扶養の仕組み、健康保険等の仕組みが全然わかっていないので、
教えていただけれると助かります。
私は薬剤師です。
主人の転勤に伴い、3月中旬に仕事を辞めました。
それまでは、パートですが毎月30時間以上働いてい
ましたので、
勤務先の社会保険に加入していました。
1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。
3月下旬より、主人の扶養家族となりました。
引っ越しから半年が経ち、そろそろ仕事を始めようと考えていますが、
働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?
また外さなければどのようになるのでしょうか?
上記の通り、今年の収入は、すでに扶養範囲を超えています。
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありそれらは別々のもので一緒に考えてはいけません。
税金の扶養は妻の収入が年間103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、また103万を超えても141万以下であれば配偶者控除を受けられます。
夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受ければ所得税及び住民税の税金が安くなると言うことです。

それから健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

>1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。

働いた給与と失業給付を一緒にしてはいけません、別々にしてください。

>3月下旬より、主人の扶養家族となりました

ですから税金のそれとも健康保険の?

>働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?

税金の扶養であれば103万を超えそうになった時点で、健康保険の扶養であれば夫の健保によって異なります。

>また外さなければどのようになるのでしょうか?

税金の扶養であれば税務署から夫の会社に警告がが来ます、健康保険の扶養であれば発覚すれば扶養を外れた時点に遡って扶養を外されそれ以後に健保が負担した医療費を請求されます。
国民健康保険料について

自己都合で退職 失業中
今年分が6月に新たな金額での通知書が届きました。


2月で退職し、2,3,4,5月分は、リストラという扱い(離職票コピーのみ)で、

減免してもらい終わったと思っていたのですが、


6月に入り、新たにリストラの証明を出せと言われました。


ハローワークの受給資格者証には退職理由が番号ではありますが載っています。

前回は良心的な人が自己申告だけでいいと手続きをしてくれました。



退職理由が自己都合と分からないような失業の証明はできますか?

それとも、前回の人を見つけてお願いするしかないのでしょうか?


(結婚していますが、失業保険をもらっているので夫の組合の保険(扶養家族)には

入れません。失業保険自体も、大した額はもらえないので、保険料、市民税で

消えてしまうので、少しでも安くしたいです。)
「減免してもらい」というのは勘違いだと思いますが?

国民健康保険料/税は年額です。「今年度の額は何円」です。
その年額を、一定の回数で分割払いします。
大抵の市町村では12期ではなく、4月・5月には納付がありません。
※6月30日が納付期限になっているものが「第1期」となっていませんか?


今年度から、非自発的な失業者については、保険料/税を軽減する制度ができました。
該当しないのなら離職理由を示す必要はありません。
保険証について教えて下さい。

旦那の転勤の為、3月31日付で会社を退職したので、引っ越し先の役所に行き厚生年金から国民健康保険に切り替えました。
妊娠がわかり検査などが必要だった
為、扶養手続きの間に保険証が無いのは困ると思い、すぐ国民健康保険の手続きをしました。
パートなどの就職活動は諦め、ハローワークで失業保険の延長手続きを行いました。書類が届いたのですが、後手に回していたらすっかり忘れてて、先日やっと旦那の会社の扶養手続きが終わり、新しい保険証をもらいました。
いま手元に役所で手続きした国民健康保険証と旦那の会社からもらった保険証があるのですが、役所で作った保険証は役所に持って行けばいいんですよね?じゃないと普通にお金も引かれますよね?
無知な質問ですみません(ー ー;)
役所から貰ったのは「国民健康保険」の保険証ですよね?
それであれば、役所に返却すれば良いです。
切り替えをすまさなければ、自動引き落としにしているので
あれば、毎月律儀に引き落しをされてしまいますから、
早めに手続きしたほうが良いですよ。
突然の失業です。
主人は車関係の店舗に務めているのですが、昨日、3月末で店を閉めると親会社の社長から言われたそうです。


4月からは親会社の方で受け入れも可能。給料は10万下がる、といった条件付きですが、正直、10万も下がると生活して行くのは難しいです。

いっそ解雇にしてくれと頼んだら、それも出来ないと言われたそうなので、失業保険もアテには出来ませんし、そんなに急に仕事が見つけられるとも思えません。

なんとか解雇にして貰うか、現在と同じ給料で親会社に雇い入れて貰う事はできないのでしょうか?
法律や、労働問題に詳しい方がいらっしゃれば、ぜひお知恵をお借りしたいです。

主人は33歳、現在の月給は手取りで24万、勤続年数9年です。
解雇にされたいということは雇用保険受給の条件がいいのでという解釈でよろしいでしょうか。
解雇ではなくて「特定受給資格者」というものがあります。その要件の中に下記のようなものがあります。
「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)」
というもので、これに該当すれば会社都合退職と同じ条件で受給が受けられます。(給付制限3ヶ月がありません)
あなたの場合は33歳ですから180日で、基本手当日額は5567円になります。
注)給料は総額で計算しますから30万円で計算しました。
育児休暇についてです。

今扶養の範囲内でパートをしています。
出産のため退職を申し出たのですが、育休にしたほうがもらえるお金が多いんじゃない?
とのことで事業主の方が育休扱いにしてくれると言っています。
確かに失業保険よりはもらえる金額ははるかに多くなりますが、主人の転勤などもあるので、本当に復帰は考えていません。
そのことも全部話した上でもらえる金額が多いんだからと育休扱いの提案をしてくれています。
事業主としては退職でも育休でも書類を書く手間は同じだから、心配しなくていいよ。と言っていますが、これって大丈夫なのでしょうか?
事業主に何か負担がいったりすることはないのでしょうか…
私は失業保険だけでも十分なのですが、良かれと思って言ってくれてるようなので迷っています。
もし育休になった場合産休が取れるギリギリまで働かなくてはいけないのでしょうか?
私は出産予定日の2か月前での退職を希望していますが…
>>これって大丈夫なのでしょうか?

問題ないですよ。よい社長さんですね。
逆に復帰前提で育児休業を取得して、復帰直前に退職という方も沢山います。
それでも給付金は出ます。
仮に引っ越しても、会社に籍を置いていれば(雇用保険の被保険者であれば)、給付金は問題なく支給されます。
会社の好意に甘えてみてはどうでしょう。
(縁を早く切りたいといういうのでしたら別ですが、、、)

さらに、育児休業終了後も、育児休業前の賃金で、失業給付も受給できますよ。

>>もし育休になった場合産休が取れるギリギリまで働かなくてはいけないのでしょうか?

そんなことはありません、在籍してるけど、欠勤状態にしちゃえばよいのです。理解のある社長さんなので、そのくらいのことはしてくれるでしょう。
産前6週間前になれば、産前休暇は取得できますので、2週間ほど欠勤にしちゃえなよいのです。もちろん有給休暇が取得できるのであればそれでもOK。

給料払ってないので雇用保険料もかかりません。金銭的負担はありません。
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