来年会社をやめ学校に行きながら生活をしますが一つ質問です。
失業保険は退職後3ヶ月後から支給されると聞いていますが
アルバイトをしたらだめとか退職後いくら以上収入があったら
ダメなどの規制はありますか??
失業保険金受給資格があります。誰でももらえるものじゃありません。

1)一般被保険者 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
2)短時間労働被保険者 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
3)短時間労働被保険者とは、
・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方
4)次の方は、受給資格があっても、給付されません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
失業保険について教えてください。適応障害で、退職前6か月会社からの給与は一切なく休職しており、健康保険の傷病手当金は不支給でした。在職期間は10か月でした。失業保険もらえないですか?
離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることが失業手当の受給要件となっています。

従いまして、質問者様の場合は、現在の会社と以前勤務されていた会社の勤続年数を合算することで、失業手当の受給資格を満たします。
病気で会社を休む時、有給がある時は出勤したものとして給料がでますよね?
有給が無くても、欠勤控除として日割りで計算されますよね?
では、入院などで長期に休む場合はどうなんでしょうか?
休職になると給料は出ませんよね?
傷病手当というのは会社を辞めた時にもらえるんですか?失業保険の病人バージョンですよね?
医師から傷病による労務不能であるとみなされた期間(最初の3日間は支給対象外)で、出勤せず報酬ももらっていなかった期間に対して、標準報酬日額の6割が支給されます。

会社を辞めていなくても最高1年半もらえます。辞めてても、1年以上健康保険に加入していて、任意継続健康保険をしていれば傷病手当金は支給されます。
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