56歳の男性です。今年3月に早期退職。以来、任継の健康保険と国民年金合わせて月々45,000円程度を負担しています。適当な再就職先も見つからず、失業保険も近々切れてしまうので、妻(地方公務員)の扶養に入ろうか
と考えていますが、健康保険、国民年金の3号被保険者となるのは可能でしょうか?可能であれば、いつから申請できますでしょうか?
surounin0304さん

>健康保険、国民年金の3号被保険者となるのは可能でしょうか?
国民年金第3号被保険者は可能です。
健康保険に関しては、妻が加入している健康保険組合で確認が必要です。
あなたの退職金等が影響する場合がありますので。
民間ではないので、要件が緩いでしょうから可能性は十分あります。


>いつから申請できますでしょうか?
国民年金第3号被保険者の方は、雇用保険の給付が終了した時点で可能です。給付額によっては前職を退職した翌日から可能です。
健康保険に関しては、妻の加入する健康保険組合の規定によります。
現状任意継続なら、任意継続が終了するまでは、加入できないかもしれません。
国民健康保険・国民年金について
頭がこんがらがっているのでアドバイスお願い致します。以下退職してからの流れです。

■勤めていた職場を3月に自己都合で退職

■国民健康保険(父の扶養)・国民年金加入
■8月県外に引っ越し後、失業保険受給開始
■9月、入籍。
■父の扶養から外れ個人で国民健康保険加入
■11月、失業保険受給終了

失業保険を受給している為、夫の扶養に入れないと言われました(4000円以上貰ってます)受給が終わったら扶養に入ろうと思うのですが、扶養手続きをすれば国民年金の方も3号になるのでしょうか?年金は年金で手続きをするのですか?

また、遅くても4月には就職をしたいと思っております。早ければ早いほど良いのですが、その際、就職するまでの間だけ扶養になることは可能なのでしょうか。すぐ抜けるかもしれないのですが…そのまま個人で入っていたほうがいいのかどうか(-ω-)

国民健康保険の保険料が着たのですが、減額できると言われたので区役所に行く予定なのですが、失業保険は11月で終了してします。それでも減額してもらえるのでしょうか?

結婚したので扶養に入れると思っていたのですが、結局今は個人で払っており、どうしたらいいのか考えたら頭がこんがらがってしまいました(汗)どなたか宜しくお願いします!
tk0913nさん

>扶養手続きをすれば国民年金の方も3号になるのでしょうか?
はい、そうなります。
健康保険の被扶養者の手続きをすれば、自動的に国民年金第3号被保険者の手続きとなります。
だたし、会社からは、2種類の用紙が来ます。健康保険と国民年金と。

>その際、就職するまでの間だけ扶養になることは可能なのでしょうか。
はい、可能です。
極端な話、1日だけでも可能です。
本来、健康保険制度は、1日でも空白期間を作ってはいけないことになってますので。

>失業保険は11月で終了してします。それでも減額してもらえるのでしょうか?
国民健康保険料の減額は、年間単位で行われます。
従いまして、11月で失業給付が完了しても、保険料の減額は、来年3月までは継続します。

健康保険の加入は、できる限り被扶養者となるようにするのが負担が少なくなる道です。
あなたの場合、失業給付が終了すれば、すぐに夫の健康保険の被扶養者の手続きをしてください。
退職後の手続きについて質問です。
来年の2月に結婚するため今年の9月に退職しました。
社会保険と国民年金について教えてください。
社会保険について→
任意継続も考えたのですが、いったんは父親の扶養に入り、
婚姻後に彼の扶養に入ることにしました。
12月に婚姻届をだすので(式は2月)、スムーズに彼の扶養に入れると
思っていたのですが、退職後しばらくは失業保険をもらうつもりでいたので、
失業給付が開始したら(1月からになると思います。)いったんは扶養から
出ないといけないとあとで知りました。
10月・11月は父の扶養
12月~失業給付終了では実費で「国民健康保険」に加入
失業給付終了後に彼の扶養に入る
という選択で大丈夫でしょうか?

国民年金について→現在は離職中で、免税申請もできるとのことでしたので
(30歳未満なので)免税申請をしました。
国民年金は婚姻後はどういう手続きをするのでしょうか?

ちなみに、すぐにではないですが結婚後落ち着いたら転職しようと思っています。

国の手続きって本当にややこしくて・・・
市役所に行って聞こうと思ったのですが、市役所はすべて課が別れていて
一括して私の手続きについて聞けなかったので、詳しい方
よろしくお願いいたします。
健康保険に関する手続きについては、概ねあなたがご質問の文面に書かれているとおりでOKです。
ただ、お父様が加入されている健康保険が「協会けんぽ」であれば、雇用保険の基本手当(失業手当)を受給するまでの待期期間である10月と11月に関しては被扶養者になれるのですが、組合健保の場合は、稀に健康保険組合の規約で雇用保険の基本手当受給の手続きを行えば、待期期間も含めて扶養になれない場合があります。
この点については、お父様を通じてお父様の会社の担当の方に、予め確認されたほうがよいでしょう。
年金については、厚生年金は健康保険のような任意継続の制度がありませんので、退職後は結婚まで国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の加入手続きは、お住まいの地域の市区町村役場で行ってください。
結婚後、基本手当を受給し終われば、ご主人の会社に健康保険被扶養者異動届を提出することで、健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者(厚生年金加入者の扶養扱)になれます。
国民年金については、口座引落を選択された場合を除き脱退手続は不要ですが、国民健康保険については、扶養認定後に脱退手続きを行わなければ、引続き保険料の請求書が来てしまいますのでご注意ください。
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