今晩は毎回皆さんの回答を拝見参考にしています。今回は不景気の為ここ三ヶ月旦那の収入10万円以下とうとう旦那は会社~毎日仕事があるかこの先分からないと言う事で旦那
は今日12年勤めた土木業を辞めると…口答で伝えて来ました。日給の為行った人数分…の給料会社の奥さんも今さら、それが生活の為に転職したが言いと言いました。ここ二ヶ月旦那は会社~かかって来る電話を待ちアルバイトをしてと言うあたしの意見も聞かず…生活が凄くきつく私はパートで八万円程度…三人の小学生…直ぐにでも失業保険等を活用してどうにか支払い学費を支払って行きたいと思います。会社は従業員を失業させた事がないので主人にハローワークに行って、聞いて来てとの事直ぐに貰えるなら首…会社倒産等伝えて良いとの事ですが…どうしたら良いか今(涙)先の事を考えたらどうしてよいか分かりません皆様の意見を聞きたいと思い質問させていただきます。
まずは市役所のセーフティーネット(就労斡旋)を活用する事と、一時的な生活保護の相談が必要かと思われます。
多少資産の整理等、わずらわしいことがありかと思いますが、やはり失業保険だけでは心もとない部分もあります。
失業保険については、年齢的に受給日数がどの位あるかわかりませんし、そこはハローワークと相談することをお勧めします。
尚、生活困窮のために社会福祉協議会の短期貸付制度、また、就労困難で雇用保険が使えない場合は、就労までの間「緊急雇用対策育成事業」なる、補助金付きの資格取得キャリアアップ講座などもありますので、あらゆる手を駆使して、公的支援制度を活用すべく相談されることをお勧めします。
失業保険についての質問です。妊娠を機に仕事を退職し、23年7月31日づけで延長手続きをしました。23年11月に出産をしたので26年の今年11月で3歳になります。仕事はいつから始めても構いません。保育園
も探しています。いつから始めてもいいのですが、できるだけ受給できる延長期間ぎりぎりくらいで就活を始めたいのですがいつ頃からハローワークに行けば良いでしょうか?延長した1年プラス3年なので来年27年の7月31日まで猶予はあるのでしょうか?
延長期間の期限は退職日の翌日から四年以内に受給を終えなくてはいけなかったです。
なので、27/7/31では遅いです。
手続き終えたのが7/31なら退職日の はそれより一ヶ月以上前ですよね、退職日翌日から四年間です!
それを過ぎたら一円ももらえなくなってしまうと思います。

年齢や勤務年数によりますが、最低でも90日分は受給できるはずなので、逆算したらいいと思います。
受給日数が長ければもっと逆算して早くいかないと受給できなくなりますよー。
さらにピンポイントで計算してこの日と決めて行っても、待機期間が一週間(通常は三ヶ月間)あったりハローワークの都合ですべて日時が決まるので、受給も希望しているならあまりギリギリまで粘っているのも危険な気もします!
ハローワークに問い合わせするとそのあたり詳しく説明してもらえますよ!私の印象ではハローワークへの問い合わせの対応って良くないですけどね。
お金も発生する大切なことなので個々で問い合わせするのが一番かと。
妻子有り男性41歳です。しばらく個人事業主として働いてましたが、現在無職で就職活動中です。しかし一ヶ月たった現在でも職が決まりません。失業保険等掛けていませんが、公的な援助は受けられますか?切迫してます
ハローワークに行ってますか?
週に2回程度は行きましょう、短期のアルバイトもありますし、
緊急雇用創出事業等も紹介してくれます。
月に10万程度ですが、生活費を支給しての、職業訓練など、
最近のハローワークは色々失業者支援はあります。
金額は少ないですが、ダブルワークをすれば、なんとかなります。
昼間は就職活動(緊急雇用は面接等の配慮あり)
と、職業訓練か緊急創出事業、夜は居酒屋、アダルトなど
年齢関係なく稼げるアルバイトを行い、
生活をとりあえず、安定させてください。
この時代です、再就職まで一年近くかかる可能性もあります。
家族の生活第一です。

私も大病して、3年近く失業しておりました。
年齢も46です。仕事がなかなか決まらず、自殺して生命保険での
家族扶養も考えました。
なんとか、今年再就職できましたが、中高年の再就職は入社してからも厳しいです。
先輩に毎日どなられてます。
でも、苦しい失業期間にくらべれば、耐えられます。
子供のため、家族のため、死にもの狂いで働いてます。
あなたはまだ41歳、失業1ヶ月じゃないですか、
おたがい、定年まであとひとがんばりしましょう、
でも、無理して体は壊さないように。
回答お願いします。
会社都合で仕事を辞め翌日から新しい職場へ行くとします。
その場合会社都合だから失業保険は待機期間無くすぐもらえますよね。
ですが翌日すぐ再就職ですから失業保険受給の対象にはなりませんよね
ですがひと昔前に、すぐ再就職決まった方には失業保険の代わりに就職祝い金みたいな形で
お金がもらえるシステムを聞きました。
それは今でも有りますか?
ハローワークの手続きが再就職先に入社した後でも有効ですか?
宜しくお願いします!
再就職手当のことですね。
これは昔も現在も変わりません、要は退職して、失業給付の申請をしますが、退職した翌日なり、就職が決まって、求職活動が必要ない方は、受給資格が得れないのです、よって受給資格が無い方は再就職手当は受給出来ません。
契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。

更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。

次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。

1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人

→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。

2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない

→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。

自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。

ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。

<補足について>

契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。

離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。

しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。

(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)

先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。

会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。

法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。

要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。

つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。

会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。

基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。

後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。

こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。

冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
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