希望退職での退職手続き

希望退職制度に応募して退職することになりましたが、渡された書類を見ると「退職願」であり、理由は「転職のため」とすることとなっています。
転職のためというのは「転職援助」という名目で割増退職金と、再就職斡旋会社のサービスがついているからとの事です。
全員にそれで提出させているようです。
退職金は自己都合退職+割増ですが、離職票は会社都合になるそうです。

希望退職制度の場合、退職願は出さなくていいか「退職届」、理由も「希望退職制度に応募したため」ではないかと思うのですが。
これでは希望退職制度に応募して退職する証拠が全く残らず、退職後に割増退職金をちゃんと支払ってくれるのか不安です。
また失業保険だけ会社都合で貰うことが本当にできるのでしょうか?
書類は明日15日に提出しなければなりません。
どなたかこれでいいのか教えて下さい。
普通に考えれば質問者さんの言われる通り、退職願は出さなくていいか「退職届」、理由も「希望退職制度に応募したため」になるかと思います。


『これでは希望退職制度に応募して退職する証拠が全く残らず、退職後に割増退職金をちゃんと支払ってくれるのか不安です。』⇒まずは提出する予定の書類をコピーしておいて保存しておくことと、やはりこういったケースの場合は会社側も書面にて『割増退職金』の支払いを退職者と約束するのが通常だと感じます。ですのでそのあたりは書面での明記がないのか確認した方がよいと思います。


失業保険だけ会社都合で貰うことが本当にできるのでしょうか?⇒離職票に記載される退職理由の項目が『会社都合による』と明記されていれば希望退職の場合も給付制限なし(会社都合)で受給できます。ですので離職票をきちんと確認して会社都合になっていれば大丈夫です。


退職金のことなどで、やはり会社の対応に疑問を感じる場合は第3者機関(労働基準監督署など)に相談するのも一つの方法だと思います。
今年5月に退職し専業主婦です。

退職してすぐに主人の扶養に入り、保険証をいただきました。

ですが、失業保険の受給が始まり、
一旦主人の扶養から抜けなければなりません。
その間は
国民健康保険の申請をして保険証をいただく形になります。

先ほど市役所へ申請に行ったときに
「離職証明書を持ってきて下さい」と言われました。

離職証明書が手元になかったので、ハローワークへ電話をして失業保険の申請の際に提出してないか伺ったら
「あります。コピーならお渡しできます。」と言われました。

こういった場合、
市役所へは離職証明書のコピーを持って行き国民健康保険の申請をすることは可能ですか?

もしコピーがダメな場合、
どのようにしたらよろしいのでしょうか?

どなたか詳しいかた、ご返答いただきたいと思います。
>こういった場合、 市役所へは離職証明書のコピーを持って行き国民健康保険の申請をすることは可能ですか?

通常は在職中に加入していた健保から健康保険被扶養者資格喪失証明書が必要です、ただ一部の役所では利便性を考えて離職票でも可としているだけです。
ですから可能性はあるが絶対ではないということです。

>もしコピーがダメな場合どのようにしたらよろしいのでしょうか?

確実なのは健康保険被扶養者資格喪失証明書です、健康保険被扶養者資格喪失証明書は夫の扶養から外れるときに健康保険被扶養者(異動)届を会社を通じて夫の健保に提出しますが、その際に国民健康保険に加入するのでと言って申し出てください。
失業保険、基本手当はいくらになりますか?
正社員なのですが時給でした。
最低保障方式での計算だと思うのですが
直近6ヵ月は732987円で勤務日数は112日でした。

それと、事務仕事なので
すが
たまに現場にお手伝いで出ると
300~500円現場手当と
8月夏季現場作業手当(特別手当)として
30000円出ました。
これは総支給額に
入れてもいいのでしょうか?
8月の夏季現場作業手当は賞与として見られますか?

よければ回答いただけるとありがたいです。お願いいたします。
勤務日数は112日とのことですが、雇用保険の加入期間が1年以上無いと失業保険の受給資格はありません。その点は大丈夫でしょうか?

支給される金額については、単純な話、源泉徴収や離職票に記載れている過去半年間の給料を元に計算されます。なので時給とか月給とかではなく、会社から”給料”として支給された金額を参照するといったものです。そのうちの6~7割程度が支給額。

勘違いしてはいけないのは、自己申告型ではありませんので、いくら「いついついくらもらった」とか言っても”給料とそれに関する書類を元に算出するので関係ありません”となります。

一度ハローワークに行ってみるといいです。相談窓口がありますのでそこで自分自身が支給要件を満たしているか、どういった書類が必要か確認してみるといいですよ。
失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
>健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています

国民年金の第3号被保険者です。
厚生年金は入っていませんので、誤解ないように。


>いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?

5/16にハローワークに出した申請書に、質問者様が「失業していました」とカレンダーに記載をした日です。
(失業をしていて、支給対象となった初日)

※加入している健保組合などにより規定が違う場合あり


>国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか

14日以内です。

4月分から遡りが生じている可能性がありますが、
早々に手続きをすれば、大丈夫だと思いますよ。

旦那さん側を抜かないと手続きは出来ませんので、旦那さんから会社の方に必要な書類などを確認をしてもらってください。
(雇用保険受給資格者証のコピーなどが必要な場合があります)
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