扶養・確定申告・個人事業主について教えてください。
1月~8月現在まで無職です。その間失業保険を90日いただきました。
失業保険をもらい終わったので、主人の扶養に入る手続きをしているところです。
9月からフリーで働かないかとの話しがあり、やってみようかと思っているのですが、
月収にして30万円くらいになります。1件いくらという形で、処理件数を月毎に締め、請求書を上げる形です。
この場合30万×4ヶ月(9月~12月)だと当然主人の扶養には入れないんですよね??
そこで例えば、9月、10月だけ扶養に入っていて、11月から扶養から外れるということにした場合、
今年の収入は60万という事になるのでしょうか? 確定申告は必要なのでしょうか?
また、来年からはもちろんきちんと確定申告が必要になると思うのですが、
個人事業主になったほうがやはり良いのでしょうか?
仕事をする上で、自家用車を使用するので、ガソリン代・高速代が多く見て5、6万はかかるかもしれません。
その他、携帯電話代(1、2万程度)・FAX・PC・デジカメを使います。
個人事業主になって青色申告をしなければ、これらは経費として申告できず、所得税が高くなるということになるのでしょうか?
いままで、会社員としてしか働いた事がなく無知なもので、誰に相談したらよいのかわからず困っています。
税務課とか税理士事務所などに行くべきなのでしょうか?
もちろん、脱税など悪い事をしたいわけではなく、賢い方法を知っておきたいのと、後で損したり無知なため申告等をしなかった事により追税されたりするのを防ぎたいということでの質問です。
詳しい方、是非ご回答お願いいたします。
1月~8月現在まで無職です。その間失業保険を90日いただきました。
失業保険をもらい終わったので、主人の扶養に入る手続きをしているところです。
9月からフリーで働かないかとの話しがあり、やってみようかと思っているのですが、
月収にして30万円くらいになります。1件いくらという形で、処理件数を月毎に締め、請求書を上げる形です。
この場合30万×4ヶ月(9月~12月)だと当然主人の扶養には入れないんですよね??
そこで例えば、9月、10月だけ扶養に入っていて、11月から扶養から外れるということにした場合、
今年の収入は60万という事になるのでしょうか? 確定申告は必要なのでしょうか?
また、来年からはもちろんきちんと確定申告が必要になると思うのですが、
個人事業主になったほうがやはり良いのでしょうか?
仕事をする上で、自家用車を使用するので、ガソリン代・高速代が多く見て5、6万はかかるかもしれません。
その他、携帯電話代(1、2万程度)・FAX・PC・デジカメを使います。
個人事業主になって青色申告をしなければ、これらは経費として申告できず、所得税が高くなるということになるのでしょうか?
いままで、会社員としてしか働いた事がなく無知なもので、誰に相談したらよいのかわからず困っています。
税務課とか税理士事務所などに行くべきなのでしょうか?
もちろん、脱税など悪い事をしたいわけではなく、賢い方法を知っておきたいのと、後で損したり無知なため申告等をしなかった事により追税されたりするのを防ぎたいということでの質問です。
詳しい方、是非ご回答お願いいたします。
扶養とは何を言われていますか?
A)ご主人の所得税の扶養配偶者控除の対象になる → 1年間の所得が38万円以下であること
B)ご主人の会社の健康保険の被扶養者になる → 健康保険により決められた条件を満たすこと
あなたの予定している仕事は会社員としてではなく、契約により報酬を得るもので、個人事業になります。
事業所得=報酬-経費
事業所得の合計が38万円以下なら扶養配偶者控除の対象で、それを超えて76万円未満は配偶者特別控除の対象です。
>個人事業主になったほうがやはり良いのでしょうか?
というか、個人事業主そのものです。開業から2ヶ月以内に開業届けを税務署に出してください。青色申告にすれば青色申告控除が使えます。
事業所得=報酬-経費-青色申告控除(10万または65万)
翌年2月に確定申告をします。なお、失業手当は非課税ですので申告不要です。
合計所得=事業所得
所得控除=基礎控除38万+社会保険料+生保控除+他
課税所得=合計所得-所得控除
所得税=課税所得x税率
税理士か税務署で相談してください。
所得税を払う場合には確定申告が必要です。青色申告の場合は、所得税の支払いにかかわらず申告をします。
A)ご主人の所得税の扶養配偶者控除の対象になる → 1年間の所得が38万円以下であること
B)ご主人の会社の健康保険の被扶養者になる → 健康保険により決められた条件を満たすこと
あなたの予定している仕事は会社員としてではなく、契約により報酬を得るもので、個人事業になります。
事業所得=報酬-経費
事業所得の合計が38万円以下なら扶養配偶者控除の対象で、それを超えて76万円未満は配偶者特別控除の対象です。
>個人事業主になったほうがやはり良いのでしょうか?
というか、個人事業主そのものです。開業から2ヶ月以内に開業届けを税務署に出してください。青色申告にすれば青色申告控除が使えます。
事業所得=報酬-経費-青色申告控除(10万または65万)
翌年2月に確定申告をします。なお、失業手当は非課税ですので申告不要です。
合計所得=事業所得
所得控除=基礎控除38万+社会保険料+生保控除+他
課税所得=合計所得-所得控除
所得税=課税所得x税率
税理士か税務署で相談してください。
所得税を払う場合には確定申告が必要です。青色申告の場合は、所得税の支払いにかかわらず申告をします。
失業手当を遅らせたいです。
3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。
しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。
そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)
質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?
しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。
質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?
現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。
しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。
そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)
質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?
しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。
質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?
現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険の給付を遅らせるのは、簡単です。ハローワークへの認定を遅らせれば良いのです
3月末で自己都合離職をされたとの事なので、来年3月までの一年間のうちに失業保険が貰えるのです。
しかし、knappsack31さんは自己都合離職をしていますので、最初にハローワークに行って受給資格決定を受けた後、最初の認定日では失業保険を貰えません。12週後の認定日(三ヶ月後)に認定をされて初めて失業保険が貰えることになります。この三ヶ月を給付制限と言います
自己都合の離職なので、雇用保険の加入期間が7年(10年未満)なので給付日数は90日になります。
ハローワークの職員が「半年と半月前に来て下さい」と言ったのは、
来年3月の受給期間満了日から逆算して、
「給付の90日」と「給付制限の三ヶ月」を含めた期間を加味しての事と認識します
問題は、妊娠です
失業保険とは以下3つの条件全て満足している人に給付されます
1)現在働いていない事
2)働ける状態であること
3)働く意欲(就活をしている)があること
妊娠をすると、「働けない状態」と認定される可能性があります。
「年内に妊娠したい」との事ですが、1月〜3月に失業保険を貰うには、働ける状態である事を証明してもらう必要があります。
産婦人科と相談して下さい
どうしても、失業保険を貰う時になって働けない状態になっても、受給期間の延長ができます。
最大3年間延長ができます。この期間はあくまでも受け取れる期限を後ろにするだけで、給付日数が増えることではありません。ご注意下さい
受給期間の延長をするには、申請をする必要があります。
職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となった時、30日目の翌日から一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出して下さい。一ヶ月ほどで審査され、延長されます
この受給期間の延長は3歳未満の育児をする場合にも延長が可能です。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険の給付を遅らせるのは、簡単です。ハローワークへの認定を遅らせれば良いのです
3月末で自己都合離職をされたとの事なので、来年3月までの一年間のうちに失業保険が貰えるのです。
しかし、knappsack31さんは自己都合離職をしていますので、最初にハローワークに行って受給資格決定を受けた後、最初の認定日では失業保険を貰えません。12週後の認定日(三ヶ月後)に認定をされて初めて失業保険が貰えることになります。この三ヶ月を給付制限と言います
自己都合の離職なので、雇用保険の加入期間が7年(10年未満)なので給付日数は90日になります。
ハローワークの職員が「半年と半月前に来て下さい」と言ったのは、
来年3月の受給期間満了日から逆算して、
「給付の90日」と「給付制限の三ヶ月」を含めた期間を加味しての事と認識します
問題は、妊娠です
失業保険とは以下3つの条件全て満足している人に給付されます
1)現在働いていない事
2)働ける状態であること
3)働く意欲(就活をしている)があること
妊娠をすると、「働けない状態」と認定される可能性があります。
「年内に妊娠したい」との事ですが、1月〜3月に失業保険を貰うには、働ける状態である事を証明してもらう必要があります。
産婦人科と相談して下さい
どうしても、失業保険を貰う時になって働けない状態になっても、受給期間の延長ができます。
最大3年間延長ができます。この期間はあくまでも受け取れる期限を後ろにするだけで、給付日数が増えることではありません。ご注意下さい
受給期間の延長をするには、申請をする必要があります。
職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となった時、30日目の翌日から一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出して下さい。一ヶ月ほどで審査され、延長されます
この受給期間の延長は3歳未満の育児をする場合にも延長が可能です。
扶養手当と失業保険の関係とは
扶養手当と失業保険の関係について教えてください。
昨年の8月に退社し、10月末から3ヶ月間の職業訓練に通い始めました。
そのため失業保険も本来の支給日より早めに支給されました。(訓練は、もうすぐ終わりますが、失業保険の受給はまだ続きます)
しかし、主人の方で私の分の扶養手当も受け取ってしまていたため、その分返金することになりました。扶養からはずれる場合、健康保険の関係などはどうなるのでしょうか?
扶養手当と失業保険の関係について教えてください。
昨年の8月に退社し、10月末から3ヶ月間の職業訓練に通い始めました。
そのため失業保険も本来の支給日より早めに支給されました。(訓練は、もうすぐ終わりますが、失業保険の受給はまだ続きます)
しかし、主人の方で私の分の扶養手当も受け取ってしまていたため、その分返金することになりました。扶養からはずれる場合、健康保険の関係などはどうなるのでしょうか?
扶養手当は会社が独自に決めるものですので、夫の会社の支給基準に従うことになります。
たとえば、「税法上の控除対象配偶者に扶養手当を支給する」というのであれば
失業給付は非課税ですので、あなたは無収入扱いになるので扶養手当はそのまま受給中ももらえるでしょう。
「社会保険上の扶養親族である配偶者に支給する」となっているのであれば
年収130万未満である必要があるので
失業給付の額により、社会保険上の扶養でいられるかどうかが決まってきます。
(年収130万未満=月収108,334円未満=日額3,612円未満)
失業給付が日額3612円以上になる場合は、
受給中は扶養になれませんので、ご自分で健康保険・国民年金に加入して
保険料を払う必要がでてきます。
たとえば、「税法上の控除対象配偶者に扶養手当を支給する」というのであれば
失業給付は非課税ですので、あなたは無収入扱いになるので扶養手当はそのまま受給中ももらえるでしょう。
「社会保険上の扶養親族である配偶者に支給する」となっているのであれば
年収130万未満である必要があるので
失業給付の額により、社会保険上の扶養でいられるかどうかが決まってきます。
(年収130万未満=月収108,334円未満=日額3,612円未満)
失業給付が日額3612円以上になる場合は、
受給中は扶養になれませんので、ご自分で健康保険・国民年金に加入して
保険料を払う必要がでてきます。
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