失業保険について教えてください。

昨年いっぱいで退職し、私はすぐに働くつもりで失業保険のことなど考えていませんでした。
しかしなかなか職が決まらず、最初は求人雑誌から職探しをしていましたが、最終的にはハローワークへ行き紹介を受けました。しかし結局は求人雑誌に掲載されていた仕事に応募して決まり、2月15日から働くことになりました。

先月は自分の貯金から家賃やローンの支払いをしましたが、貯金もなくなってしまい、今月分の支払いはどうすればいいのか途方に暮れています。市役所に電話してお金を貸してもらえる制度を知りましたが、私は毎月ローンがあるので、これ以上支払いを増やすのは正直しんどいです。
そして失業保険のことを思い出しました。
この状況では給付は無理でしょうか?
またどうしたらいいかアドバイスお願いします。
まず給付は無理ではないでしょうか、給付の条件の中に①失業の状態にあること②被保険者期間が直近の離職日以前2年間に、賃金の支払い基礎となった日が11日以上ある完全な月(被保険者期間)が通算して12ヵ月以上有ることが必要、ただし(特定受給資格者)の場合は(解雇、定年、倒産、契約期間が更新されなかったなど)で詳しくはハローワークに出向いて相談されるのが一番早い解決方法ではないでしょうか?[雇用保険の早わかり]と云う冊子が有ると思いますそれに詳しくのっています(持ち帰り無料)
いずれにしろ自己都合で退職した場合支給されるのは3~4カ月先ですそれまでは辛抱です
8年間働いた会社を5月31日で退職して7月1日より新しい会社で働く予定ですが、6月分の失業保険はもらえるのでしょうか?
自己都合退職の場合、三ヶ月間の待機期間があるので、もらえません。しかし再就職手当をもらえます。そのくらい自分でググって調べてください。
契約社員は契約期間満了で退職するとすぐに失業保険が出ると聞いていたのですが…。
契約社員は契約期間満了で退職するとすぐに失業保険が受給されると聞いていたのですが、最近知り合いに聞いた話によると2年以上働くと期間満了で退職したとしても、3か月の待機後にしか受給されないということでした。この話は本当なのでしょうか?また、更新するかしないかを自分で選択する際に更新しないを選んだ場合は自己都合の退職扱いになってしまうのでしょうか?分かりづらい文章かとは思いますが、ご回答頂けたら嬉しいです。
契約期間満了による離職は一般受給資格者の区分になります。
つまり、自己都合や定年退職と同じと言う事です。

ただし、期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)
の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において
当該労働契約が更新されないこととなったこと
(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)
により離職した者は特定受給資格者(優遇あり)にあたる可能性があります。
(2007.10改正により追加された資格者)

つまり、2年以上働くと・・・というのは、更新されたわけですから【更新されないこととなったこと】
を満たしていないということになりますね。あと、1年未満でないと駄目なわけです。
失業保険給付について
ネットで失業保険を調べたところ、以下の文章がありました。

派遣労働者が任期満了をもって退職した場合では、退職してすぐ会社に離職票を請求すると、結果としては自己都合の退職となってしまいます。この場合は待機期間7日間だけでなく、3ヶ月の給付制限期間を経なければ、失業保険を受け取ることが出来なくなってしまいます。

しかし派遣労働者が任期満了で退職してから、離職票を請求しないで会社から郵送されてくるのを待っていた場合は、およそ1ヶ月ほどで郵送されてくると思いますが、この場合は3ヶ月の給付制限期間なしに、失業保険の給付を受けることができるのです。

とありますが、なぜ退職してすぐ会社に離職票を請求すると、3ヶ月の給付制限期間を経なければ、失業保険を受け取ることが出来なくなるのでしょうか?

どなたかわかる方いましたら、回答宜しくお願い致します。
派遣労働基準法で、派遣会社には、派遣期間が終了したのちに、1ヶ月間は派遣先を探す事が出来る権利があります。
すなわちその間は、まだ派遣会社から解雇された状態にないことになります。
1カ月過ぎると、派遣先を見つける事が出来なかった事により、会社都合退職になります。
それを待たない場合には、自己都合になります。
定年を迎えました。失業保険
10月60歳で定年になりましたが、離職書が届きましたら失業保険の手続きしますが
基本手当ての計算でしが、報酬から算出しましたところ一日9500円でしたこの金額ですと、何パーセントで計算されるのでしょうか?60歳ですと(45%~80%)どなたか教えてください。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

あなたの場合は賃金日額が9500円とおおいほうですから

限りなく45%に近いほうと思われます
自己都合で退職した際三ヶ月の待機期間を得て失業保険の給付が始まりますが、その三ヶ月の間に仕事をして(勿論職安に申告して)三ヶ月経って自己都合で辞めた場合またそこ
から三ヶ月の待機期間があってからの給付ですか?

一度会社都合で辞めた会社ですぐに給付が始まったんですが、一ヶ月ほどで仕事が決まり再就職手当を貰い働いていたんですが、訳あって自己都合で退職しました。
その際職安に行くと引き続き待機期間無しで前回の残り受給分の失業保険が再開されたので上にあげた時の様な場合はどうなるのかな?と思いまして質問しました。

詳しい方教えて下さい。
受給期間が離職日翌日から1年は知ってますよね。
新たな受給資格を得た場合は、その離職票に沿います。
(6ヶ月の雇用保険被保険者期間があり、会社都合なり、特定理由で辞めた方)
新たな受給資格を得てない場合の離職は、安定所に退職の証明を提出すれば、残所定給付日数は受給出来ます。
自己都合で離職された方でも、就職した間は、給付制限は消化されますので、就職期間+制限期間が3ヶ月以上ならば、制限期間はありません、会社都合は、当然ありません。
「補足拝見」
給付制限中のバイト、受給中でも認められてますが。
基本は週20時間未満、色々ありますが。
働くも良し、旅に行くのも良し、人それぞれかと思います、離職には皆、特別な想いがあり、その間の行動は自由で、その想いは我々の感知することではありません。
関連する情報

一覧

ホーム