失業保険の不正受給について

知り合いに相談されたのですが、私には分からないのでどなたか教えてください。



昨年の年明けに会社が倒産し、2月から失業保険を受けていたそうです。
県内での職がなかなか無く、失業保険の最後の給付の5月に県外での就職が決まり働き始めたのですが、引越などでお金がかかってしまいハローワークに就職をしたことを申告せずに失業保険を不正受給してしまったそうです。

一年経ち今年の5月に入って、ハローワークから
「あなたが平成21年5月に受け取った失業保険についてお聞きしたいことがありますので、〇月〇日に来てください」

との封書が届いたらしいです。

このような封書が今頃になって届いたわけですが、これは確実に不正受給のことが発覚してしまったことでの出頭命令ですよね?


知り合いは失業中生活費もギリギリで、引越費用もかかることで悪いと思いながら不正受給してしまったことを大変後悔してます。
素直に悪いことを認め、支払わなければならないものもちゃんと支払うつもりらしいです。


実際にハローワークに行ってみなければ分からないと思いますが、知り合いの場合いくらくらいの返済額になるのでしょうか?
三倍返しや延滞金もあるらしいのですが、私には全くわからないので詳しく教えて頂けたらと思います。

ちなみに基本日当が5170で最後の認定日が5/21だったそうです。



よろしくお願いします。
過ぎ去った過去はもう戻りませんでしょう。
自分の犯した過ちは自分で返済しないとなりませんね
少なくとも25万は2倍返しの延滞料含めた分、覚悟を決めて準備することでしょうね。
民主党の小沢幹事長のように強引には事は進まないでしょうから
快い言い訳を考えていたほうが良いかもね。
意識的に受給停止になるのを意識しながら、失業認定申告書に記載しなかったのですから。
アルバイトをすると失業保険をもらえない?
東京都、江戸川区に住む20代です。

前の会社で1年間以上働いていて、
自己都合で先月末、会社を辞めました。

まだ、失業保険を受け取る前なので、色々と考えています。
アルバイトも雇用・能力開発機構への申し込みもまだです・・・。

自分の貯金の余裕はあまりありません・・・(汗

実家に戻った時の引越しで、まだ部屋もメチャクチャなので
片付け期間も少し欲しいですが・・・。

失業保険についてお聞きしたいのですが、
アルバイトをしていると失業保険がもらえないと聞きました。

やはり、『独立行政法人 雇用・能力開発機構』で勉強?をして、
その間はアルバイト無しで勉強しながら失業保険をもらうという形が一番良いんでしょうか?

どなたかお知恵をお貸し願います。。
失業保険の支給とアルバイトの関係ですが、
ハローワークに行って手続をした日から7日間は「待機期間」と言ってアルバイト等が禁止されています。
それを過ぎたらばアルバイト可です。
アルバイトをした日は失業保険の日額の30%が「就業手当」として支給されます。(つまり70%マイナスで支給)
ただし、契約期間が7日以上で週20時間以上、一週間に4日以上就労している場合は、オフの日であっても契約期間中は就労していたとみなします。

雇用能力開発機構がいいかどうか、はあなたのこれまでの経験等をふまえてご自分で判断される内容です。

【補足】①あなたの場合ですと、基本手当は1,656~6,365円(日額)の間で大体直前6ヶ月の50~80%が、離職日から90日支払われる。ただし自主都合だから、待機期間の7日と最大3ヶ月の給付制限あり。ただし通常ならば約4週間後の認定日から支給対象期間になります。
②失業認定の届が遅れると、離職日から起算ですからその間の行動についてお尋ねがあります。書類上の遅れ等があっても、場合によってはその間に就労していたのではないか?と疑われますし、支給開始がその分遅れます。
③就労していたらば失業保険の「基本手当」①はもらえません。
臨時に(日雇いなどで)、または上の条件でアルバイトした場合には、その日については「基本手当」の30%が「就業手当」として支給されます。
アルバイトの定義は、A)臨時的に就労した場合。B)安定した職業以外の形態(請負、委任、1年以下の期間の定めのある契約等)で就職した場合。になります。
④①~③の件は詳しくは、失業の届を提出後2,3週間後に行われるハローワークの説明会で解説しています。

雇用能力開発機構もいいのですが、実際の就職活動を通じて求人企業がどのような人材と資格を希望しているかを知った方がいいですよ。(私、元人事です)雇用能力開発機工では扱っていない(扱えない)資格で企業が欲しがっている資格は沢山あります。(一例は自動車運転免許です)
ハローワークに失業保険の手続きに行きますが スーツで行った方がいいのですか? あと写真を持っていかないといけないのですがやはりスーツで写ったものがいいですか? 35歳技術職です。
ちなみに 自営をしていこうと思っているので 就職のあっ旋は形上受けても 就職するつもりではありません。 皆様のお知恵をお貸しください。
その前に、自営業をするのなら受給資格はありません。不正受給ですから発覚すれば大きなペナルティーが来ます。
退職後に傷病手当金を受けれる条件を教えて下さいm(_ _)m
・今年の10月から休職して傷病手当を貰ってます。
・社会保険加入してまだ9ヶ月です。
・休職期間満了(来年3月)で退職予定です。
・来年3月以降に完治するかまだ解りません。
・失業保険は受ける意思はありません。
・退職後は保険料次第では国保に加入か扶養に入る予定です。
・「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」違いを教えて下さい。
・退職後にやるべき必要書類や手続き等も教えて下さい。

保険事務所のサイトではいまいち解らず、
こちらで数回質問させて頂き、
解り易い丁寧な回答を頂き一度は理解出来たのですが
「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」を勘違いしてるとご指摘があり
また解らなくなりました。。。
・「資格喪失後の給付継続」は1年以上の保険加入者、傷病手当を貰ったことがある、国保加入でも支給される。
・「任意継続」は2ヶ月以上の保険加入者、今年から任意継続者への傷病手当は支給は廃止、保険料は在職時の倍(全額負担)。
間違ってますでしょうか?。。。
退職後にしばらく無職になるかもしれないのであれば「資格喪失後の給付継続」の方がよいのですよね?。。。
資格喪失後の給付継続」は、一般の人は廃止されたそうです・・3割で同率になつたので
日雇いは、まだあるようですが

健康保険法
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

(船員保険の被保険者となった場合)
第百七条 前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。

(共済組合に関する特例)
第二百条 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
2 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。
失業保険について
ハローワークにて 一日あたり約3000円の失業保険がもらえることになったのですが
仮に一ヶ月分もらうとして 30日×3000円 分もらえるんでしょうか
それとも 土日分はもらえないとか 週5で働いてたから 5日×4週の20日分しかもらえないと
いうふうに なるのでしょうか
雇用保険の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

雇用保険の給付は、28日周期で訪れる「認定日」にHWに行き、上記要件の「失業の状態」であったということを認定してもらって初めて支給されます。(この間、通常、2回の求職活動が必要です。)

ですので、認定を受けてからの支給となりますので、後払いということになります。

よって、支給されるのは30日分ではなく、28日分ということになります。(土日祭日関係なく支給されます。)

受給中の就労ですが、金額により、
・その日の分を減額支給
・その日数は支給日数から除外。後日に持ち越し。

となり、働き方により「就職した」と認められれば資格喪失です。

判断基準は、個々のHW委ねられていますので一概には答えられないのですが、「1日4時間未満・週20時間未満」の就労となっているところが多いです。

就労した日を認定日に申告しない場合、「不正受給」となり「不正受給額の3倍返し+延滞金」というペナルティーがありますので、注意して下さい。
不当受給について

先日、当社で住み込みで働いていた日雇いが急にいなくなりました。
どうやら失業保険が入ったらしく、お金に余裕が出来、過酷な日雇いを辞め実家で無職らしいのですが、日雇いの期間と保険受給期間が重なっているのですが、その事について会社側は何か罪に問われるのですか?
解答お願いします。
不正を犯しているのは受給者で、会社は不正を唆したり協力

したりすれば別ですが、そうでなければ罰せられる事はありません
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