失業保険をいくらもらえますか。

先日2年半働いた仕事場を自己の都合で退職しました。私は25歳の女です。

最近6ヶ月の収入合計は1203262円でした。


失業保険を申請したら、三ヶ月後いくらもらえるか、分かる方計算してください。
月収が約20万円とすれば雇用保険の基本手当日額は4605円になります。
参考までにHWに申請するときに必要なものは以下の通りです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
抵触日と失業保険について
現在派遣労働をしており、今年11月に抵触日を迎えます。現在私は親の介護などがあり、現在の派遣先は比較的、時間や休みの融通がきくため、派遣として働くほうが都合がいい状況です。現在の派遣先からは、正規社員としての雇用を希望している、という打診が個人的に何度かあったのですが、先々を考えると雇用条件があまり良くないため、親の介護が落ち着いてもそこに就職する考えはなく、あくまでも派遣として働く場所、という感じです。
抵触日はまだ5か月先ですし、その後抵触期間3カ月の間が空くという事で、それまでに運良く親の介護が落ち着けば、就職活動をしたい、という考えはあるものの、心配事として、抵触期間終了後もとの受け入れ先が私を必要としなくなる状況になり、私自身も就職先や働く場所が見つからなかった場合の失業保険の事です。
このような場合、すぐに失業保険の給付を受けることができるようにするためには、どのような対応や準備が必要でしょうか?また、抵触期間中、短期の派遣やアルバイトなどで働いてしまうと、どのような理由にしても、失業保険はすぐに貰えないことになるのでしょうか?
大変無知な質問で申し訳ありませんが、教えていただけると大変助かります。期間もまだあるため、参考にさせてもらいながら自分自信でももっと調べていくつもりです。よろしくお願いします。
「派遣先が派遣労働者を受け入れられる限度の日」と、「質問者と派遣会社との労働契約満了の日」とが一致するとは限らないんですが……。

いったん労働契約が終了した後、再度雇用保険に加入したなら、後の離職が基本手当受給の基準になります。


・「抵触日」というのは、あくまでも派遣先が派遣労働者を受け入れられる限度です。派遣労働者が派遣先で働ける限度ではありません。
派遣されていた労働者がずっと同じ人か別の人かは関係ありません。
・3ヶ月と1日の「クーリング期間」を置いたとしても、派遣受け入れを止めたときに、次の派遣受け入れを予定しているのなら、前後の期間は通算されるというのが解釈です(国会答弁)。
失業保険について質問です
2月に会社都合退社をしました
待期満了日は迎え認定日は3/20なのですが本日派遣ですが内定もらえました
就業は4/1からなのですがその際失業保険は再就職手当や基本手当はもらえますか?
新しい就職が、派遣ということですが、1年以上の雇用が見込まれていますか?

それ以外は、給付制限がないのですからハローワーク経由でなくても大丈夫ですね。
すぐに見つかっているので、残日数が45日以上かつ3分の1以上あるでしょうし。
あとは、直近ですでに再就職手当をもらったことがないこと。

で、3月31日までの基本手当と、あとは条件を満たすことで、再就職手当として、残日数の手当の30%がもらえると思います。

「普通は、六ヶ月の支払いなので、その間は、失業保険で暮らすんですけど・・。」
と、おもしろい回答をする人がいますが、どこが普通なのでしょう?
基本手当を貰いきるまで働かないという態度で、就職の機会を放棄して、得になるなんて、今の不況時代をどこまで甘く考えるのでしょうか??
失業保険について。

妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)

産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。

雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。

ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)

実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。

アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
受給対象者は、
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。

勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。

退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。

受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。

妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。

補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
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