妊娠で失業保険延長中です。3年延長だと、来年の2月末で終わりです。
二人目妊娠を望んでますが、うまくいかなかったりで、期限までに失業給付金?
を受け取る手続きをして、就活しようと思ってます。

ですが、就活中にもし妊娠したら、仕事より妊娠を優先したいです。

こんな私でも受け取れるのでしょうか?
また、結局働かないということになっても、1回でも求職活動をすれば貰えるものなのですか?

退職時に、延長の申請をする時、かなりツワリの辛いなか手続きを頑張ったので、できれば無駄にしたくありません(:_;)

詳しい方や、経験のある方、教えて頂きたいですm(__)m
本心は別として就職の意思をもって認定日前日までに規定回数(通常2回)の求職活動を行えば、失業手当を受給することができます。

求職活動さえしていれば、その結果は問いません。不採用でも紹介をうけて応募したものなら1回に数えられます。
失業保険について、相談があります。

11月始めから12月末までの短期アルバイトで仕事をしてました。

最初は8時間勤務でしたが、多忙になると連日残業していました。

あくまで短期でしたが、仕事終了間際に、長期で働いて欲しいと言われて働く事になりましたが、前職を自己都合で退職をして、給付制限期間が終了してすぐに長期の仕事が決まった為、明後日位には1回目の失業保険の手当てが振込されてしまいます。
報告しようにも、年末年始でハローワークも休みで、認定日に報告しようと思ってますが、この場合、すぐ報告しなかったと言う事で違反になるでしょうか?

また、ハローワークの紹介で短期で働いていた仕事を長期で働く場合、再就職手当ての支給にはなるのでしょうか?
ちなみに正社員ではありません。

詳しい方アドバイスお願い致します。
ハローワークに紹介された短期のアルバイトに就いた際、ハローワークでの手続きは済んでいるのでしょうか?

給付制限期間中でも認定日はあったと思いますが、それより前にそのアルバイトを始めていたのであれば、その認定日で手続きする必要があったと思います。その認定日を過ぎてから就業したのであれば、入社日の前日での【手続きも可能でしたが、基本は入社後の最初の認定日に届け出るということになります。そのあたりの話はしおりにも記載があります。

給付制限中にそのような形で再就職できたのであれば、給付制限期間が明けても失業状態ではなくなっていますので、基本手当の支給はありません。

それはともかく、再就職手当については何とも言えません。当初は短期のアルバイトという契約だったものが、長期の契約に変わったということになると思いますが、それを再就職→離職→再就職とハローワークがみなせば、再就職手当の受給は可能かも知れませんが、果たしてそうみなされるかどうかはハローワーク次第です。また、長期で働くと言っても、1年以上の雇用の見込みがなければ再就職手当の申請はできないので、契約内容にもよります。そのほかの要件もありますから、そのあたりはしおりで確かめて、次の認定日に申請が可能であるかどうか聞いてみるか、どうすれば良いか電話でも構いませんので問い合わせてみましょう。
出産手当金と失業保険と扶養について
どなたか詳しい方にお知恵を貸していただきたいです。

5月30日に第一子誕生を控えております。
妻は3月末頃から有給消化に入り、4月末で現在の会社を退職いたします。
私としてのベストな状況は、出産手当金が入って、失業保険ももらえて更に私の扶養に妻が入れるといった状況が一番嬉しいのですが、そこで問題が…

1 保険料自体はいつまで払わないといけないのか?

2 出産手当金を申請して受給するまでの間、妻は私の保険の扶養に入れないのか?

3 失業保険の延長申請を申込むつもりですが、延長中の期間は扶養に入れるのか?また、出産手当金と失業保険は相反するものと思うので、そもそも受給自体できるのかどうか?


以上です。
わかる方がいらっしゃいましたらお力を貸していただけないでしょうか?
1.各種社会保険料は退職月まで発生します。

2.退職によって出産手当金を受給する場合には
退職からすぐ夫の社会保険の扶養に入れます。
(出産手当金は非課税所得なので、奥さんの所得にはなりません)

3.失業保険の受給中の妻は、夫の社会保険の扶養に入れない健保がありますが
受給延長中は夫の社会保険の扶養に入れます。
(ある程度の額までは失業保険を貰いながら扶養に入れる健保もあるが、1円でも失業保険を貰っている期間は扶養でいられない健保もあるので、ご主人の健保にお問い合わせを)

出産手当金と失業保険は全くの別制度で、「相反する」ことはありません。

ただし、失業保険は「今すぐでも働く意思があり、なおかつ今すぐ働ける状況にある人」が受給条件。
お産を理由に前職を退職した方は、事実上「今すぐに就職活動し、新しい仕事が見つかればすぐ働ける状態ではない」ため
退職直後すぐに失業保険の給付を受けることは不可能ですから
退職後、すぐに「受給延長の手続き」をする必要が出てくることになります。
また、産後8週間は法による就労禁止期間になるため
この間の失業保険の給付もありません。
すなわち出産手当金と失業保険を同時に受け取る、ということは制度上ありえませんので
「相反するのではないか」「受給できないんじゃないか」というご心配は無用です。

・退職したら、すぐに夫の健保への加入手続きをする。
・退職後、規定の時期になったらハロワに出向いて失業保険の受給延長手続きを行う。
・お産をしたら、出産手当金の申請を退職した会社経由で行う。
・産後8週以上経過し、ハロワに行ける状態になったら受給延長を解除して失業保険を貰う。
(夫の健保が「失業保険の受給中に扶養でいられない健保」であれば、その間は奥様のみ社会保険から脱退し、国保に加入する)
・・・という流れになりますね。

ハロワでの「受給延長手続き」は、退職からすぐにできるわけではなく
「退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハロワで手続き」です。
奥様の場合、退職日が出産予定日にかなり近いため
「退職翌日から30日後のさらに翌日から1ヶ月以内」という時期は、非常にお産/間近でハロワに行きにくい状態であったり
場合によってはお産直後の「外出が出来ない時期」の可能性もあります。
このような場合、郵送や代理人による手続きも可能ですからご安心を。
失業保険についての質問です。

国の機関で非常勤職員として働いていました。今年2月始めに期間満了ということで退職しました。
在職中に就職活動をしており、4月から新しい職場にて働くことが決まっています。
ただ、4月まで無職ということになってしまうので、2ヶ月間収入がまったくなくなってしまうのですが、
このような場合でもハローワークにて申請をすれば、失業手当を頂くことは可能でしょうか?
「失業」とは
「積極的に就職しようとする気持ち」
「いつでも就職できる能力」
「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業につくことができない状態」
を言うようです。
あなたは、三番目の要件に合わないのでもらえないということになります。
アルバイトで急場をしのいでください。
幸運を祈ります。
失業保険について質問です。普通に雇用保険ありで6年、退職し公務員5年、またパートで(雇用保険あり)で6年働きましたが、今回、病気・手術のためパートと言う立場もあり、休職ではなく退職することになりました。
失業保険をもらうつもりでいましたが、勤務先の事務方に相談したところ、公務員でいた間は失業保険はもらえないことや、前年度の収入に対しての税金を払いながら、国民健康保険の税金も払わなければいけないことなどから、主人の扶養(第3号)に入ったほうがよいのではないかと言われました。

扶養にはいると前年度の収入に対しての税金も払わなくて良くなるといわれたのですが本当ですか?
ちなみに年収は220万円ほどです(税金含め)。手取りでは月16万円ほどです。

いろいろ調べて見ましたが、どっちが自分にとって良いのか良くわかりません・・・。

このような問題に詳しい方回答お願いします。
公務員は雇用保険に加入しません。

雇用保険は「一年以内の再就職の場合、前職の加入期間を合算できます(失業給付を受けていない場合)」
相談者さんの場合は最初の加入と現在の加入の間が6年間あいた形になり、最初の6年間の加入分は消滅しています。
退職後の給付に関しては「現職での加入期間分(6年)」が対象となります。

雇用保険の失業給付は
・加入期間が足りている(これはOK)
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
などが第一条件です。
病気の治療で退職される場合、期間延長をしておき、働けるようになってから申請します

期間延長って?
雇用保険の失業給付は、「離職して一年まで」です。
これは「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年を「給付期間」と呼びます。
この一年が過ぎると給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。

病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることができます。
それが「期間延長」です。
延長はたとえ別の理由でも、二度はできません。
再開するときは体調とよく相談しましょう。


期間延長中はご主人の扶養に入ることができます。
では「受給が始まったら?」
失業給付は収入と同じ扱いになります。
お給料と違い月いくら、という判定ではなく「日額」で判断します。

失業給付は「基本日額」×日数で、何度かに分けて支払われます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から1日あたりの額を出し、その60~80%になります。
計算のもとになる給与額が多いほど、かけるパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります。

この基本日額が健康保険側の定める「日額の上限」を超えてしまうと、扶養から外れなくてはいけない事になります。
3612円のところが多いです。


扶養に入ったら税金は払わなくていい?
「NO」です。
扶養に入っても入らなくても、相談者さんの払う税額に変更はありません。

ちなみに現在、住民税は給与から天引きされていますか?
直接市役所に納付している場合は特に変更はないのですが、天引きの場合は最後の給与から今年度分の残りを一括して引くことがあります。


という訳で、
・雇用保険は期間延長手続き
・再開したらご主人の扶養から抜け、国保と国民年金の保険料を払う
という感じです。
確かに国保と年金の保険料は大きいですが、差し引いても残るものはあるので、損にはならないと思いますよ。
失業保険の支給のことで質問します。

「失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に
働いた日数とその金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。」

とありますが、期間中にアルバイトをして後回しになった分は
受給期間満了日から何日後に振り込まれるんでしょうか?

例えば「金額に関わらず、一括で満了日から5日後」という形で
振り込まれたりするもんなのでしょうか?

給付期間中はアルバイトにも制限があるし、給付期間終了後の
お金の振り込まれ方も把握しておきたいので

よろしくお願いします <(_ _)>
後回しになるというのは、給付期間の最終日が延長になると考えてください。
例えば本来の期間満了日が8月15日であり、5日間後回しにされていたら、8月20日が延長後の満了日になります。
いつ振り込まれるかは、ハローワークに通う認定日により違ってきます。
延長された満了日が本来の最終認定日より前なら、通常通り(認定日の数日後でしたかね)の振込支給となりますが、後ならばそこで分割されますので認定日までの分が数日後、超えた分は次回認定日の数日後とありますよ。
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