失業保険の自己都合について
某電気メーカーの下請け会社の期間社員として半年契約で2年以上働いているんですが、仕事がヒマで毎日定時より平均1時間ほど早く帰らされて給料が減ります。
給料の85%以下になった場合、会社都合で退職できると対象になるんでしょうか?
時給は1030円 また退職するさいに会社都合にしてくださいと会社に言えばいいですか?
会社都合となる特定受給資格者には該当しません。

自分から申し出れば「自己都合退職」です。

特定受給資格者の範囲の中に『賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ことによる離職(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)』とありますが、具体的に該当するのは次のいずれかの場合です。ただし、比較する賃金は固定給とし、60歳以上の定年退職や再雇用の場合を含みません。

①離職月以前7ヶ月間のいずれかの月とそれ以前6ヶ月間のいずれかの月との賃金の比較で85%未満となった場合。
②離職月以後6ヶ月間のいずれかの月(未来に支給される予定である賃金の額)と離職月前6ヶ月のいずれかの月との賃金の比較で85%未満となることとなる場合。

固定給は、一定時間勤務すれば一定額の賃金が支払われるといった給料形態の一つですが、固定給制には、「時給制」「日給制」「週給制」「月給制」などがあり給料額が固定されています。

月額での比較ではありません。
(出勤日数で月額が左右されてしまうためです)

質問者さんの場合、時給ということですので、この時給1030円が固定給と言うことになります。

つまり、時給1030円が85%未満に低下したときに初めてこの離職理由に該当するといったことになります。
失業保険受給期間中のバイト分の支給時期について質問です。第2回認定日に、私はバイトをした事を申告し、(1日7時間で5日間)結果認定日数から5日引かれての支給金額をもらいました。総支給日数は変動なく
ハローワークから後回しになります、と言われました。そこで、その5日分は最終認定日にもらえるんですか?それともまた別の日に振り込まれるんですか?私は第4回の最終認定日前にもバイトをしようと思ってるんですが、その分は結局引かれずに支給される事となるんでしょうか?ちなみに第3回の時はバイトせず、また第2回のバイトとは違うものを最終認定日まえに10日ほどする予定です。
バイトをした分だけ、失業保険の受給終了日が後ろにずれるだけです。
3回目のときはバイトをしないということですから、28日分もらえます。

今回、5日間バイトをしたということですから、
失業保険の受給終了日が、5日後ろににずれています。。
会社を解雇された時の証明書についての質問。
先日、12月で35歳になる友人が会社で『35歳で定年退職だから勤務は今年の12/20までね…。』と社長に突然言われました。
※入社時には35歳で定年退職などと言う条件等はもちろんありませんでした。

『35歳で定年退職だから勤務は今年の12/20までね…。』と言われた後に社長の奥様に『どうする?』『拒否権もあるけど?』と言われました。

自宅にも母親宛に電話があり『〇〇さんが辞めるのは残念です~。』と言ってきました。

もちろん本人から辞めるとは一言も言っていません。

ここまで言われると本人も会社に居づらいので辞めるらしいです。

8年間勤務して、遅刻や欠勤もほとんど無く勤務も真面目にして有給も使わしてくれない会社なので一切使っていません。
会社的には解雇ではなく自己都合による退職にもっていきたい様子です。

※解雇通知書などの書類系は一切もらっていません。
※本人は聞くだけ聞いて『ハイ』とだけ言って『辞めます』とは言っていません。
※母親は電話で『社長に定年退職だから辞めてと言われると、雇われてる立場からするとイヤとも言いにくいし辞めるしかないですよね普通は?』と言ったそうです。




ここで質問なんですが・・・

①突然の退職なので失業保険の事も考えて『解雇』の形で退職扱いしてもらう場合『解雇通知書』・『解雇理由証明書』等は書いてもらわないといけないのでしょうか?両方必要でしょうか?
それがないとハローワークで解雇されたという証明もできないですよね??

②いつのタイミングで請求したらよいのでしょうか?


本人は辞めるつもりなので裁判とかそーゆう大事にする気はなく、ただどう考えても突然の理不尽な解雇なので「解雇」の形で辞めれれば良いそうです。


詳しい方よろしくお願いいたします。
労基署に相談に行かせてください。
まず、定年35歳と言うのがそもそもの雇用契約で明示されていないのであれば、労働条件の不利益変更で無効ですし、自己都合へ持っていくための工作もパワハラ等の様々な違法行為に該当してきます。
労基署で今後どうすればいいのかアドバイスがもらえるでしょう。
あらかじめ労基署に相談した履歴を残しておけば、自己都合ではなく、会社都合に是正勧告をしてもらえることもあります。
アルバイトなんですが・・・
8月で、会社を退職して、現在 居酒屋で、アルバイトしています。

「失業保険」の申請をしたので、3ヶ月間の支給が、

12月から始まります。

そこで、居酒屋のバイトを来年の3月まで、休もうと思い、

昨日店長に、「失業保険の関係で、3月まで、バイトを休む方向でお願いします」

と言った所、店長が、「時間制限とかなんとかならないの??来年になったら、バイト場のほとんどの人が、辞めるから、

新人をたくさんとるから、居場所がないかもしれないよ。」と言われました。


>こういう場合は、バイトを辞めた方がいいでしょうか??

ちなみに、シフトは、週3~4で、申請していますが・

週1くらいでしか、入れてもらえません。

交通費もかかりますし、ベテランが多いのが、理由だと思います。
アルバイトは受給中でもできますよ。
ただ、1週間の時間や1日の働く時間によって規制が違いますから以下の内容を読んで対処してください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
労働保険の使用人兼務役員の届出について質問します。私は4年前より社員20人ほどの会社で総務を担当しています。 平成19年11月26日付で、当社の部長が2名取締役になりました。取締役といっても名ばかりで、肩書きは
取締役~部長で以前と業務内容はまったく同じです。 兼務役員は労災に入れることは知っていましたが、届出を出さなければいけないことを知らず、現在まで来てしまいました。 登記簿では、上記の日付で取締役になっております。 その人はあと2年で定年退職になります。友人に相談したところ、ハローワークは退職時には賃金
台帳しか確認しないからばれないよ、それより今届出をしたほうが問題になり会社に調査が入って、社員全員を調べられて厄介になると言われました。
税務署に提出する決算書類では、使用人分の給与が100%で役員給与は0円です。賃金台帳、出勤簿、タイムカード、取締役会の議事録など 役員規定以外書類はすべて揃っています。
ここで質問です。
質問1. このまま何もせずに、2年後の退職時に普通に資格喪失届けを出しても問題ないでしょうか?(問題ない というより、ばれないでしょうか。) 役員になっても、業務内容、給与はまったく同じです。

質問2、 調べたところ、2年間は遡ってくれるみたいですが、 仮に、今手続きをして2年遡ったとして、約1年ほど空白の期間がで きてしまいます。この場合は、それ以前に入っていた30数年分を加算してもらえるのでしょうか?
できないのであれば、退職時に失業保険の給付日数が減り大問題です。

質問3 3年も遅れての手続きで何かペナルティーは発生するのでしょうか?



何とかことを大きくさせずにかいけつしたいのですが、
非常に困っています労働保険に詳しい方、よろしくお願いいたします。
質問2から回答しますと・・・
>調べたところ、2年間は遡ってくれるみたいですが、 仮に、今手続きをして2年遡ったとして、約1年ほど空白の期間がで きてしまいます。この場合は、それ以前に入っていた30数年分を加算してもらえるのでしょうか?
遡るという事は雇用保険の取得されてないのでしょうか?

しかし質問1では・・・
>2年後の退職時に普通に資格喪失届けを出しても問題ないでしょうか?
と、なっているという事は取得されていて、給与からも雇用保険料を控除されていると、いう事ですよね?

単純に兼務役員の届出をしそびれたという事でしょうか?
そうでしたら、提出書類も一式揃っているようなので、要件証明書を出してハロワの判断を受けた方がよいと思います。
失業保険を貰いながらのバイトについて教えて下さい。
会社都合(3年勤めました)で失業保険を貰いながなら、バイトをする場合規定がありますよね?
この規定をもし超えて働いてしまった場合はどうなるのでしょうか?
受給中のアルバイトに関する規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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