定年退職の失業保険について
10月で 定年を迎えます。失業保険は 会社都合なので 待機期間がなくすぐ支払われると聞きました
因みに 女性 額面285000円 賞与 別途です 月額いくら位支払いしてもらえるのですか
ハローワークに聞くのがいいのでしょうが 参考に聞かせてください。また 厚生年金を貰うようになると
支払いから 何が引かれるのですか? わたしは 独身で 母を 扶養していましたが このような
場合は 年金生活に なりますが 母の 扶養は どのようになるのでしょうか?
お聞かせください。宜しくお願いします。
10月で 定年を迎えます。失業保険は 会社都合なので 待機期間がなくすぐ支払われると聞きました
因みに 女性 額面285000円 賞与 別途です 月額いくら位支払いしてもらえるのですか
ハローワークに聞くのがいいのでしょうが 参考に聞かせてください。また 厚生年金を貰うようになると
支払いから 何が引かれるのですか? わたしは 独身で 母を 扶養していましたが このような
場合は 年金生活に なりますが 母の 扶養は どのようになるのでしょうか?
お聞かせください。宜しくお願いします。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
基本手当と年金は併給できません、どちらかを選ぶ事になっています
お母さんの扶養については今までどおり扶養してあげてください
健康保険の任意継続をしているなら、今までどおりでいいですよ
ちなみに国民健康保険には扶養制度はありません
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
基本手当と年金は併給できません、どちらかを選ぶ事になっています
お母さんの扶養については今までどおり扶養してあげてください
健康保険の任意継続をしているなら、今までどおりでいいですよ
ちなみに国民健康保険には扶養制度はありません
雇用保険について
去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。
そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。
そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
結婚をして転居をし、転居先から離職時の事業所まで、通常の通勤手段を用いて通勤時間が概ね往復4時間以上である場合は、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある、という条件を満たせば受給できますが、それ以外では結婚を理由に離職しても、離床前2年間で上記の条件を満たす月が12か月以上なければ受給資格はありません。
あるいは、妊娠・出産・育児を理由にした場合、ハローワークで受給期間延長手続きを最初に取ることにより、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある、という条件を満たせば受給できます。
しかし、前者の場合でっも、就労できる状態にありながら、就労する気がない場合は受給できません。
受給期間延長手続きも、正当な理由がなくては手続きできないものですから、単純にしばらく休養したいから、というような理由では手続きできません。定年退職で60歳以上の方なら可能であるようですが。
あるいは、妊娠・出産・育児を理由にした場合、ハローワークで受給期間延長手続きを最初に取ることにより、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある、という条件を満たせば受給できます。
しかし、前者の場合でっも、就労できる状態にありながら、就労する気がない場合は受給できません。
受給期間延長手続きも、正当な理由がなくては手続きできないものですから、単純にしばらく休養したいから、というような理由では手続きできません。定年退職で60歳以上の方なら可能であるようですが。
60歳で定年退職後の失業保険について教えてください。 もし定年退職(60歳の3月末)まで働いたら、退職金をもらっていてもその後(4月以降)失業保険を申請できるのでしょうか。
退職金と失業保険はまったく別ものです。60歳から一部厚生年金をもらえますが、永くお勤めでしたら失業保険を5か月ほど貰ってから、(会社都合ではないので少し間があきますが金額が高いので)その後、年金を貰う人が多いでしょう。
失業保険申請の際に持参する雇用保険被保険者証について。
派遣で
①2012年5月14日?7月31日
②2012年10月10日?2013年9月20日
上記の期間雇用保険に加入しておりました。派遣元の会社は同
じですが職場は違います。
この度失業保険の申請をすることになり、雇用保険被保険者証を持参する運びとなったのですが、直近の②の被保険者証は持っていますが、以前の①の被保険者証は紛失してしまっていることに気付きました。(正直発行されたのかどうかもうろ覚えです)
被保険者番号が同じかどうかはわかりません。
この場合
②の被保険者証のみ持っていけば過去分も照会してくれるでしょうか?
それとも①の被保険者証を再発行しなければなりませんか?
もし必要な場合、失業保険の申請と同時にできますか?
よろしくお願いします。
派遣で
①2012年5月14日?7月31日
②2012年10月10日?2013年9月20日
上記の期間雇用保険に加入しておりました。派遣元の会社は同
じですが職場は違います。
この度失業保険の申請をすることになり、雇用保険被保険者証を持参する運びとなったのですが、直近の②の被保険者証は持っていますが、以前の①の被保険者証は紛失してしまっていることに気付きました。(正直発行されたのかどうかもうろ覚えです)
被保険者番号が同じかどうかはわかりません。
この場合
②の被保険者証のみ持っていけば過去分も照会してくれるでしょうか?
それとも①の被保険者証を再発行しなければなりませんか?
もし必要な場合、失業保険の申請と同時にできますか?
よろしくお願いします。
自分の場合は最初につくった雇用保険があったのですが、派遣会社に入ったとき違う雇用保険番号で作られてたのをハローワークで知りました。
まあ、どうでもいい話は置いといて、最終の雇用保険があるなら失業手当もらうだけなら過去のやつはいらなくないですか?
雇用保険二つあっても倍もらえるわけじゃないですし。
あと過去の雇用保険はハローワークで確認とれたような…
再発行は元の派遣会社じゃないと無理かなと思います
補足をうけて】
雇用保険被保険者証を紛失されたということですね。その場合は手続きを行なっていただければ、再交付を受けることができますので、ご安心ください。 再交付の手続きは、最寄りのハローワークにて行なうことができます。「雇用保険被保険者証再交付申請書」に必要事項を記載し、提出することで、手続きが完了となります。 なお、申請書の記載にあたり、雇用保険の「被保険者番号」を記載することになります。この番号を控えていることは稀ですので、おそらく把握していないですよね?その場合には、前の会社にて確認していただくか、申請時にハローワークの担当者にその旨を伝え相談いただければと思います。 まずは、早急な手続きが必要ですので、ハローワークへの申請をよろしくお願いいたします。
らしいです
まあ、どうでもいい話は置いといて、最終の雇用保険があるなら失業手当もらうだけなら過去のやつはいらなくないですか?
雇用保険二つあっても倍もらえるわけじゃないですし。
あと過去の雇用保険はハローワークで確認とれたような…
再発行は元の派遣会社じゃないと無理かなと思います
補足をうけて】
雇用保険被保険者証を紛失されたということですね。その場合は手続きを行なっていただければ、再交付を受けることができますので、ご安心ください。 再交付の手続きは、最寄りのハローワークにて行なうことができます。「雇用保険被保険者証再交付申請書」に必要事項を記載し、提出することで、手続きが完了となります。 なお、申請書の記載にあたり、雇用保険の「被保険者番号」を記載することになります。この番号を控えていることは稀ですので、おそらく把握していないですよね?その場合には、前の会社にて確認していただくか、申請時にハローワークの担当者にその旨を伝え相談いただければと思います。 まずは、早急な手続きが必要ですので、ハローワークへの申請をよろしくお願いいたします。
らしいです
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