昨年秋に退職、現在は失業保険を受給しており、無職です。
独身、両親と同居、どちらとも無職です。 住民税について質問です。
退職前は正社員でしたが、正社員になる前の5年間は同じ会社でバイトをしており、バイト時代は給料から住民税が引かれるのではなく、毎年6月に通知がきて、自分で払いに行っておりました。
そこで現在は無職ですが、バイト時代のように私個人に住民税の通知がくると考えていいでしょうか?
それとも国民健康保険のように世帯ごとに通知がくるのですか?
2月に確定申告はしています。
独身、両親と同居、どちらとも無職です。 住民税について質問です。
退職前は正社員でしたが、正社員になる前の5年間は同じ会社でバイトをしており、バイト時代は給料から住民税が引かれるのではなく、毎年6月に通知がきて、自分で払いに行っておりました。
そこで現在は無職ですが、バイト時代のように私個人に住民税の通知がくると考えていいでしょうか?
それとも国民健康保険のように世帯ごとに通知がくるのですか?
2月に確定申告はしています。
possibility9769さん
>そこで現在は無職ですが、バイト時代のように私個人に住民税の通知がくると考えていいでしょうか?
その通りです。
住民税の納付書は個人に来ます。
国民健康保険のように世帯主に納付書が来るようなことはありません。
>そこで現在は無職ですが、バイト時代のように私個人に住民税の通知がくると考えていいでしょうか?
その通りです。
住民税の納付書は個人に来ます。
国民健康保険のように世帯主に納付書が来るようなことはありません。
確定申告についてお伺いいたします。
妻が今年の2月に退職し、3月に自分と結婚をしております。
失業保険に加入している間は、国民年金、国民健康保険に加入しています。
8月~3カ月間失業保険をもらっています。
確定申告をした方がよいのか教えてください。
妻が今年の2月に退職し、3月に自分と結婚をしております。
失業保険に加入している間は、国民年金、国民健康保険に加入しています。
8月~3カ月間失業保険をもらっています。
確定申告をした方がよいのか教えてください。
国民年金,国民健康保険は領収書等があれば今年分の年末調整で申告できると思います。失業保険は課税対象とならないので,できないと思います。その時に奥様が退職した時に前の職場からもらった,年末調整されてない21年の源泉徴収票が必要になりますので失くさないないようにしてください。詳しくは住居の管轄の税務署で確認してください。
今年の5月末までパートとして働いておりました。
現在は、ハローワークの失業保険金を受給中で無職で親の扶養に入っています。
このような場合、来年の確定申告はどうしたら良いのでしょうか?
そして、市民税課に行った方が良いという事を耳にしたことがあるのですがどうなのでしょうか?
前職で貰った源泉徴収票はどうしたらいいのですか?
退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
まず、何をどうしたらいいのか分からないので、詳しい方どうか教えていただけませんか・・
宜しくお願い致します。
現在は、ハローワークの失業保険金を受給中で無職で親の扶養に入っています。
このような場合、来年の確定申告はどうしたら良いのでしょうか?
そして、市民税課に行った方が良いという事を耳にしたことがあるのですがどうなのでしょうか?
前職で貰った源泉徴収票はどうしたらいいのですか?
退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
まず、何をどうしたらいいのか分からないので、詳しい方どうか教えていただけませんか・・
宜しくお願い致します。
来年の確定申告や住民税の申告の対象となる所得は
今年(平成20年)の1月から12月までに得た所得です。
質問者さんの場合は1月から5月までに得た所得が対象となります。
失業保険で受給したものは、非課税所得で申告の対象となりません。
ですから、パート先から源泉徴収票をもらっていると思いますが、
もらっていないのなら、もらってください。
そして、その源泉徴収票の記載事項に所得税が源泉徴収されているように
記載されていれば、確定申告することにより、その税額が還付される可能性があります。
103万円以下の給与収入であれば所得税は非課税となるからです。
ちなみに、103万円以下で、所得税の源泉税額も0円だったとしたら
所得税関係では申告の必要がありません。
そこで、住民税の申告を地元の市役所に来年の確定申告時期に合わせて
済ませておくことをお勧めします。
なぜなら、市役所は所得の申告ない個人は一人一人チェックするのが仕事で
後日、確定申告期間経過後に調査の呼び出しを受けることが予想されるからです。
さらに申告しませんと、国民健康保険に加入している場合、保険料の算定等でも不利益を受けることもあります。
今年(平成20年)の1月から12月までに得た所得です。
質問者さんの場合は1月から5月までに得た所得が対象となります。
失業保険で受給したものは、非課税所得で申告の対象となりません。
ですから、パート先から源泉徴収票をもらっていると思いますが、
もらっていないのなら、もらってください。
そして、その源泉徴収票の記載事項に所得税が源泉徴収されているように
記載されていれば、確定申告することにより、その税額が還付される可能性があります。
103万円以下の給与収入であれば所得税は非課税となるからです。
ちなみに、103万円以下で、所得税の源泉税額も0円だったとしたら
所得税関係では申告の必要がありません。
そこで、住民税の申告を地元の市役所に来年の確定申告時期に合わせて
済ませておくことをお勧めします。
なぜなら、市役所は所得の申告ない個人は一人一人チェックするのが仕事で
後日、確定申告期間経過後に調査の呼び出しを受けることが予想されるからです。
さらに申告しませんと、国民健康保険に加入している場合、保険料の算定等でも不利益を受けることもあります。
パートで仕事をしています。所得税について教えて欲しいです。
昨年まで社会保険の本人として仕事をしていましたが退職をし、社会保険の主人の扶養になり
昨年11月~今年2月まで失業保険(雇用保険)を受給しておりました。
今年の3月より扶養家族のままパートタイマーとして仕事をすることになったのですが
年間所得が103万を超えるといけないと言われ、
たぶん所得税のことだろうと漠然とは思うのですが103万を超えるとどうなるのか?
それ以上の収入があった場合どうなるのかがわかりません。
どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
それから年間所得に失業保険で受給した分は含まれるのでしょうか?
昨年まで社会保険の本人として仕事をしていましたが退職をし、社会保険の主人の扶養になり
昨年11月~今年2月まで失業保険(雇用保険)を受給しておりました。
今年の3月より扶養家族のままパートタイマーとして仕事をすることになったのですが
年間所得が103万を超えるといけないと言われ、
たぶん所得税のことだろうと漠然とは思うのですが103万を超えるとどうなるのか?
それ以上の収入があった場合どうなるのかがわかりません。
どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
それから年間所得に失業保険で受給した分は含まれるのでしょうか?
「所得が」ではなく「給与収入が」です。
源泉徴収票でいうと「支払金額」が103万円以下=「給与所得控除後の金額」が38万円以下。
あなたの、今年の所得金額が38万円を超えたなら、ご主人から見て今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)ではなかった、ということになり、その結果、ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用されません(適用された場合に比べて税額が高くなる)。
※「支払金額」が141万円未満(「給与所得控除後の金額」が76万円未満)なら、「配偶者特別控除」がありますが。
なお、退職金がある場合には、
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」
と
・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
を足した金額が「38万円」又は「76万円」ということになります。
雇用保険の基本手当は、税法上は「収入」に含みません。
源泉徴収票でいうと「支払金額」が103万円以下=「給与所得控除後の金額」が38万円以下。
あなたの、今年の所得金額が38万円を超えたなら、ご主人から見て今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)ではなかった、ということになり、その結果、ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用されません(適用された場合に比べて税額が高くなる)。
※「支払金額」が141万円未満(「給与所得控除後の金額」が76万円未満)なら、「配偶者特別控除」がありますが。
なお、退職金がある場合には、
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」
と
・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
を足した金額が「38万円」又は「76万円」ということになります。
雇用保険の基本手当は、税法上は「収入」に含みません。
夫の扶養家族に入るための手続きについての質問です。
昨年3月いっぱいで仕事を辞め新しい職を探しながら、昨年12月まで失業保険の給付を受けていたものです。
やっと仕事が決まり先週からスタートという矢先に義母の体調が悪くなり一人に出来ないという事で仕事が出来なくなってしまったため、夫の扶養に入る事を決めましたが、会社から「非課税証明書」を持ってくるように言われました。
どのような物なのか役所に問い合わせたところ、一昨年(24年)の1月から12月までの所得などが掲載されているものであると説明があったのですが、現在が無収入なのに、収入のある頃の証明書が必要なのでしょうか?
いろいろ検索して調べたのですがよくわかりませんので、よろしくおねがいします。
昨年3月いっぱいで仕事を辞め新しい職を探しながら、昨年12月まで失業保険の給付を受けていたものです。
やっと仕事が決まり先週からスタートという矢先に義母の体調が悪くなり一人に出来ないという事で仕事が出来なくなってしまったため、夫の扶養に入る事を決めましたが、会社から「非課税証明書」を持ってくるように言われました。
どのような物なのか役所に問い合わせたところ、一昨年(24年)の1月から12月までの所得などが掲載されているものであると説明があったのですが、現在が無収入なのに、収入のある頃の証明書が必要なのでしょうか?
いろいろ検索して調べたのですがよくわかりませんので、よろしくおねがいします。
補足を受けて
合計60万円ですよね?それなら扶養範囲内です。まずは役所に行き、あなたが扶養範囲内の収入しかなかったことを証明する紙をもらってください。
”非課税証明書”ですから、課税されていない(つまり、稼ぎがない)証明です。収入が一定以上あると扶養には入れないので、証明が必要ということでしょう。
合計60万円ですよね?それなら扶養範囲内です。まずは役所に行き、あなたが扶養範囲内の収入しかなかったことを証明する紙をもらってください。
”非課税証明書”ですから、課税されていない(つまり、稼ぎがない)証明です。収入が一定以上あると扶養には入れないので、証明が必要ということでしょう。
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