夫の扶養と失業保険について。

性別女、夫の扶養に入り子育て中でしたが、延長していた失業保険の期限が切れそうなこともあり、
扶養を抜け失業手当を受給しながら職探しをしています。

会社都合退職で、今年1/20に手続きに行きました。
90日の支給です。

311の震災で会社を辞めたのですが、離職票が半年来ず(催促は何度も)その間扶養にはいれませんでした。
無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、現在その間の年金分なども払うようにとの書類が来ました。

質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?

2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?


詳しい方、教えてください。
まずわかりやすい部分から
2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?

ご主人の会社でトピ主さんの分の負担分を天引きすることはありえません。

扶養に入っていないのでしょうか?

扶養に入っても金額が増えることはないですし、
扶養から出ても金額が減ることはないです。

それとも土建国保なり医師国保なりそう言う系の健康保険なのでしょうか?

それは扶養であっても一般的な被扶養者とは違い
健康保険料が少し負担が発生します。

協会けんぽ等は被扶養者がいても保険料は変わりません。

>質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?

ハローワークから督促をしてもらうことも可能だったのですが、
それもできなかったのでしょうか?

震災の時とのことですが、
会社自体が倒産してしまったのでしょうか?

会社都合にも色々ありますが、
会社自体が存在しなくなってしまった場合
手続きが遅れてしまうことは多々あります。

今回は
>無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、

↑これが本来あるべき姿ではないので
国民健康保険料の負担が無かったことで
我慢するしかないですね。

退職の前の年の所得がわかりませんが、
国民健康保険料の方が負担額が多い方はたくさんいますよ。

前の会社に請求するくらいですが
会社都合で退職をしてもらうような会社に
支払い能力があるとは思われません。

将来の年金受給額が減ってもいいならば
会社都合の退職ですし、
免除申請をしてもよかったと思います。
(今は申請時期を過ぎてしまったので無理ですが・・・)

従って諦めて下さい。
確定申告教えて下さい!

全く無知です。

※今年3月31日まで働いてました。
※6、7、8月バイトしました。
※失業保険、9、10、11月もらいました。

その間、年金三ヶ月分(4万5千円)払いました。
※住民税4月から約1万ずつ毎月払ってます。

※失業保険もらってない時は扶養に入ってます。

先日年金事務所に行ったら、いくらか返ってくるかも?と言われました。

☆どのように、どこに手続きしたらいいのですか?
☆3月までの源泉徴収もらってません。会社に下さいって言うべきですか?
☆三ヶ月バイトの源泉徴収ももらうべきですか?

☆旦那の確定申告に提出したらいいのですか?それとも自分のみで?

(私は生命保険入ってません。)

もぅすべてが分かりません。教えて下さい(>_<)
補足につきまして
夫の年末調整に際しては、先ほども回答したとおり国民健康保険や国民年金の保険料を夫が支払っていた場合には、年末調整の際に国民年金と国民健康保険料の支払った金額を年末調整の社会保険料控除の欄に記載し、国民年金控除証明書を添付します。
御質問者様が保険料を支払っている場合には、御質問者様が確定申告にて使用することとなるため、夫が記載することはありません。

ただし、1と2の合計額が103万円を超えていれば、御質問者様が平成22年分の控除対象配偶者と離れないのでご注意下さい。平成23年分の記載に際しては、今後専業主婦となる場合や就職が不明の場合には控除対象はう愚者に記載して問題ありません。就職が決まっている場合には、その収入見込みを記載して下さい。103万円を超える場合には控除対象配偶者の欄には記載できないためご注意下さい。

以下回答本文
御質問者様の場合、確定申告が必要となります。
確定申告自体は、来年の2月中旬から3月15日が受付期間となります。還付を目的とした申告の場合には1月初旬からの受付となります。

必要となる書類は、
1.3月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
2.6~8月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
3.国民年金の控除証明書
4.国民健康保険料の支払った金額がわかるもの(メモでも可)
5.通帳と印鑑
となります。

失業手当は非課税収入のため、申告の必要はありません。
3と4については、夫が支払っている場合には夫の社会保険料控除の対象となり、御質問者様自身の社会保険料控除とすることは出来ません。

源泉徴収票については、発行義務があるので言えばもらえると思います。発行してもらえない場合には、税務署にご相談下さい。
失業保険はハローワーク以外の教室で習っていたら貰えないのでしょうか?ハローワークの職業訓練を受けないといけないのでしょうか?
失業保険の給付期間内ならどこに通っていても貰えるはずです。
ただし雇用保険は職探しをしている人に給付されるものなので、教室が例え仕事の為のものであっても就職の為の面接なども受けていないと「就職の意思無し」とみなされて給付対象外になってしまいます。
ハローワークで紹介してくれた職業訓練に通っていると、本来の給付期間が終わっても給付が継続されますし、認定日にハローワークに行ったり就職の為の面接等を受けたりする事も免除されます。
だからなるべくならハローワーク紹介の教室で訓練を受けた方がいいのです。
いずれにせよハローワークで正直に相談した方がいいと思います。
今週の土曜日で臨月になる妊婦です。
3月20日で会社を退職し、21日より社会健康保険から国民健康保険に切り替わります。
(出産手当・失業保険を受給するので、旦那さんの扶養には入れません。)
そこで、国民健康保険料・国民年金を自分で払っていかなくてはならないのですが…恥ずかしい話…急な医療費などで、今の生活でギリギリです…あまり余裕がありません。妊娠出産により、国民健康保険料・国民年金の支払いの減額などは無いのでしょうか…
無知な質問で、申し訳ないのですが…よろしくお願いします。
Q.妊娠出産により、国民健康保険料・国民年金の支払いの減額などは無いのでしょうか…

A.国民健康保険に関する減免などの措置はその市区町村ごとにより異なりますが、おそらく「妊娠したことによる」という理由は採用されないかと思います。ただ、離職した方については、認めている市区町村もありますので、総合的に納税相談という形で市区町村役場にて相談に行かれることをお勧めします。

また、国民年金ですが、これもまた妊娠出産を理由に免除というのはありません。ただ、国民年金の免除は世帯の所得に応じて可能になります。3/20に退職と言うことであれば、離職票を持参して免除手続きを行うことによって「退職(失業)による特例免除」というものが可能です。これは、本来免除を審査するときの所得は「世帯全員の所得」となりますが、この特例ではあなた自身の所得を計算に含めませんので、かなり免除を受けられる可能性が高くなります。

臨月ということで、これから元気なあかちゃんを生まれることを祈っております。


さくら事務所
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