
もう受け取れないという認識でよろしいでしょうか?
それと過ぎてからでも認定日は11月1日ですが仮に10月25日に入社となると前回認定日から25日までの給付金は貰えますか?
分かりにくくすいません。
とにかく残り3分の1以下になれば再就職手当は受給できません。
これだけはハッキリしています。
●10月25日に入社となると前回認定日から25日までの給付金は貰えますか?
入社日の前日までの分は貰えます。
これだけはハッキリしています。
●10月25日に入社となると前回認定日から25日までの給付金は貰えますか?
入社日の前日までの分は貰えます。
こんにちは。失業手当てに詳しい方ご教授願います。
2年前に2年9ヶ月働いていた会社を辞め、翌月再就職をしました。
その際、再就職手当てをいただきました。
その会社も10ヶ月で自己都合退職し、すぐに今の会社に入りました。今、入社して1年3ヶ月ほど経ちます。
今の時点で会社都合で退職した場合、失業保険は何日分出るのでしょうか。
90日分でしょうか。
宜しくお願いいたします。
2年前に2年9ヶ月働いていた会社を辞め、翌月再就職をしました。
その際、再就職手当てをいただきました。
その会社も10ヶ月で自己都合退職し、すぐに今の会社に入りました。今、入社して1年3ヶ月ほど経ちます。
今の時点で会社都合で退職した場合、失業保険は何日分出るのでしょうか。
90日分でしょうか。
宜しくお願いいたします。
2年前に再就職手当を受給された時点で、それまでの被保険者期間はリセットされゼロになっています。
なのでその後雇用保険に加入されていたとして2年程度ですね。
会社都合による離職で被保険者期間が2年、年齢が45歳未満なら90日です、年齢が45歳以上65歳未満なら180日になります。
※積極的な求職活動をしていると認定された時には更に60日の個別延長が付く事もあります。
なのでその後雇用保険に加入されていたとして2年程度ですね。
会社都合による離職で被保険者期間が2年、年齢が45歳未満なら90日です、年齢が45歳以上65歳未満なら180日になります。
※積極的な求職活動をしていると認定された時には更に60日の個別延長が付く事もあります。
自己都合で退職した場合の失業保険受給について質問です。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。
例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日
…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?
今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。
例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日
…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?
今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
7日間の待機期間中に4時間以上のアルバイトをしてしまうと、待機期間がその日数分先送りされてしまいます。つまり今回の例では、5/8までの間に2日間各4時間以上のアルバイトをすると、待機期間が5/10まで、となります。
待機期間満了後、3ヶ月間の給付制限期間になります。給付制限期間中は、給付制限期間内に満了するのであれば週20時間を越えるアルバイトやパート・派遣登録などもできます。ただし、実際にアルバイトや派遣が始まる前日にHWに申請する必要があります。この申請を怠ると、そのアルバイトや派遣を就職とみなされてしまう可能性があるので気をつけてください。
それと、初回を含めた認定日については、HWによって異なりますので(例えば月水金曜日しか認定日を設定していない等)厳密に初回5/28、8/20、というわけではありません。実際の認定日についてはHWに手続きに行った際に教えてもらえます。
資格を取得してから就職活動を、と考えていらっしゃるなら職業訓練受講はいかがでしょう。職業訓練を受けると、給付制限期間がなくなり訓練開始日から失業保険(+訓練受講手当+通所手当(交通費相当))を受給できますし、ほとんどの訓練では、受講中に相当の資格を取得することができます。職業訓練についてはたぶん初回説明会の際に説明あると思いますが、事前にHWの掲示を確認したり、相談してみるものよいと思います。
待機期間満了後、3ヶ月間の給付制限期間になります。給付制限期間中は、給付制限期間内に満了するのであれば週20時間を越えるアルバイトやパート・派遣登録などもできます。ただし、実際にアルバイトや派遣が始まる前日にHWに申請する必要があります。この申請を怠ると、そのアルバイトや派遣を就職とみなされてしまう可能性があるので気をつけてください。
それと、初回を含めた認定日については、HWによって異なりますので(例えば月水金曜日しか認定日を設定していない等)厳密に初回5/28、8/20、というわけではありません。実際の認定日についてはHWに手続きに行った際に教えてもらえます。
資格を取得してから就職活動を、と考えていらっしゃるなら職業訓練受講はいかがでしょう。職業訓練を受けると、給付制限期間がなくなり訓練開始日から失業保険(+訓練受講手当+通所手当(交通費相当))を受給できますし、ほとんどの訓練では、受講中に相当の資格を取得することができます。職業訓練についてはたぶん初回説明会の際に説明あると思いますが、事前にHWの掲示を確認したり、相談してみるものよいと思います。
昨年の9月に退職し、その後妊娠したため、失業保険の延長手続きをしている状態です。7月に出産後、来年の4月から新たに働こうと思ってるので、失業保険をもらいながら、再就職の活動をしてい
こうと考えています。その際、延長手続きを解除してから、何ヵ月以内に就職しなければならないなど、何か条件があるのでしょうか?又失業保険は、解除手続き後すぐもらえるのでしょうか?どなたか、ご存知の方、教えて下さい。
こうと考えています。その際、延長手続きを解除してから、何ヵ月以内に就職しなければならないなど、何か条件があるのでしょうか?又失業保険は、解除手続き後すぐもらえるのでしょうか?どなたか、ご存知の方、教えて下さい。
まだ子供をお持ちでないのでこのような質問になるんですね。
1年以上は育児に忙殺されますよ。 預ける先はあるんですか?
預けるにしても未認可は高いですよ。
解除手続きすれば、延長された日を除いた形で一般の失業保険
と同じです。
1年以上は育児に忙殺されますよ。 預ける先はあるんですか?
預けるにしても未認可は高いですよ。
解除手続きすれば、延長された日を除いた形で一般の失業保険
と同じです。
失業保険について。例えば、2月いっぱいで 離職して 離職票が届き 3月15日に失業給付金の手続きをしました。そして4月1日から仕事が決まりました。
最初の7日は待機日と聞いてます。とゆうことは 23日から31日までの分しかもらえないとゆうことですか?詳しいかた 教えてください。
最初の7日は待機日と聞いてます。とゆうことは 23日から31日までの分しかもらえないとゆうことですか?詳しいかた 教えてください。
基本手当ては就労についた日の前日までの分が
失業認定を受ければ支給されます
就職が決まった日ではありませんよ、
就労に付いた日の前日までです
失業認定を受ければ支給されます
就職が決まった日ではありませんよ、
就労に付いた日の前日までです
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