パート先の健康保険が高い為、父親の会社の社会保険に加入していますが、パート先の失業保険の申請はできますか?
パート先が医師国保で保険料が高いため、父親の会社の社会保険に加入しています。
もちろん収入はないのですが、パートは副業という形になっています。

パート先では雇用保険も収めていましたが、この場合失業保険はもらえないでしょうか?

父親の会社での収入はありません。
・「医師国保」は「国民健康保険」であって、「健康保険」ではありません。
・健康保険にしろ国民健康保険にしろ雇用保険にしろ、勤め先が運営しているわけではありません。

〉もちろん収入はないのですが、パートは副業という形になっています。
〉父親の会社での収入はありません
まるっきり意味不明です。

所定労働時間・所定労働日数を勤務したときの月収が10万8334円以上なら、健康保険の被扶養者の条件を満たしません。
あなたの給与は月10万8333円以下ですか?

また、雇用保険の基本手当日額が3612円以上なら、同様に、受給中は被扶養者になれません。
収入がなくても事業届を出していたら失業保険は受給できないのでしょうか?
数年前に事業届を出し、個人事業主として青色申告していましたが、
現在は事業収入はほとんどなく、会社の給与だけで生活しています。

とりあえず事業所得ゼロでも青色申告を続けていますが、
もし今、会社都合で失業することになった場合、
失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?

給付期間3ヶ月の間、個人事業も含めて収入は一切ありませんが、
事業届を出している場合、事業収入があろうがなかろうが
失業保険は受給できないのでしょうか?

ちなみに年末に数万円程度の収入があるかもしれませんので
廃業届けを出す事が出来ません。
事業収入がほとんどないため、失業したらすぐに
次の仕事を探さなければなりません。

ご教示、どうぞ宜しくお願い致します。
まず、雇用保険、、俗に言う失業保険に入らなければいけません、、収入の何%だったか、、毎月収めないといけません、、最低でも1年は加入していないとダメじゃなかったかと、、これははっきりしませんが、、、で、雇用保険と言う名のごとく、雇用、、なんです、、事業主は雇用されている訳ではありませんから入ることは出来ません、、、ちょっと前までは、雇用主の配偶者と親族も加入できませんでしたが、今は、加入する事が出来るようになりました、、でも、事業主だけはダメです。
基金訓練を受講しながらバイトはできるの?
できるとすればどのくらい?
してはいけない、また制限があるなら、それ以上超えてはたrバイトしてばれたら何かあるのでしょうか?
(中退、実費自己負担など)
できたら①②の二通りで教えてください。

①訓練・生活支援給付金受給資格者
②失業保険や①の支援金など一切受給できない人

基金訓練を始めたばかりの職場に勤め始めました。
受講者から、「バイトができるか?」尋ねられ、正直、どこを調べてもわかりません。
経営者がハローワークに尋ねるのを躊躇しています。

実際、こちらがお答えしなくてもよいことなのかもしれませんが、主催側として知っておきたいと思います。

急いでいます。

お願いします。
現在基金訓練に通っています。


訓練中のアルバイトは

単身の場合、年収200万円/12カ月=16.6万円/月
扶養ありの場合、年収300万円/12カ月=25万円/月を超えなければ良いそうです。(給付金受給基準によるたるため)
ただし、1か月その金額を超えても
それが短期間のバイトなどで年間基準額を超えないようなら問題はないと聞きました!


失業保険の場合はこれまで通り、一日当たりアルバイト収入が多ければ受給できない場合があるのではないでしょうか?


正確にお知りにないたいようであれば、個人でハローワークに問いあわせてみてはいかがでしょうか。
別居の両親を扶養親族として申告することはできますか?
実父:昨年60歳で退職したあと失業保険と厚生年金の部分年金(120万円/年)を受給中。
実母:パート収入100万円/年です。
私 :30歳サラリーマンです。(年末調整時に両親の控除調整はしていません)

下記の(2)と(3)の意味が分かりませんので教えてください。
具体的に生計を一にするとはどういうことですか?

(国税庁のHPより)
扶養親族の要件
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(2)納税者と生計を一(いつ)にしている
納税者と、生活及び、それにかかるお金を一緒にしている人。ということでは?

(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること
は、文章の通り、扶養者の1年間の全ての収入が38万円であることと思います。

というより、そういう条件以外に、お父様に収入がおありで、
失業保険をもらっているということは、今後再就職する意思があるということで
まず、扶養者にはできなかったのでは?と思うのですが・・・。

それでは、母だけ・・・というわけにもいきません。
基本的に、お父様という配偶者がいらっしゃる場合は、そちらの扶養者となることが第一条件で優先されます。

******************
下で、間違いがあるとのご指摘をいただきました。
訂正したり、削除する事も考えましたが、それでは、又おかしくなるかと思い、そのまま残しておきます。

無知なものが間違った回答をして、大変失礼いたしました。
関連する情報

一覧

ホーム