失業保険の申請について
今 派遣として勤務しております。その会社を3月31日を契約満了で退社することになりました。
雇用保険を3年掛けておりましたので、失業保険を申請し 待機期限7日で失業手当てを
いただくつもりです。
3ヶ月失業手当を頂いてる間に、希望する職と時間に合ったものを見つけアルバイトをするつもりです。
そこで、質問ですが

・希望時間朝の7時から12時まで 若しくは、夜の9時から2時くらいまでのアルバイトで、曜日構わず勤務できます。
(子どもがいるためこの時間を希望しております。)
・4月から准看護学校の定時制に通うのですが、失業保険の申請時には言わなくてはいけないのでしょうか?
(働きながら通う学校になっていますし、私も働きながら通うつもりです)

この2点の質問になります。よろしくおねがいします。
夜間学校に通う場合は、働く意思があって求職活動も行うのなら支給される可能性が高いです。(一応HWに確認)
そういった意味でもHWにはキチンと話をすることが必要です。
もう一つ、HWに求職の申請をしているわけですから、HWから職業の紹介を受ける際でも条件的なものがあれば事前に話しておくことが必要でしょう。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の認定日について。

本日失業保険の手続きを済ませてきました。
8/31日付けで会社都合での退職です。
そこで認定日についてなのですが、本日9/11(火)に手続きしたため以降の認定日が火曜日に
なるようなのですが、3回目の認定日の12/4(火)に外せない用事が入っております。
しおり等を確認した所、姪の誕生日に合わせた家族旅行となるので
変更不可能になるかと思います。
明日の水曜に手続きをすれば良かったと今更ながらに思ってはいるのですが
もし、12/4まで職が見つからず認定を受けるようになった場合の事を考え
受給資格認定日を明日にしてもらい認定日を水曜にするなどという事は
出来るのでしょうか?

勝手な事情かとは思いますが、家族皆楽しみにしているので
どうしても外したくないと思っております。

少しでも可能性がありそうであれば明日にでもハローワークに相談
してみようかと思っております。
最悪、不認定の手続きをするようになるかもしれませんが
何か方法があればお力お貸し頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
最初の認定日は待期明けから、21日間の翌日を確認されての質問でしょうか。
ならば、12/4は確実に認定日で間違いないのですが、姪の誕生日での旅行は、認定日の変更では認められません。
12/4認定分は、諦めて下さい、また安定所に相談されても、今日が受給資格決定日なので、変更は不可です。

良い方法はではないのですが、待期7日間後、説明会の日が多いのですが、失業状態を確認します、待期期間に働いたと申請すれば、待期期間は継続され、認定日もずれます。
ただ、嘘はつきたくないですよね、12/4認定分はなくなる訳ではありませんよ、繰り越されるのですから、諦めるしかないと思います。
また、安定所に相談する場合、就職が決まってないことを前提に、12月のことを真剣に相談しないように、あくまで仮定で相談しましょう、安定所職員が、求職活動をする気があるのか?っと思ってしまいますよ。
失業保険の中の就業手当についての質問です。
就業手当の説明の中に、「以下のいずれかにあたる場合、継続した就労であると見なされ就労していない日に対しても基本手当ではなく、就業手当が支給されます。」と記載があり、「①雇用保険の加入資格を満たしている場合 ②①以外で、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合」とあるのですが、自給がかなり高い場合などでも②を満たしていなければ就業した日以外はきちんと基本手当がもらえるのでしょうか?例えばキャバクラ勤務で半年契約、自給5000円、1日4時間、週4日労働、残業なしなどの場合、②には当てはまりませんが、月30万以上の収入になると思います。こういった高時給のアルバイト等で、月何万以上の収入がある場合、失業保険はもらえない等の決まりは無いのでしょうか?
>例えばキャバクラ勤務で半年契約、自給5000円、1日4時間、週4日労働、残業なしなどの場合、②には当てはまりませんが、月30万以上の収入になると思います。

この場合は、就職手続きをした後、就業手当で基本手当日額の3割を受給という形になると思います。
4時間以上の仕事ですし、半年契約のバイト(就職)なので時給の高い安いは関係ないです。
また、週4日で契約されて継続的にお仕事をされる場合は、仕事をしない残り3日分も全部就業手当で支給されることになります。
雇用保険の失業保険等の給付について教えて下さい。
すみません、少し長いですが宜しくお願いしますm(__)m

会社に残りづらい状況により“自己都合”で会社を辞めました。
自己都合だと失業保険の給付に三ヶ月かかることや、わたしが家のローンを抱えていることもあり、早急にお金を稼がなかればならず、また年齢が三十後半ということもあって正社員としての就職も難しく、とりあえずアルバイトをすることにしました。
アルバイト先はフルタイムで9時間労働ですが、各種保険もなく、当然雇用保険もないと言い切られてしまい、少し驚いたのですが仕事内容が良かったのとあまり選んでる余裕もなく、その会社で働くことにしました。

出来れば失業保険をもらいたいのですが、こういう状態でも職業安定所には働いてることは分かってしまうのでしょうか?
また、雇用保険に入ってもらえないところへの就業の場合は就業手当や再就職手当の支給対象にはなりませんよね?

アルバイトは正社員の職が見つかるまでのつなぎとしか考えていないのと、折角長年かけていた雇用保険がもらえないのもつらいと…。
1日9時間では週に5日としても45時間ですよね。
それならアルバイトではありません。就職と判断されます。その内容だと会社は雇用保険に加入する義務があります。(週20時間以上は)それがハローワークに分かれば指導が入ります。
まず、そのことは置いといて、あなたは不正受給を考えておられますか?
もしそうならおやめになった方が良いと思います。
バレルかバレナイかは誰にも分からないことです。HWは税務署とも横のつながりを持っていますから1年後に発覚したということもあります。発覚した場合は大きなペナルティーがきますのでビクビクしながら生活するのは嫌でしょう。
雇用保険に入っていない職業は就業手当はもらえますが再就職手当はありません。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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