失業保険について質問です。

この度、自己都合により会社を退職することになりました。
自己都合による退職は退職日より四ヶ月後に失業保険が支給されると聞きましたが、退職日が3月31日と
仮定すると7月末日から支給の対象となるのでしょうか?
7月1日、8月1日、9月1日それぞれの日にちで再就職が決まった場合、失業保険はどのようになるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。
>退職日より四ヶ月後に失業保険が支給されると聞きましたが

それはざっくりといえばということで厳密には違います。
退職した後、会社から離職票をもらってそれを持って手続きに言った日から概ね4か月半ぐらいとなります。なので会社がどのくらいで離職票を作ってくれるかでかなり違ってきます。
もっと厳密にいえば管轄のハロワや手続きした日によって認定日の設定が異なるので最初の振込がいつになるかも手続きをしてみないとわかりません。

ざっくりえば、離職票を持って手続きをした日から7日間の待機期間、その後3か月の給付制限が有った後、28日毎に認定日があるのでその認定日後、数日で最初の振込となります。認定日の設定はハロワ毎で違うので最初と最後の日数は28日とは限りません。
失業保険について教えてください。派遣会社で6ヶ月働いて8月の末に会社都合で辞めました。雇用保険説明会が9月21日で初回講習が9月30日、最初の失業認定日が10月11日です。再就職が決まれば、
失業保険の半分もしくは、6割がもらえると聞いたのですが、例えば9月30日に仕事が決まれば満額90日の半分の45日分が支給されるのでしょうか?それか10月11日以降でないと、支給されないのでしょうか?
待期期間7日間を過ぎていれば再就職手当は受給できます。
ただし、以下の条件を満たしている場合です。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
退職(会社都合)後、すぐに再就職するべきか失業保険を受給してから再就職するべきか。

勤務先が閉鎖となり解雇退職するのですが、現在次の就職先のほぼ内定をもらっています。
しかし、次の就職先が現在の年収約500万から380万に減額してしまいます。
そのため、なんとか少しでも減った給料を補填する為に失業保険、再就職手当の給付を受けられないかと考えました。
当然再就職先が決まっているのなら受給対象にならない事は承知ですが・・・
再就職先への協力願い、ハローワークへの虚偽の申請になるとは思いますがそういった方法は可能でしょうか?
失業手当ては、あくまでも再就職までの生活費補助みたいなものです。次の仕事が決まっているなら、あてにしない方が良いですよ。それよりも次の勤務先との連絡をとり、一日も早く仕事を始める事をお薦めします。採用には何人か候補をあげているはずです。貴男があてにならないと判断されれば、いつ内定取消にあっても不思議ではないですよ。失業手当て期間内に再就職出来ない方が増えてます。お気をつけ下さい。
失業保険受給中です。
来月の5日が3回目の認定日で、それで支給終了となるのですが、その認定日までに1日3時間で10日ほどの短期のアルバイトをします。
そのお給料は認定日後の15日に振り込まれます。
もちろん認定日には申告書に、アルバイトをした日に×をつけて提出します。
ですが、給料日はまだなので収入額の記入欄は空欄で提出することになりますよね?
これが最後の認定日でなければ、次回の認定日で収入額を記入しないといけないのはわかりますが、失業保険の支給終了後に、認定期間中のアルバイトの給料がはいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
最後の支給は満額いただけるのでしょうか?

どなたか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
3回目の認定日で支給終了は就職決定以外にあり得ません。
雇用保険給付は最低でも90日、1回の支給は28日分、1回目はだいたい21日分が普通、3回目で13日の支給残日数があります。

給料の振込時期が雇用保険受給後であっても雇用保険対象期間中の給与収入となります。
申告書には働いた日と時間、その給料額を書かなればいけません。
もちろん基準を超える場合は給付金が減額されます。
会社に解雇予告手当を請求したら、「解雇理由により損害賠償請求を行います」とメールが来ました。それから何の音沙汰もありません。どうしたらいいでしょうか?
短大を卒業してすぐ入社した会社を、
先月突然「もう来なくていい」と言われて即日解雇されました。

解雇された理由は、飛び込み営業をしていたのですが、
お客さんを構いすぎる癖があり、
会社の業務ルールでは禁止されていることを繰り返してしまったことにあります。
(利益率の低い注文でも打ち合わせに行ったり、先方に郵送してもらうべきものを近いからという理由で営業車で運んだり)
それで会社の評判を落とした(利益の低い仕事でもわざわざサービスしてくれるという風評を広げた)という解雇理由です。

加えて解雇理由には、体調不良により1年のうち1度遅刻を、1日欠勤をしていることと、
さらに冬にはインフルエンザになっているので、「社会人として自己管理できない」という理由もつけられてます。
あと、年末に営業車で物損事故を起こしており、会社に迷惑はとてもかけたと思っています。

私自身、この点については反省しており、解雇されたことについては私に責があると思います。
が、会社が雇用保険・失業保険に未加入だったことや、親元を離れて生活していることもあり、
金銭的に困ってしまい、ハローワークで教えてもらった「解雇予告手当」を会社に請求しました。

すると、会社から「通知書は受け取りました。弊社は貴殿を重大な業務上の命令違反と過失により、損害賠償を請求します。問い合わせにはいっさい応じません。」とのメールが来ていました。
いつも使わないメールアドレスに来ていたため、上記のメールが来てから既に7日も経過してから気づきました。

ポストは毎日確認してますが、裁判所や弁護士さんからの郵便物や通達はありませんでした。

・私は前の会社に対し、まず何をしたらいいでしょうか?

・損害賠償請求ということは、何十~百万円も請求されてしまうと思うのですが、私に支払い能力はありません。親族は寝たきりの祖父と老々介護している祖母、父、学生の弟しかおらず、絶対迷惑をかけたくありません。

・もし、裁判を起こされたら、弁護士さんなどにお願いしないといけないんでしょうか?その場合は相場はおいくらでしょうか?

・運よく来月から雇用してくださる会社が見つかったのですが、裁判になると再就職先に報告義務がありますか?また、裁判のために会社を欠勤しないといけなくなりますか?

情けない質問ですが、ご回答お願いします。
>・私は前の会社に対し、まず何をしたらいいでしょうか?
何もせんでいい。

>・損害賠償請求ということは、何十~百万円も請求されてしまうと思うのですが、私に支払い能力はありません。親族は寝たきりの祖父と老々介護している祖母、父、学生の弟しかおらず、絶対迷惑をかけたくありません。

そんなことは知ったこっちゃないよ。
自分でルール違反を繰り返しておいて解雇になったのに、今度はお涙ちょうだいの個人的事情を持ち出すって、間違ってるじゃん。
不幸な境遇なら犯罪犯しても軽を減免してもらえるとでも?
せいぜい和解交渉にでもなったら、情状酌量を訴えれば?

>お客さんを構いすぎる癖があり、

この表現にものすごく違和感を感じるんだよね。
単純に、営業担当として線引きがきちんとできないスキル不足でしょ?
それを、あたかも自分は「お人よし」的方向に持って行くって、ただの「甘えと逃げ」だよ。

とりあえず、賽は投げられたんだから、
(ちなみに投げたのはあんたの方だよ)
あとは座して待つだけだよ。
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