失業保険に関してです。交通事故で働けない期間が1年以上あったのですが
延長の手続きを知らなくて、職安にいったところ、失業保険の受給資格が喪失されたと
いわれたのですが、どうすればいいのでしょうか?
21年3月に交通事故にあって、当時働いていた派遣会社を退職しました。
1年以上寝たきりのような状態で、通勤途中の事故でしたので、労災から、休業損害を頂いていました。
今年になって、医者から、仕事をしても大丈夫ということで、就職活動を始めました。
働ける状態になったので、ハローワークに失業保険の申請にいったのですが、
失業して1年以内に、延長の手続きを取っていないと資格喪失になるので、どうすることもできないといわれました。
当時働いていた会社は21年の6月に倒産(解散?)していて、
私は離職票も受け取っていないのですが、会社と連絡をとることもできません。
就活はしているのですが、なかなか決まらす、これからどうやって生活をしていったらいいか途方にくれています。
何か手立てはないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
延長の手続きを知らなくて、職安にいったところ、失業保険の受給資格が喪失されたと
いわれたのですが、どうすればいいのでしょうか?
21年3月に交通事故にあって、当時働いていた派遣会社を退職しました。
1年以上寝たきりのような状態で、通勤途中の事故でしたので、労災から、休業損害を頂いていました。
今年になって、医者から、仕事をしても大丈夫ということで、就職活動を始めました。
働ける状態になったので、ハローワークに失業保険の申請にいったのですが、
失業して1年以内に、延長の手続きを取っていないと資格喪失になるので、どうすることもできないといわれました。
当時働いていた会社は21年の6月に倒産(解散?)していて、
私は離職票も受け取っていないのですが、会社と連絡をとることもできません。
就活はしているのですが、なかなか決まらす、これからどうやって生活をしていったらいいか途方にくれています。
何か手立てはないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
結論からいいますと、失業保険に関する【手立てはありません】
受給延長の手続きを知っているとか知っていないとか。
離職している会社と連絡を取るとか取らないとか。。。それら理由は、残念ながら考慮されません
あとは、【交通事故】とのことですが、相手方と交渉できるならば、慰謝料として請求をかけるしかないかと思います。
受給延長の手続きを知っているとか知っていないとか。
離職している会社と連絡を取るとか取らないとか。。。それら理由は、残念ながら考慮されません
あとは、【交通事故】とのことですが、相手方と交渉できるならば、慰謝料として請求をかけるしかないかと思います。
失業保険をもらいながら扶養に入れますか。
正社員ですが3月に会社都合で退職します。
勤務年数と自分の年齢で調べてみたところ、失業保険は240日間もらえるようです。
計算してみると、その240日間で支給される金額は130万円以下なので
その間は主人の扶養に入れますか。
今現在、扶養外なので退職まではきちんと自分で
保険料等を納めますが
もしかしてこの保険料等を納めていた期間の収入も
扶養の壁である130万円に含められてしまうのでしょうか。
ちなみに、これ以外の収入として退職金が約80万円もらえる予定で
す。
宜しくおねがい致します。
正社員ですが3月に会社都合で退職します。
勤務年数と自分の年齢で調べてみたところ、失業保険は240日間もらえるようです。
計算してみると、その240日間で支給される金額は130万円以下なので
その間は主人の扶養に入れますか。
今現在、扶養外なので退職まではきちんと自分で
保険料等を納めますが
もしかしてこの保険料等を納めていた期間の収入も
扶養の壁である130万円に含められてしまうのでしょうか。
ちなみに、これ以外の収入として退職金が約80万円もらえる予定で
す。
宜しくおねがい致します。
経験談ですが、2年前私も会社都合で退職したものです。
失業保険は1月からもらい始め、150日で約95万円
退職金は130万円でした。
私は独身で、4月から看護学校に入学予定だったので母親の扶養に入れてもらおうと相談したのですが
結論は「失業保険給付中は扶養に入れないんだって。」でした。
なので150日後に改めて扶養に入れてもらいました。
経験談なので詳しいことまでは分からないので申し訳ないのですが、私の場合はこんな感じでした。
失業保険は1月からもらい始め、150日で約95万円
退職金は130万円でした。
私は独身で、4月から看護学校に入学予定だったので母親の扶養に入れてもらおうと相談したのですが
結論は「失業保険給付中は扶養に入れないんだって。」でした。
なので150日後に改めて扶養に入れてもらいました。
経験談なので詳しいことまでは分からないので申し訳ないのですが、私の場合はこんな感じでした。
私は今56歳です雇用保険は4年8か月加入してましたが4月いっぱいで退職(一身上の都合により)しました。
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
雇用保険制度について
雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。
1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
よって7日+3ヶ月間は給付がありません。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間
とにかく頑張って下さい。
雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。
1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
よって7日+3ヶ月間は給付がありません。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間
とにかく頑張って下さい。
夫の会社の扶養手当てと
失業保険両方 もらうことは 可能なのでしょうか?
ちなみに 妊娠中です
失業保険両方 もらうことは 可能なのでしょうか?
ちなみに 妊娠中です
扶養手当は、離職票のコピーを会社に提出すれば良いです。
退職が分かる書類で・・・。(雇用保険資格証など)
失業保険・・・失業保険の認定期間が臨月前で、妊娠しても働きたい。
退職理由が自己退職でない。
この条件で、数年前に(扶養には、雇用保険の支給金額の上限があると聞きました)いただきました。
お近くのハローワークに行ってみれば良いと思います。
産後に雇用保険支給されるときもあるようなので。。。。
退職が分かる書類で・・・。(雇用保険資格証など)
失業保険・・・失業保険の認定期間が臨月前で、妊娠しても働きたい。
退職理由が自己退職でない。
この条件で、数年前に(扶養には、雇用保険の支給金額の上限があると聞きました)いただきました。
お近くのハローワークに行ってみれば良いと思います。
産後に雇用保険支給されるときもあるようなので。。。。
失業保険の受給について。
失業保険について、あまり詳しくないので、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
会社に入社し、8年目の販売員です。
先日、社長の方から、会社の経営ができなくなり、解散(倒産)すると言われました。
ただ、その時に二つの選択肢を与えられました。
1つ目は自分達が経営者になって、会社の運営をしていくこと。
今ある機器はすべて今の会社の持ち物で、それを貸す形で運営をしていってくれとのことでした。
2つ目は退職してしまうということ。
私は後者の退職を希望しています。
ただせさえ、毎月赤字の店を借金背負ってまで、
やっていく程、今の仕事にやりがいがあるのかと考えるとそうでないと答えが出たからです。
続けられる環境があるのに、
それを断り、退職するとなると自己都合退職になってしまうのでしょうか?
倒産か自己都合退職かで、失業保険の受給の日にちなど変わってくると思います。
会社都合だとすぐ、受け取れると聞いたのですが?
自己都合は待機で3ヶ月かかるとも聞きました。
再就職活動は始める予定ではありますが、あと1ヶ月しかありません。
すぐに再就職先が見つかれば、これからの生活の問題はないのですが、
今の不況でそれもなかなか難しいのでは?と思っています。
ちなみに会社の倒産は決まっていますが、日にちがまだ決まっていないような言い方でした。
この場合は会社の都合で退職、
それとも、自己都合退職になってしまうのでしょうか?
失業保険はどうのようになるのでしょうか?
初めてのことで混乱しており、分かりづらければすいません。
失業保険について、あまり詳しくないので、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
会社に入社し、8年目の販売員です。
先日、社長の方から、会社の経営ができなくなり、解散(倒産)すると言われました。
ただ、その時に二つの選択肢を与えられました。
1つ目は自分達が経営者になって、会社の運営をしていくこと。
今ある機器はすべて今の会社の持ち物で、それを貸す形で運営をしていってくれとのことでした。
2つ目は退職してしまうということ。
私は後者の退職を希望しています。
ただせさえ、毎月赤字の店を借金背負ってまで、
やっていく程、今の仕事にやりがいがあるのかと考えるとそうでないと答えが出たからです。
続けられる環境があるのに、
それを断り、退職するとなると自己都合退職になってしまうのでしょうか?
倒産か自己都合退職かで、失業保険の受給の日にちなど変わってくると思います。
会社都合だとすぐ、受け取れると聞いたのですが?
自己都合は待機で3ヶ月かかるとも聞きました。
再就職活動は始める予定ではありますが、あと1ヶ月しかありません。
すぐに再就職先が見つかれば、これからの生活の問題はないのですが、
今の不況でそれもなかなか難しいのでは?と思っています。
ちなみに会社の倒産は決まっていますが、日にちがまだ決まっていないような言い方でした。
この場合は会社の都合で退職、
それとも、自己都合退職になってしまうのでしょうか?
失業保険はどうのようになるのでしょうか?
初めてのことで混乱しており、分かりづらければすいません。
この場合は会社都合になり、あなたは特定受給資格者(倒産、人員整理、リストラなどで離職を余儀なくされた方)ということになりますので、雇用保険は待機期間なくすぐにもらえます。
あなたは、入社して八年ということですから、自己都合で辞めると90日しかもらえない雇用保険が、会社都合だと30歳未満で90日、45歳までだと180日、45歳以上60歳未満で240日分受け取れます。
幸いにも、あと一ヵ月位のうちに次の就職先をハローワークの紹介で見つけられたら、再就職手当が出ます。
今は、次の就職先をみつけるのが大変な時期なので、なるべく早くハローワークに行って探したほうがいいですよ。ハローワークの人には、社長から言われた事情も相談したほうがいいと思います。
厳しい時代ですが、頑張って下さいね。
あなたは、入社して八年ということですから、自己都合で辞めると90日しかもらえない雇用保険が、会社都合だと30歳未満で90日、45歳までだと180日、45歳以上60歳未満で240日分受け取れます。
幸いにも、あと一ヵ月位のうちに次の就職先をハローワークの紹介で見つけられたら、再就職手当が出ます。
今は、次の就職先をみつけるのが大変な時期なので、なるべく早くハローワークに行って探したほうがいいですよ。ハローワークの人には、社長から言われた事情も相談したほうがいいと思います。
厳しい時代ですが、頑張って下さいね。
去年の6月まで派遣で働いていて、給料所得が130万28円ありました。それから半年間失業保険をもらっていました。
今年の1月から6月までアルバイトでの給料所得が96万あります。今現在短期のパートをしていて、今年の1月から12月までの所得は103万以内になる予定です。10月に入籍して旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社からH21年度の所得証明が必要と言われ、130万を少し越えているので、今年は扶養に入れないんでしょうか?来年からなら入れますか?無知ですいません。
今年の1月から6月までアルバイトでの給料所得が96万あります。今現在短期のパートをしていて、今年の1月から12月までの所得は103万以内になる予定です。10月に入籍して旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社からH21年度の所得証明が必要と言われ、130万を少し越えているので、今年は扶養に入れないんでしょうか?来年からなら入れますか?無知ですいません。
質問者が無知という訳ではありません。この質問に対し、残念ながら”これで決定”という模範回答はないのが実情です。
○健康保険等社会保険の被扶養者となるかどうか判定する時に、「生計維持関係の認定について」という厚労省内部の通達が使われています。これによると”年間収入が130万円(60歳未満の場合)で、かつ、ご主人の年収の1/2未満”であれば、被扶養者として認める...とあります。<以下、健康保険で話を進めますが、国民年金第3号もほぼ同じ取扱いです。)
悲しいことに、いつの年間収入とまで規定していません。そこで金額がjはっきりわかる昨年の収入証明書を出せ...と言う所が多いのが現実です。
○但し、この考え方はおかしいです。本来的には、扶養申請をした年の見込み年収額で判断すべきです。この判断が難しい時に限り、昨年の収入実績で判断するというのが、正しい判断です。(心ある健保組合は、そういう風にすると明記しています)
きまりきった事務処理しかできない所(担当者)に限って、”昨年の収入証明書”をだせ、それで判断する...ときます。
どうしましょう?しかたないので、とりあえず、昨年の収入(所得)証明書を用意しましょう。次に、今年の収入証明をできるもの(例えば給料明細書等、今後の収入見込み額をかいたもの)も用意してもらいましょう。両方の書類を会社の担当者に渡すよう、ご主人に頼んで見ましょう。
被扶養者となるかどうかの判断をするのは会社の担当者ではありません。協会けんぽ又は健康保険組合です。会社の担当者がl協会けんぽか健康保険組合に今年の収入見込み額を提出しれくれれば、今年の収入見込み額で扶養扱いとなる可能性があると、思います。
やることは①今年の収入見込み額を用意すること(できるだけ信憑性のあるものが望ましい)、②ご主人に、会社から求められていない書類まで提出することを了承して貰う事、③ご主人が会社の担当者のご機嫌をとること、この3点で突破できる可能性があります。
○健康保険等社会保険の被扶養者となるかどうか判定する時に、「生計維持関係の認定について」という厚労省内部の通達が使われています。これによると”年間収入が130万円(60歳未満の場合)で、かつ、ご主人の年収の1/2未満”であれば、被扶養者として認める...とあります。<以下、健康保険で話を進めますが、国民年金第3号もほぼ同じ取扱いです。)
悲しいことに、いつの年間収入とまで規定していません。そこで金額がjはっきりわかる昨年の収入証明書を出せ...と言う所が多いのが現実です。
○但し、この考え方はおかしいです。本来的には、扶養申請をした年の見込み年収額で判断すべきです。この判断が難しい時に限り、昨年の収入実績で判断するというのが、正しい判断です。(心ある健保組合は、そういう風にすると明記しています)
きまりきった事務処理しかできない所(担当者)に限って、”昨年の収入証明書”をだせ、それで判断する...ときます。
どうしましょう?しかたないので、とりあえず、昨年の収入(所得)証明書を用意しましょう。次に、今年の収入証明をできるもの(例えば給料明細書等、今後の収入見込み額をかいたもの)も用意してもらいましょう。両方の書類を会社の担当者に渡すよう、ご主人に頼んで見ましょう。
被扶養者となるかどうかの判断をするのは会社の担当者ではありません。協会けんぽ又は健康保険組合です。会社の担当者がl協会けんぽか健康保険組合に今年の収入見込み額を提出しれくれれば、今年の収入見込み額で扶養扱いとなる可能性があると、思います。
やることは①今年の収入見込み額を用意すること(できるだけ信憑性のあるものが望ましい)、②ご主人に、会社から求められていない書類まで提出することを了承して貰う事、③ご主人が会社の担当者のご機嫌をとること、この3点で突破できる可能性があります。
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