失業保険についてですが、
私は、今度27日に説明会を受けます。

しかし内定が決まり、27日あたりから、
業務を始めることになりそうです。

私の場合の認定と、待機期間はいつまでに
なるのでしょうか?

はっきり覚えていませんが、10日過ぎに、
離職票を提出し、何かいろいろ聞かれ、
書いたことがあります。

そのときに、「認定?は終了しました」
といわれたと思います。

間違いないでしょうか?

説明会から7日間が待機期間ということは
ないですよね?
離職票を提出した日(受付した日)から7日間が待機期間となります。

会社都合であれば8日目から支給対象となるのですが、自己都合だとさらに3ヶ月間の給付制限となります。
この場合待機期間7日間+給付制限3ヶ月間となります。

最初の認定日は6月半ばだと思います。

職安からの紹介で内定を貰ったのであれば、一時金としてもらえる場合があります。

とにかくまず職安に就職することを伝えましょう。
失業保険に詳しい方、回答お願いします。3/15で7年ほど勤めた会社を自主都合で退社します。
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
あなたのような質問が多いですね。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
就業手当 再就職手当等についてお願いします…初めて失業保険の手続きにいきました。その時貰ったしおりを見てますがよく分からず是非お知恵を貸して頂きたくて質問します。
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
認定日というのは、前日まで無職の状態であったかどうかを確認しているだけです。


所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。

それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。

また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。

面接日がいつにあろうと関係ありません。

ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。


再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと

が必要です。
七月いっぱいで退職しようと考えています。失業保険をもらいながら、次の就職先を探したいのですが、この場合、保険はどうしたら良いでしょうか。
毎月、病院に通院しなければならず、保険証がないと困ります。
無知で恥ずかしいのですが、どなたか教えて下さい。
退職した場合の健康保険は、3種類の選択が考えられます。

1 誰かの扶養に入る
質問者さんを扶養してくれる方で、会社員で社会保険に加入している人がいる場合は
その方の扶養に入ると
質問者さんは健康保険料を負担することなく
保険証をもらえます。
質問者さんを扶養する方の保険料負担も増えません。
ただし、失業保険を受給する場合は
受給日額が3,612円以上の場合は
受給中は扶養を抹消し、国民健康保険に加入する必要があります。
(待機期間、受給制限期間は扶養となれることがあります)
※健康保険の扶養要件は
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なることがありますので
扶養を選択する場合は
詳しくは、質問者さんを扶養する方の勤務先に確認してください。

2 現在の健康保険を任意継続する
現在の勤務先に申請をすることで、
現在の健康保険に2年間継続して加入することができます。
この場合、保険料は現在の額の2倍になります。

3 国民健康保険に加入する
上記1、2を選択しなかった場合
お住まいの自治体で国民健康保険に加入することになります。
保険料は、お住まいの自治体、質問者さんの前年所得によって異なりますので
源泉徴収票など、質問者さんの前年所得を確認できるものを用意のうえ
お住まいの自治体の国民健康保険担当の課に確認してみると良いかと思います。
(大体の自治体で保険料を試算してくれると思います)

保険料を比較のうえ、出費が少ないものにすると良いかと思います。
派遣3年満期 失業保険について教えて下さい。
東京で派遣社員で働いていますが、2月末で3年満期となります。
3月からは横浜に引っ越こす予定です。とりあえず住むところは確保出来ているので
次の仕事をゆっくり探したいと思っています。
そこで、失業保険をもらおうと考えていますがあまり知識がありません。

①過去6ヶ月の平均給料の60%くらいと聞きましたが、それは手取金額に対して60%くらい
という事なのでしょうか。

②3月から無職になってしまいますが、失業保険はどのタイミングでちゃんとお金が入りますか。
(1ヵ月後だったり、3ヵ月後ect...色々記載があって混乱中です)

注意点等ご存知でしたら教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
①金額ですが、所得全額に対してで5割から8割です。過去3ヶ月に対してですから、退職前の所得が落ちていると不利になります。
若い方は低率におさえらえます。また、給付期間も若い方は短めで、つまり働き口を見つけられそうな方は働きましょうということらしいです。

②離職票を頂いて手続き後、その一週間後くいらいに最初の認定日がきます。最短でその1週間くらいあとに振り込まれます。
これは、失業する理由しだいで、会社都合退職とか、派遣会社の任期満了退職(人気延長の余地がない場合)などなら、待機期間は7日間です。自己都合なら3月後です。出産による退職などなら80日以上はあとだったとおもいます。離職票をみるまでは、本当のところはわかりません。

はじめに手続きしたHWへ、そのあと2週に1回の認定日に通わなければなりません。その通うHWははじめに手続きしたHWになります。居所のHWでよいのですが、途中で引っ越すなどの予定があれば、あらかじめ相談してかた手続きしましょう。で、どこが一番よいのかも考えておきます。
また、認定日と認定日の間に求職(←就職の意味)活動をして報告しないとならないから、やることがないわけではありません。

住民票、健康保険、年金、いろいろやることがありますから、職場にも相談して計画的に進めたほうがよいでしょう。社会的にはどういう仕組みになっている、であっても、会社の中の決済を知らないと進みにくくなる場合がありますから、注意したほうがよいです。
そのほかは、扶養のことを意識して、別居でも扶養で健保とかいろいろあります。ここも職場で教えてくれると思いますが、ご両親らへも聞いておいたほうがよいです。
公共職業訓練について教えて下さい。私は6月9日に自己都合で離職し、6月28日にハローワークで求職申し込みをして受理されました。
待期期間が7日間ですので7月4日まで、そこから3ヶ月の給付制限があり10月5日から120日間失業保険の対象になります。ハローワークに行って公共職業訓練を受けたいという話をした時に、私は10月3日から3ヶ月間開校のパソコン講座に行きたい旨を指導員に伝えましたが、10月2日からだと待期期間の残り日数が少ないので9月2日からの講座を受けないとダメと言われました。この場合、絶対に10月2日からの講座を受ける事は不可能なんでしょうか?また9月から受けるのと10月から受ける場合のメリットとデメリットなど教えて頂けたら助かります。よろしくお願いします。
職業訓練は就職活動をしてもなかなか決まらない、資格を求められた、資格がないために応募すら出来ない、など早く就職を決めるために取り組む方を助けるためのものです。通常の習い事ではありません。
雇用保険失業給付は就職活動をしているが決まらない方が認定、支給されるものです。
そう考えると同じ訓練があり、申し込みが間に合うならば早いコースを受講するという考え方ではないでしょうか。
実際、10月からの受講を決めた場合、それまでに就職する気はないことになりますよね。
9月との内容の違いがあればそこを挙げるなどすれば絶対不可能ではないと思いますし、申し込み期間が過ぎてしまえば必然的に10月のコースしか受講出来ませんからやりようはあると思います。

9月から受けるメリットは雇用保険失業給付が前倒しになり、訓練開始日から支払われることくらいでしょうか。3ヶ月の訓練ということなので支給の延長はありません。訓練修了後すぐ就職活動するのであれば年末年始に掛かるよりは探し易いという点で10月からよりはましかも知れません。
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