扶養内の税金(?)について教えてください。

今年の私の収入は以下のとおりです。(まだ今年は終わっていないのであくまで見込みですが…)

1~5月=約71万(失業給付金)
7~12月=約48万円(月8万×6ヶ月
私なりに色々調べたのですが、イマイチ判りません。そこで質問なのですが、

①103万以内の「配偶者控除」は失業給付金も収入に含まれますか?
②健康保険の扶養に入るには「向こう一年間収入が130万未満の見込み」と何かに書いてありました。7月からの収入は 108,330円の壁を越えていませんが、失業保険はまちまちで月によって5万だったり25万だったりでした。
この状態で来年、主人の健康保険に入れますか?
③社会保険は「社員の3/4以上の労働時間なら加入義務がある」と聞きました。今、1日5時間週5で働いていますが、
正社員の労働時間は8時間なので3/4に満たないと思います。社会保険も来年主人の方に入れますか?
④会社の扶養手当(家族手当?)は失業給付金は含まれないとありましたが本当ですか?

質問自体が意味不明だったらすみません。
調べれば調べるほどもう何が何だか・・・。 なるべく判りやすくお願いします。
①失業給付金は所得税上は収入になりません。

②失業給をもらい終えた時点で、
社会保険の扶養対象になりうると思います。
しかし扶養認定は遡っては申請できません。
まずはご主人の会社の健保に問い合わせてみましょう。

③今現在でも加入できると思います。

④失業給付は収入としないのが普通です。
。。。が、会社によって規定も違うので、会社に確認してください。
扶養控除について教えてください。
知識が乏しい為、表現を間違ってたらすみません。

今年の5月まで派遣社員として働いていました。給与は手取りで16~18万でした。
5月で仕事を辞め、夫の扶養に入りました。
10月末から今年いっぱいは失業保険をもらいます。

扶養控除は税金に関しては103万未満、社会保険に関しては130万未満といいますが、
失業保険もこの金額の内に入るのでしょうか??

もし入るのなら103万~130万を超えてしまいそうです。
そう言った場合は、後から税金の請求がくるのでしょうか??
不安でたまりません。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、教えてください。
「103万円以下」「130万円未満」です(「以下」「未満」をお間違いなきよう)。

所得税における「控除対象配偶者」と認められる年間収入は「103万円以下」とされており、この103万円以下には「失業給付金」を含める必要はありません。

健康保険における「被扶養者」と認められる年間収入は「130万円未満」とされており、この103萬円未満には「失業給付金」が含まれます。ただし、被扶養者と認定される130万円未満とは、所得税と異なりその年の1/1~12/31で算定するのではなく、被扶養者と認定される「算定期間」は、現時点において「今後の1年間」を指します。つまり、過去の収入を問うものではなく今後無職であったり、賃金を得ていたとしても月額換算108,333円以下(108,333×12ヶ月=130万円未満)が常態であれば「被扶養者」と認定されます。
派遣社員の失業給付について
派遣社員として週20時間以上30時間未満で働き、雇用保険に加入していましたが、派遣先の都合で6月末に契約終了
となりました。7月から同じ派遣会社で勤務時間の短縮の仕事を紹介され勤務しております。(週20時間未満のため雇用
保険は切られました)
大幅に収入が減ってしまったため、他の仕事も探していますが、このご時勢なかなか厳しい状況です。
この場合、職業安定所に求職の申し込みをすれば、勤務していない日について失業保険の請求ができるのでしょうか?
失業給付を受給中の場合、短期のアルバイトなどした場合、その収入を除いた分について受給できると聞いたことがあります
が、全くまだ受給していない場合はどのようでしょうか?
収入が大幅に減少したとしても一応働いてはいるので失業給付は受給できないのでしょうか?
失業保険とは、失業の状態に有る人が受ける給付。

あなたは仕事を持ってますので、失業状態ではないので、ダメです。

失業給付を受けるならば、6月末の時点で離職票を発行してもらう必要があります。

今すでに同じ派遣会社で働かれているので、ややこしい状態なので、どうなるのかはよく分かりませんが・・・。


今は雇用保険かけてないから離職票は発行してもらえるのか
それとも仕事にはついているから離職票は今の仕事を辞めないと出ないのか

今の仕事を辞めて出る離職票は、自ら辞めたから自己都合の離職票なのか
それとも今の仕事は雇用保険かけてなかったから、前の仕事は契約終了だから会社都合の離職票なのか

ハローワークか派遣会社に問い合わせるのがよいでしょうね。

しかし、失業保険は、雇用保険かけてた最後の6ヶ月の平均の給料の7割ほどです。
失業保険もらっても、少ない事に変わりは無いのでは?そして失業保険は期限付きですよ。

それよりは、このまま就活して、決まったら今の仕事オサラバする方が良いかと思いますよ。
失業保険と扶養の件で困っています。4/10付けで会社を退職し(転勤による転居の為)主人の扶養に一旦入り失業保険の手続きをする予定でした。ですが4/23にハローワークに行ってしまった為、7日間の待機後、受給開始
が4/30からとなってしまいます。その為、4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。あと一日ハローワークに行くのを遅くすれば、5/1からの支給になるので国保、国民年金の4月分を払わずにすんだようですが、受給開始日を一日ずらして、4月分だけ主人の扶養に入る事はできないのでしょうか?
失業保険と扶養の事でお詳しい方お知恵を貸していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールを確認してください。
保険者は全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。


〉4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。
おそらくその理解は不正確でしょう。

次のどちらかだと思われます。
1.退職日の翌日から受給終了まで被扶養者と認めない。

2.退職日の翌日から支給対象の期間の初日の前日までは被扶養者と認める。
→その月が健康保険料・国民健康保険料/税が掛かる月かどうかは、その月の末日の時点での状態によるので、質問のケースでは国民健康保険料/税が掛かる。


1.であるなら最初から被扶養者になれる見込みがなかったわけです。

2.の場合だと、さらに
2-1.実際の待期完成の日に関係なく、求職登録の日から数えて7日後に待期が完成したと見なす。

2-2.実際の待期完成の日の翌日に被扶養者の条件を満たさなくなる。
→待期完成の日を受給者証などで確認する。
のどちらであるかにより違います。

2-2.であるなら、待期期間を延ばせば良いわけです。
待期は「就労していない日が通算で7日」ですから、1日だけ就労すれば良いわけですね。
採取職手当の必要書類と採用証明書などの失業保険に必要な書類を
まとめて送付しても問題ないでしょうか?
どちらも送付してくださいといわれております。

よろしくお願いいたします。
再就職手当の申請書類をもらったと言うことは、1度ハローワークで再就職することを告げたのですね。
その時点で採用証明書が用意できなければ、一緒に提出すればいいのですよ!

私が再就職手当申請書類をもらった時、他に必要な物をリストにされた紙を貰いましたよ。
必要なものが10点ほど書かれていて、その部分に○をつけてもらった経験あり。
不安であれば、ハローワークに問い合わせしてみたら?
電話でも、回答していただけます。
1ヶ月の期限内に提出が必要ですので、早めにね♪
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