失業保険[雇用保険)をもらいたいのですが主人の扶養に入ると
ダメなんですか?正社員で働いて退職したので任意継続と国民健康保険
とどっちが安くてすみますか?あとそのときの年金は何年金を払えばいいのですか?何も分からないのでできたら詳しく教えていただけないでしょうか?おねがいします。
ダメなんですか?正社員で働いて退職したので任意継続と国民健康保険
とどっちが安くてすみますか?あとそのときの年金は何年金を払えばいいのですか?何も分からないのでできたら詳しく教えていただけないでしょうか?おねがいします。
失業給付金の受給資格者であっても、被扶養者の場合一定の基準(基本手当日額3,612円以上は不可)を満たさなければ受給することはできません。受給するためには、一旦「被扶養者」資格を喪失させる必要があります(任意継続被保険者となるか国民健康保険へ加入をする)。任意継続被保険者の場合の保険料は、従前給与から控除されていた健康保険料の「2倍」とお考えください。国民健康保険料は、あなたの前年の所得やお住まいの自治体により保険料が異なりますので住所地を管轄する市・区役所の国民健康保険課で保険料を確認する必要があります。比較してみてください。また「年金」については、厚生年金保険の資格がありませんので「国民年金保険」への加入となります。こちらも市・区役所の国民年金保険課が所管となります。因みに現在の国民年金保険料は、月額13,860円です。
失業保険について教えて下さい。去年5月末に3年勤めてた仕事を派遣切りに会いました。そして6月7月と違うところ雇用保険ありで働いて8月9月10月と雇用保険なしで働いて11月
12月 1月 2月と雇用保険ありで働くのですが先日今の仕事また派遣切りにあうとの事で次の仕事の話しもなくすごく不安です出来れば長期の仕事で働きたいのですが…見つかるまで失業保険を頂こうかとも考えてます。
失業保険の金額の計算は離職前の6ヶ月と聞きましたが…私の場合何処から計算すればいいですか?
詳しく教えて頂けると嬉しいです。
12月 1月 2月と雇用保険ありで働くのですが先日今の仕事また派遣切りにあうとの事で次の仕事の話しもなくすごく不安です出来れば長期の仕事で働きたいのですが…見つかるまで失業保険を頂こうかとも考えてます。
失業保険の金額の計算は離職前の6ヶ月と聞きましたが…私の場合何処から計算すればいいですか?
詳しく教えて頂けると嬉しいです。
会社が途中で変わっても雇用保険に加入していた期間の最新の6ヶ月分を遡ります。
平成22年2月と1月、平成21年12月、11月、7月、6月の6ヶ月の給与の平均になります。
つまり離職票は現職と前々職の2社分が必要です。
給与締めの関係で1ヶ月に満たない会社がある可能性もありますので、念のため前々前職(3年勤めた会社)の離職票もあれば万全です。
平成22年2月と1月、平成21年12月、11月、7月、6月の6ヶ月の給与の平均になります。
つまり離職票は現職と前々職の2社分が必要です。
給与締めの関係で1ヶ月に満たない会社がある可能性もありますので、念のため前々前職(3年勤めた会社)の離職票もあれば万全です。
失業保険と扶養について質問です。
妻が今年の9月末でパート先の工事閉鎖に伴い辞めました。
雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが、現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
妻が今年の9月末でパート先の工事閉鎖に伴い辞めました。
雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが、現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
>雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが
失業給付の受給資格は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
上記のいずれかに該当するでしょうか?
>現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
扶養の条件は基本的には健保によって異なりますが、一般的に多いのが失業給付の日額が3611円以下という条件です。
現在すでに扶養と言うことは給与の月額が108333円以下ということでしょうか?
それであれば日額3611円以下という条件はクリアしているはずです。
ただ一応は会社で加入している健保に確認しておいた方がいいでしょう。
>社会保険の扶養である、130万円まではあと、20万円余裕があります。
夫の健保は年間130万ということなのですか?
130万ということは一般に多くの健保では、130万÷12か月=108333という解釈ですかが?
>9月末までで110万円程の収入です。
ということはもうすでに108333円を超えた月が過去にあったのでは?
だとするとその月までさかのぼって扶養を外され、それ以後に使った医療費の健保負担分の7割を請求されるかもしれません。
失業給付の受給資格は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
上記のいずれかに該当するでしょうか?
>現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
扶養の条件は基本的には健保によって異なりますが、一般的に多いのが失業給付の日額が3611円以下という条件です。
現在すでに扶養と言うことは給与の月額が108333円以下ということでしょうか?
それであれば日額3611円以下という条件はクリアしているはずです。
ただ一応は会社で加入している健保に確認しておいた方がいいでしょう。
>社会保険の扶養である、130万円まではあと、20万円余裕があります。
夫の健保は年間130万ということなのですか?
130万ということは一般に多くの健保では、130万÷12か月=108333という解釈ですかが?
>9月末までで110万円程の収入です。
ということはもうすでに108333円を超えた月が過去にあったのでは?
だとするとその月までさかのぼって扶養を外され、それ以後に使った医療費の健保負担分の7割を請求されるかもしれません。
現在半年ずつの期間雇用という形で働いてるのですが辞めた場合失業手当てはいくらもらえますか?
一応トータルで六年働いています給料は手取りで20万円もらってます。失業保険は月1500円払ってます。これでいくらもらえますか?
一応トータルで六年働いています給料は手取りで20万円もらってます。失業保険は月1500円払ってます。これでいくらもらえますか?
手取りではなく、総支給額での計算となります。
前の方も言われているとおり、離職前の賃金が確定しないと計算はできませんが、離職前6か月分の給与(総支給額)を足して、180(日)で割った金額の大まか5割~8割の金額が基本手当(貰える金額)となります。
前の方も言われているとおり、離職前の賃金が確定しないと計算はできませんが、離職前6か月分の給与(総支給額)を足して、180(日)で割った金額の大まか5割~8割の金額が基本手当(貰える金額)となります。
このたび、9月上旬に出産を控えています。
現在正社員で働いているのですが、諸事情ありまして、産休を待たずに正社員をやめることになりそうです。
ただ、頂けるお金は頂きたいなぁという気持ちがあります。
状態は以下の通りです。
・退職を考えているのは自分都合で、6月中旬ごろの予定にしています。
・現在、手取りで16万程度頂いてます。年収は税込270万程度です。
・雇用保険、社保ははいっています。
・正社員として3年ちょっと勤務しています。
・産休取得可能になるのは8月上旬です。
・会社として産休育休制度の取得実績はあります。
会社より正社員をやめた後、パートのような形で働いてほしいと話をもらっています。
※6月中旬で正社員をやめ、パートとしても働かない。子育てが落ち着いた時から失業保険をもらいながら就職活動をする
※の行動を基本としたときに
(1)6月中旬で正社員をやめ、パートとして7月末まで働いて退職。
パートとして再雇用時に夫の扶養に入り、社保、雇用保険も入らない。(この場合、失業保険をもらう時、金額計算にパート時の給料が参考にされてしまうのか?)
(2)6月中旬で正社員をやめ、パートとして産休取得まで働く。産休、育休取得後にパートとして復帰
(パートとして再雇用される時、産休育休取得のために入っておかなければいけない保険(社保、雇用保険)はなにか?)
どちらかの行動を取ることで、頂けるお金に変化はありますか?
保険関係、詳しくなくて困っています。
よろしくお願いいたします。
現在正社員で働いているのですが、諸事情ありまして、産休を待たずに正社員をやめることになりそうです。
ただ、頂けるお金は頂きたいなぁという気持ちがあります。
状態は以下の通りです。
・退職を考えているのは自分都合で、6月中旬ごろの予定にしています。
・現在、手取りで16万程度頂いてます。年収は税込270万程度です。
・雇用保険、社保ははいっています。
・正社員として3年ちょっと勤務しています。
・産休取得可能になるのは8月上旬です。
・会社として産休育休制度の取得実績はあります。
会社より正社員をやめた後、パートのような形で働いてほしいと話をもらっています。
※6月中旬で正社員をやめ、パートとしても働かない。子育てが落ち着いた時から失業保険をもらいながら就職活動をする
※の行動を基本としたときに
(1)6月中旬で正社員をやめ、パートとして7月末まで働いて退職。
パートとして再雇用時に夫の扶養に入り、社保、雇用保険も入らない。(この場合、失業保険をもらう時、金額計算にパート時の給料が参考にされてしまうのか?)
(2)6月中旬で正社員をやめ、パートとして産休取得まで働く。産休、育休取得後にパートとして復帰
(パートとして再雇用される時、産休育休取得のために入っておかなければいけない保険(社保、雇用保険)はなにか?)
どちらかの行動を取ることで、頂けるお金に変化はありますか?
保険関係、詳しくなくて困っています。
よろしくお願いいたします。
1
旦那様の健康保険の扶養に入るにはパート賃金を月額108333円未満に
抑える必要があります。
また、健康保険組合によっては賃金だけでなく労働時間が正社員の
4分の3未満であることを求めることもあります。
失業保険の金額計算は直近6ヶ月なのでパートの金額が入ります。
2
パートの場合でも、雇用保険や健康保険に入っておく必要があります。
出産手当金、育児休業の給付金ともにパートの賃金が計算に入ります。
失業給付は受けられません。
旦那様の健康保険の扶養に入るにはパート賃金を月額108333円未満に
抑える必要があります。
また、健康保険組合によっては賃金だけでなく労働時間が正社員の
4分の3未満であることを求めることもあります。
失業保険の金額計算は直近6ヶ月なのでパートの金額が入ります。
2
パートの場合でも、雇用保険や健康保険に入っておく必要があります。
出産手当金、育児休業の給付金ともにパートの賃金が計算に入ります。
失業給付は受けられません。
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