還付申告について教えてください。年度途中に退職中で失業保険を受給中ですが わずかでも還付されるでしょうか?
申告期間も合わせて教えてくださるとありがたいです。
年の途中で会社を退職し年末調整は受けていない場合、源泉所得税を納めている(平成20年分給与所得の源泉徴収票の源泉徴収税額欄に金額の記載がある)なら申告をすればいくらか還付となる可能性があります。

H20年分の確定申告の受付期間は、2月16日(月)から3月16日(月)ですが、還付申告の場合は2月16日以前でも提出することができます。
また、還付申告は還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
低収入だった年の健康保険・国民健康保険・年金は、ある程度返金されますか?結婚するに伴い引越したため今年の3月に退職し求職中ですが、なかなか仕事がみつかりません。このままだと今年の収入は130万円以下です。
失業保険をもらい終えるまでに職が決まらなければ夫の扶養に入るつもりですが、それまでに、年収の割には多くの保険・年金を支払うことになります。これらは少しは返金されたりするのでしょうか?よろしくお願いいたします。
国民年金は収入に関係なく決まってます。
国保は前年の所得に応じます。自治体によっては離職による減免措置がありますよ。私のところはやむを得ない理由でない限りはダメですが。

返金はありません。
失業保険受給中のアルバイトについて
先日説明会を受けてきました
受給中であっても1日4時間以内、週20時間以内であればきちんと申告すれば問題ないとのことでした
そこでお聞きしたいのです
が、例えば受給金額が1日5000円、アルバイトが週に3日の10時間で時給が900円だった場合、受給金額は満額受給できるのでしょうか?
どなたかおわかりの方お教え頂きたくよろしくお願い致します
>受給中であっても1日4時間以内、週20時間以内であればきちんと申告すれば問題ないとのことでした

はい、そういうことになります。

>例えば受給金額が1日5000円、アルバイトが週に3日の10時間で時給が900円だった場合、受給金額は満額受給できるのでしょうか?

現行の雇用保険制度では、上記の範囲内であれば就労ではなく内職扱いとなります。内職扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給されるしくみになっています。
具体的に言うと、1日当たりの失業手当と内職の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、失業給付が満額受給できます。
さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1,289円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば満額受給できます。
計算例を挙げてみると、平均月収30万円で30歳の人の場合、内職しても手当を1円も引かれない限度額は、賃金日額1万円の8割にあたる8,000円+控除額1,289円=9,289円。 この9,289円から基本手当日額5,713円をひいた3,576円までに内職日収を抑えておけばいいわけです。
あなたの場合もこの例に準じて実際に計算してみてください。
計算は一日単位です。
あなたの場合、仮に引かれてもわずかな金額で済むと思いますが。
株や税金に詳しい方に伺います。
去年 ライブドアショックで400万円くらい損失があります。
また 昨年 6月までは正社員で月収20万円で仕事をしていました。
退職後 7月からは夫の扶養に入り 12月に1回だけ失業保険(?)で 13万円くらいもらってます。 
今年 1月からパートに出て 月収15万円。扶養のままです。夏ごろには130万円超えると思うので 仕事は辞めようと思っています。

健康保険は年間支払い20万円分くらい加入しています。
自動車保険も月に1万円強払ってます。 
住宅ローンは旦那。

確定申告・・ってまだしてないけど必要ですか? また 申告したら お金は払うのでしょうか? 戻ってくるのでしょうか?

その際 税務署に何を持っていったらいいのですか?
>ライブドアショックで400万円くらい損失があります。

損失は実現済みですか?まだ売っていないですか?
他の株はいくらありますか?

>確定申告・・ってまだしてないけど必要ですか? また 申告したら お金は払うのでしょうか? 戻ってくるのでしょうか?

昨年分の確定申告をすると所得税が戻ります。確定申告書を作成してください。なお、失業手当は所得に入れません。
扶養について
今月末で失業保険の受給が終わります。
今年4月までの収入と失業保険で110万円くらいになります。
よく、「扶養に入るには収入が130万円まで」というのを聞きますが、これからパートで働く予定なのですが12月末までの収入が20万を超えたら扶養にはいれないのでしょうか?
過去に何回も回答されていますが。

「いま現在得ている継続的な収入を年額換算して130万円未満」という基準だと思ってください。
だから、雇用保険の基本手当の日額を年額換算して130万円以上になるなら受給中は被扶養者・第3号被保険者にならない、ということになるのです。
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