退職後の失業保険【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】のアルバイトについて
先日5月上旬に、
契約社員として4年間働いていた会社を退職しました。

1年ごとの更新で、
ちょうど満4年の契約更新月に“契約満了”という形で退職しましたが、
3年以上働いていたため、自己都合退職扱いになり、
失業保険をもらうのに、【待機期間3ヵ月】が発生します。

最初の失業認定日は【6/18】で、
そこから3ヵ月の待機の後、9月に最初の受給になります。

ただ、旦那の仕事の関係で10月末には海外に引っ越すため、
9・10月の2ヵ月分しか失業保険を受給できません。
残りの1か月分はもう諦めようという話になりました。
(帰国の予定はありませんが、
念のため受給期間延長申請(海外赴任動向)はしていくつもりです。)

そこで、
この【待機期間3ヵ月】と【受給期間2ヵ月】の間は、
アルバイトをしたいと思っているのですが、可能でしょうか?

“週に20時間以内であればOK”などと聞いたことがあるのですが、
それは待機期間、受給期間の両方に適用されるのでしょうか?
また、受給期間中にアルバイトをした場合は、
その日数分だめ受給日が延長され、後日受給されるとも聞いたことがあります。

雇用保険説明会が6/5にあり、その後前述でもお伝えしました通り、
6/18が最初の認定日となっております。

少しでも早くアルバイトを探して働きたいのですが、
認定日前からアルバイトをしだしても大丈夫でしょうか?
説明会もしくは、認定日までに働きだしてしまうと何か不利なことはありますか?

また【待機3ヵ月間】は働いても大丈夫だが、
【受給2か月間】は働かない方が良いなどありますか?

教えてください。
宜しくお願いいたします。
〉【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】
「給付制限3ヶ月」と「所定給付日数90日」です。

※「受給期間」の意味を間違えています。
※ということは「受給期間延長申請」の意味も理解されていないですね?


〉10月末には海外に引っ越すため
職安の人にそれを言いましたか?
受給期間延長の手続きにいったら「不正受給」として3倍返しを命じられたりして?



給付制限中はバイトをしても構いませんが、手当の支給対象の日に働いたなら、原則として働いた日は手当の支給対象から外されます。
年度途中に退職しました。源泉徴収票が届いていないのですが、確定申告の準備をしたいと思います

1.源泉徴収票は連絡しないともらえないものなのでしょうか
2.今失業保険をもらっていますが、これも所得になるのでしょうか

3.医療費の領収書が足りない気がするのですが、通院している病院で一括で支払い明細書?領収書?は貰えるものですか
15万ほどあるのですが、手数料をかけてでも領収書を全部集める価値はありますか?
zutto_big_mamaさん

1.の回答
通常、会社は退職時に源泉徴収票を渡します。
経理システムの都合で退職時に発行できないのであれば、退職後1か月以内には郵送されてきます。
1か月たっても来ない場合は、会社に連絡して発行してもらってください。


2.の回答
失業給付金は、非課税ですので、所得にはカウントしません。


3.の回答
病院によっては、一か月単位で領収証書を出すところもあるようですが、原則は、その時々に領収証書を発行しなければなりません。
領収証書を受け取っていないのであれば、どのような形態でもいいですから、もらってください。
手数料をかけてまで申告する価値はあるかどうかは、あなたの税率によりますね。
還付される金額の概数は
(15万-10万)×あなたの所得税率
です。
年間所得が少ない人は5%ですから2,500円の還付です。
年間所得が多ければ最大で40%ですから2万円の還付です。
扶養と税金についての質問です。
22年9月に退職後、今月9月までに以下の収入があった場合130万以上の収入がある為保険の扶養への加入は無理という事ですが、税金面でも扶養に入らず年末までそのまま働いた場合(12月まで約16万の収入で)今年度大体いくらぐらいの税金がかかるのでしょうか?

失業保険の給付:総額460260円(月収108334円以上の月あり)
親の会社からの給料:400000円
アルバイト料:7月 180000円 8月 160000円 9月160000円(予定)

又、都民税などは扶養に入るとかからないのでしょうか?

どなたからお詳しい方ご返答お願い致します。
税法上の扶養と、健康保険制度(社保、共済等)での扶養は別々のものであるとご理解ください。

まず、健康保険制度での扶養ですが、原則的な認定条件として「年収130万円未満、月収108333円以下」という基準があります。
これは、暦年(1~12月)や年度(4~3月)によるものではなく、その収入状況が発生した日から向こう1年なり、1ヵ月なりを推測して判断することになっています。

一方、税の扶養は、あくまでも暦年(1~12月)の収入によって判断する仕組みになっているのです。
(ただし、非課税収入である失業保険の給付金などは、その算定から除外されます)

ご質問の内容ですと、今年1月から12月の給与収入が「40+18+80(16×5)=138万円」程度となりそうですね。

仮に年収が138万円だとすると、税の扶養上限である年収103万円を超えてしまい、H23年分の扶養控除対象からは除外されることになります。

また、年収138万円に対する税金ですが、
所得税が17500円、翌年度の住民税(1年遅れで課税されます)が42000円程度になるものと試算されます。(ただし、保険料などの控除があればさらに安くなる可能性があります)

参考までに、住民税(都民税など)は、個人ごとの年収に応じて計算される仕組みになっており、扶養の対象者に該当する場合であっても課税されることがあります。
失業保険について教えて下さい。正社員として2年間働き、4月から派遣で働こうと考えています。この場合、失業保険を継続して掛けることはできるのでしょうか?
失業保険について教えて下さい。正社員として2年間働き、4月から派遣で働こうと考えています。この場合、失業保険を継続して掛けることはできるのでしょうか?

まだ、派遣先も決まっていない状況で、仮に4月1日から働かず5月から働いた場合も継続は出来るのでしょうか。

派遣は週5で日7時間くらいの仕事を考えています。


失業保険が出るのならそれを活用してゆっくり探すのもいいかなと甘く考えていたのですが、直前になって、4月から働きたいなと思い始めました。

でも、失業保険使わないのももったいないかな、と思ったのですが・・・・継続出来るのなら、派遣という選択肢も持ってみようと考えました。

勉強不足で申し訳ございませんが、詳しい方教えて下さい!
質問の文面からは分かりにくいのですが、今現在、在職中で3月31日付で退職するとの解釈でよろしいのでしょうか?
そうだと推測して回答致します。
まず、失業保険というのは自分で掛けるものではありません。従業員を雇用している事業主が掛けるものです。雇用保険料も事業主が全額負担です。
ですから3月末が退職日なら、そこでいったん事業主は離職票を出します。それを持ってハローワークに出向いて失業保険の申請をするもよし、派遣会社に就職するもよしとなります。
派遣会社に就職したとして派遣元の事業主が派遣社員に雇用保険を掛ける要件は、
1.継続して1年以上雇用が見込まれる
2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
この2点を満たすと雇用保険をかけなければならない規定になってます。
つまり、継続うんぬんは関係ないのです。

第2に、退職理由は自己都合でしょうか? 会社都合(リストラ等)でしょうか?
会社都合だったら、ハローワークに失業保険の申請に出向いてから概ね1ヶ月後くらいに1回目の失業給付があります。
しかし自己都合の退職のばあい、上記申請してから給付制限期間というのがあって、1回目の失業給付をもらえるのは約3ヶ月後になります。

すぐに失業保険で給付があるわけではないので、ご注意下さい。
仮に1ヶ月後ないし3ヶ月後から失業保険が給付され出しても、派遣社員のような上記雇用保険をかける条件を満たすほど働けば、失業保険の給付はストップします。アルバイトとかで週20時間以下の労働であれば問題ないのですが…。

失業保険のある意義というのは、あくまで1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。
使わないのももったいないかなというものではないんですが…。
今月をもって、契約社員として働いていた会社を退社します。
失業給付を受けるつもりですが、主人の扶養にも入りたいと思っています。
どの方法がベストでしょうか?
扶養に入っていると、失業給付が受けられないとの事で次のような方法を会社側から勧められました。
・退職後すぐ国保に入り、失業保険の手続きをする。約3ヵ月後給付が開始、
給付完了したら主人に扶養手続きをしてもらい 国保をやめる
・退職後、失業保険手続きを行い、その後扶養手続きをする。給付が開始したら扶養を外し、完了したら
再び扶養手続きをする
また、知人からの情報ですが、通院をしている場合はその病院に言えば保険を延長してくれるそうで、
わざわざ国保に入らなくても、突発の病気にならない限りはやっていけるとか。。。
所得税はなくなりますが、年金や住民税はどう対処していくか、悩んでいます(扶養に入っていない間)。

今の考えとしては、半年後くらいまでに妊娠等がない限りは再度仕事に就きたいと思っています。
ただし、現在のようにガッツリオフィスワークにするつもりはなく、販売、接客業でパートでやっていきたいです。
(現在の職場は残業も多く、力仕事が結構あるので一度流産している事もあり退職を決心しました)
次の収入は103万以下とするか、超えるかはわかりません。
超える場合は扶養にならないんですよね。。。その時になって変更するのも有りなんでしょうか??

家計をうまくまわす為に、なにかアドバイスを頂けないでしょうか?
失業給付金と健康保険の被扶養者との関係はご指摘のとおりです。
ただし、通院している場合はその病院にいえば・・・云々は誤りです。

年金については、健康保険の被扶養者である期間は「国民年金の第3号被保険者」ですから保険料の本人負担はありアM線が、離職後はご自身が「国民年金保険」の被保険者となります(第1号被保険者)。また、住民税については、1月から5月までの退職者は、「一括徴収」となります。つまり、5月までの住民税額は1月又は2月の給与で全額(今期分)控除されます。その後はご自身で納付することになります(普通徴収という)。
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