失業保険給付について、色々調べても良くわからなかったり、職安の方に聞きづらい事もあるので細かい事をご存知の方、知恵を下さい。



現在、給付制限期間で1日3時間、週20時間未満、月14日以内でアルバイトをしています。

給付中においても、現在と同じ条件であれば、給付は満額頂ける。と職安の方に言われました。


そこで質問ですが、
(1)給付制限期間、給付中共に同じバイト先で、上記の条件でバイトしていても良いのか?


(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)


勝手ながら、出来る限り失業保険は満額頂きたいのでご存知の方、知恵をおかし下さい!

宜しくお願い致します!
(1)給付制限期間、給付中共に同じバイト先で、上記の条件でバイトしていても良いのか?
バイトしても構いませんが規制が給付制限期間中と変わります。最後に規制内容を貼っておきますので上手くやってください.
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
これについては何ら問題はありません。むしろ喜ばしいことです。
*給付終了後にバイト先に就職したら不正受給になるなんて規定はありませんから心配いりません。
*就職に関する規定は雇用保険法に定められている内容に従って進められますので各職安で取扱が違うことはありません。


<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について お聞きしたいです→→→今、失業保険をもらっていますが 今度旦那の扶養に入ると思っています。
扶養に入るのになんか届けを出さなきゃないみたいんで (失業保険関係の) 質問→同じ厚生労働省なのに社会保険事務所って失業保険をもらってるか、もらってないかのがわからないのかしら?いちいち届け出すのがめんどくさい(>_<)
追加→失業保険って非課税ですか?もし非課税ならば市役所にも失業保険を貰ってる届けをださなきゃないのですか?失業保険ってどこからでたお金なの?なんで各役所に届けをださなきゃないの?役所なパソコンで出ないの?あっちこっちいくのが面倒だよ
失業保険は職業安定所の管轄業務、年金等は社会保険事務所の管轄業務ですので。

失業保険は非課税です。

>役所なパソコンで出ないの?
失業保険などは個人情報になりますので簡単にパソコンで検索出来たら大変なことになります。

あっちこっち行くのが面倒なら扶養に入らないことです。
昨年七月から休職中です。会社側から退職を促されていますが、退職し失業保険を貰うとしたら、「基本日額手当」はどのように計算した良いのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
ええと・・既に回答は出ている気もしますが、少し気になることもあるので、補足で・・

今の段階で安定所へ聞いても、あなたがどれくらいの金額を受給できるのか(基本手当日額がいくらか)、そもそも失業保険手続きできる方なのか、きちんとした回答は得られないと思いますよ。
もちろん、相談は可能です。
しかし、離職票を発行し、それを見てみなければ、大丈夫ですという言葉は出せないでしょう。

あなたが一番心配されているであろう基本手当日額は、他の方が回答しているように賃金が0(仕事をした日数が0)であれば計算には入れません。
あなたがお仕事をしていた時の金額での計算となりますから、昨年の6月以前のお給料を半年分で計算することになるでしょう。

ただ、あなたが雇用保険をかけていた年数が2年程度しか無い場合、失業保険手続きができない可能性があります。
雇用保険をかけていた年数が分かりませんが、まずは基本手当の計算よりも、失業保険手続きができる資格があるかないかの方が大事です。資格がなければ意味がないですから。
因みに、社保と年金を自費で納めていても、それは雇用保険には関係ありません。

それと、仮に12月で退職されても、あなたが就職する状態になければ失業保険手続きはできません。
ドクターストップがかかっていない状態であればいいのですが、そうでない場合は受給期間延長手続きをすることになります。

安定所へ相談されるなら、現在こういう状況(病気であること、ドクターがどう言っているか等)で退職を考えている。
もし退職した場合、手続きができそうか(はっきりした回答はこの時点では無理でしょう)、もしできるなら一般的な流れを、もしできない場合なら、その時はどうすればよいかといったことをお聞きになるとよいと思います。

元々のご質問の内容とは回答がずれましたが、ご参考になさってください。
失業保険


失業保険、扶養について教えてください。
お恥ずかしいことに全くの無知なので、分かりやすい説明お願いします

私は5月に入籍し、勤めていた会社を10月に退職しました。

めていたときは、歯科医師国保でしたが、現在主人の扶養に入り組合保険です。

現在、失業保険待機期間中で給付は3月から90日間の予定です。

そこで質問なのですが、
職業安定所の説明によると、給付期間中は扶養にはいれないため自分で国保に加入する必要があるとのことでした。

本当に無知で申し訳ないんですが…
給付期間中は、どのような手続きが必要なのでしょうか?

また、11月から扶養になった際、主人の会社が手続きをしてくれたようですが、何々が毎月扶養として支払われているのですか?


もう1つ教えて欲しいのですが、
給付期間中に妊娠が発覚した場合、期間の延長ができると思うのですが、その際は扶養手続きはどうなりますか?

待機期間中(扶養の保険)→給付中(国保)→妊娠のため延長(扶養の保険)→出産後給付中(国保)→給付終了(扶養の保険)→就職決まり次第(会社の保険か国保)
ってことでしょうか?
まず、御主人の会社で、いつから扶養からはずれるか確認下さい、健保組合により様々です、確認後会社で資格喪失の手続きをして頂きましょう、扶養に関することは、会社で手続き出来ますので、受給資格証のコピーを会社に渡せば、簡単だと思います。

扶養から外れるのが、給付制限の翌日と仮定しますが、お住まいの役所で、国保加入には離職票で良いのか、健康保険の資格喪失証が必要か、確認して下さい、私の市では離職票で国保加入手続きは出来ます。
給付制限明けが3月なら、受給は、3月から5月の途中までですよね、国保加入は3月から4月の2ヶ月です、健康保険等社会保険は、月末在籍時の保険料を支払いますので5月末日は扶養です。

また妊娠した場合は、書かれた通りで結構ですが、支給が止められるのは、出産予定日6週前、出産後8週のみ労基法により、就業出来ないと期間と定められており、ハローワークもこの間のみ、支給を止めます。
延長する、しないは、ご本人次第です。
国民年金も、お忘れなく、国保加入時に年金手帳も持参下さい。
失業保険給付後の再就職について
こんばんは!
出産の為、仕事を退職しました。産後56日過ぎて、来年1月から失業保険を給付してもらいながらなるべく早く仕事を探し、仕事復帰をする予定です。
先日、保育園に見学に行き、仕事が決まったら預かってもらえる様に手続きをしてきました。その保育園には、月に120時間預かりと言う短縮保育があり、扶養内で働く人がほとんどの形態がありました。扶養内で働くのであれば週3日くらいのパート勤務にしようと思ったのですが、来年失業保険給付を全部貰ったら、40万~50万位の金額になります。扶養内には103万、130万の壁というのがありますが、これには関係してくるのでしょうか?今までに扶養内で働いた事がない為良く分かりません。ご存知の方がいらっしゃいましたら襲えて下さい。宜しくお願い致します!
>来年1月から失業保険をもらいながら(40万~50万位)仕事復帰をする予定ですが103万、130万の壁というのが関係してくるのでしょうか?
103万円とはご主人の控除対象配偶者と認定され、所得税や住民税の計算においてご主人が配偶者控除の適用が受けられることで、失業給付を貰っても非課税なので影響ありません。

また130万円とはご主人の健康保険の被扶養者として認定される基準額で、失業給付も収入として扱われ、本来は受給中は
扶養認定されないのですが基本手当日額が3612円未満の場合は例外的に認定されます。(政府管掌加入の場合)
ただし、健保組合保険に加入の場合は認定されないケースがありますのでご確認下さい。
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