育児休業中に旦那の仕事の都合で転居する事になり、5月10日付で退職しました。先週、離職表を持って失業保険の手続きをしてきたのですが、ハローワークから連絡があり、
延長手続きをしないと受給資格がないと言われました。改めてハローワークに行かなくてはいけないのですが、延長手続きをしてからいつ受給出来るのでしょうか?退職理由も一身上の都合で退職しましたし、子供も一歳すぎました。通常の失業保険の様に就職活動しながら3ヶ月後に振り込まれる流れではないのでしょうか?手続き後、いつ頃受給できるのでしょうか?
延長手続きをしないと受給資格がないと言われました。改めてハローワークに行かなくてはいけないのですが、延長手続きをしてからいつ受給出来るのでしょうか?退職理由も一身上の都合で退職しましたし、子供も一歳すぎました。通常の失業保険の様に就職活動しながら3ヶ月後に振り込まれる流れではないのでしょうか?手続き後、いつ頃受給できるのでしょうか?
どうして延長しないと受給資格がないんでしょうね。
その辺りがよくわかりませんね。
延長期間は最大3年で、自分で延長期間を設定できます。
もちろんちゃんと届出すれば変更だってできるはずです。
そして受給できるのは、延長手続きから3ヶ月後だと思いますよ。
私も出産で退職して延長手続きしました。
自己都合退職だったにもかかわらず、
延長期間が終わって、求職活動を始めようと
受給手続きしに行ったら、
給付停止期間は終わっているのですぐ受給できます
って言われました。
延長しているうちに、給付停止の3ヶ月が終わってました。
その辺りがよくわかりませんね。
延長期間は最大3年で、自分で延長期間を設定できます。
もちろんちゃんと届出すれば変更だってできるはずです。
そして受給できるのは、延長手続きから3ヶ月後だと思いますよ。
私も出産で退職して延長手続きしました。
自己都合退職だったにもかかわらず、
延長期間が終わって、求職活動を始めようと
受給手続きしに行ったら、
給付停止期間は終わっているのですぐ受給できます
って言われました。
延長しているうちに、給付停止の3ヶ月が終わってました。
離職中の確定申告について教えて下さい。
平成22年5月末に退職し、平成23年3月から働き始めます。
平成22年分の源泉徴収票では、支払金額が約145万円で源泉徴収税額が約3万円になっています。
又、会社都合の退社のため退職一時金として約115万円いただいております。退職金は確定拠出年金のため現金としてはもらえませんでした。その他の収入は、失業保険以外ありませんでした。
①、この場合確定申告する必要はあるのでしょうか?
②、個人で簡単に申告できるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
平成22年5月末に退職し、平成23年3月から働き始めます。
平成22年分の源泉徴収票では、支払金額が約145万円で源泉徴収税額が約3万円になっています。
又、会社都合の退社のため退職一時金として約115万円いただいております。退職金は確定拠出年金のため現金としてはもらえませんでした。その他の収入は、失業保険以外ありませんでした。
①、この場合確定申告する必要はあるのでしょうか?
②、個人で簡単に申告できるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
国税庁のサイトで申告書類作成ページがあるからそこに数字を
入力してみたら?計算はソフトがやってくれるので楽ですよ。
その結果、確定申告の必要があるならそのまま書類を作成し、
完成したら印刷して郵送すればおしまい。
入力してみたら?計算はソフトがやってくれるので楽ですよ。
その結果、確定申告の必要があるならそのまま書類を作成し、
完成したら印刷して郵送すればおしまい。
3月20日に定年退職しました。退職後、すぐ嘱託の雇用が決まり4月日に再就職しました。どたばたしていたため失業保険の申請をしていませんでした。
そのため勤務を開始したあと再就職のお祝い金をもらえないかハローワークに相談に行ったところもらえないとのことでした。申請をせず再就職先を探していたのですが支給されないとのことです 救済処置はないでしょうか??労務関係に詳しいかた教えてください
そのため勤務を開始したあと再就職のお祝い金をもらえないかハローワークに相談に行ったところもらえないとのことでした。申請をせず再就職先を探していたのですが支給されないとのことです 救済処置はないでしょうか??労務関係に詳しいかた教えてください
とりあえず、定年退職による受給期間の延長を申請してください。最大で1年間受給期間が加算されます。
延長手続きは2ヶ月以内ですから急いでください
延長手続きは2ヶ月以内ですから急いでください
病気になり会社を休職しています。今は、傷病手当をもらっています。傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか? また、休職中の場合、社会保険料などは、会
社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
ですから1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られますし、1年6か月が過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受給できません。
>また、休職中の場合、社会保険料などは、会社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
通常と同じように会社は半額負担です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
ですから1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られますし、1年6か月が過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受給できません。
>また、休職中の場合、社会保険料などは、会社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
通常と同じように会社は半額負担です。
お尋ね致します。傷病手当金受給期間に退職した場合、失業保険は貰えますでしょうか?小生の雇用保険被保険者期間は20年以上です。
傷病手当金と失業手当を同時に受給することは出来ません。
なせなら、傷病手当金は傷病により労務不能の状態に対して支給されるものであるのに対し、失業手当は労務可能状態にあるにも係らず職に就けないことに対して支給されるのだからです。
そのため、傷病手当金受給期間に退職した場合は、傷病手当金受給が終了するか、傷病が治癒するまで、失業手当の受給期間を延長する手続きを行う必要があります。
なぜなら、失業手当は、退職後1年以内しか受給することが出来ず、1年をl超えると所定給付日数が残っていても失業手当を受給することは出来ません。
「受給期間延長手続きは」は、住所地を管轄するハローワークに退職後30日を経過したのち1か月以内に行う必要があるので、注意して下さい。
傷病手当金受給終了後、または、傷病が治癒後、医師による労務可能の診断書(意見書)を添え、受給期間延長を解除し、休職の申込と失業手当の申請を行います。
その後、ハローワークで指定された失業認定日にハローワークへ行き、失業の認定をうければ、認定を受けた日に対して失業手当が支給されます。
なせなら、傷病手当金は傷病により労務不能の状態に対して支給されるものであるのに対し、失業手当は労務可能状態にあるにも係らず職に就けないことに対して支給されるのだからです。
そのため、傷病手当金受給期間に退職した場合は、傷病手当金受給が終了するか、傷病が治癒するまで、失業手当の受給期間を延長する手続きを行う必要があります。
なぜなら、失業手当は、退職後1年以内しか受給することが出来ず、1年をl超えると所定給付日数が残っていても失業手当を受給することは出来ません。
「受給期間延長手続きは」は、住所地を管轄するハローワークに退職後30日を経過したのち1か月以内に行う必要があるので、注意して下さい。
傷病手当金受給終了後、または、傷病が治癒後、医師による労務可能の診断書(意見書)を添え、受給期間延長を解除し、休職の申込と失業手当の申請を行います。
その後、ハローワークで指定された失業認定日にハローワークへ行き、失業の認定をうければ、認定を受けた日に対して失業手当が支給されます。
失業保険についての質問です。
約3ヵ月が経ち、20日が2回目の認定日(初回の支給日)となります。
就活を積極的にしたので今月に内定をもらい、入社日が21日~となりました。
再就職手当は無理だと思っていますが、20日に認定申請を受け、入社日前日って事で入社申請をしたら失業保険はどうなりますか?
職がない場合は約15万円が支給予定です。
約3ヵ月が経ち、20日が2回目の認定日(初回の支給日)となります。
就活を積極的にしたので今月に内定をもらい、入社日が21日~となりました。
再就職手当は無理だと思っていますが、20日に認定申請を受け、入社日前日って事で入社申請をしたら失業保険はどうなりますか?
職がない場合は約15万円が支給予定です。
初回の支給日で15万もありますか?
3ヶ月の給付制限期間満了の翌日から19日までの日数×基本手当日額ですよ。
就職が決まり21日が就職日であれば、20日の認定日に就職の申告もすればいいでしょう。
19日までの基本手当は5営業日以内に振込されます、20日の1日分は就職先の採用証明をハローワークに届けた(郵送も可能)日から約1週間後に振込されます。
支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っていれば再就職手当の受給も可能です、但し1年以上の雇用見込みと雇用保険加入の両方が支給要件となります。
3ヶ月の給付制限期間満了の翌日から19日までの日数×基本手当日額ですよ。
就職が決まり21日が就職日であれば、20日の認定日に就職の申告もすればいいでしょう。
19日までの基本手当は5営業日以内に振込されます、20日の1日分は就職先の採用証明をハローワークに届けた(郵送も可能)日から約1週間後に振込されます。
支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っていれば再就職手当の受給も可能です、但し1年以上の雇用見込みと雇用保険加入の両方が支給要件となります。
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