失業保険期間中に妊娠した場合失業保険は受給できるのでしょうか?
7月に認定を受ける予定でしたが、妊娠してしまいました。出産予定日は来年3月ごろかと思いますが
受給はできるのでしょうか?
7月に認定を受ける予定でしたが、妊娠してしまいました。出産予定日は来年3月ごろかと思いますが
受給はできるのでしょうか?
私自身も同じ事を経験しました。妊娠しても受給は出来ます。ですが、出産後ですので…出産したら受給に行ってください。とにかく一度ハローワークで詳しく聞いてください。
離職票に「法第4条第3項(意思・能力)不該当と押印されました。
失業保険の手続きに行った際
その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので
今日、仕事が決まるかもしれません。
と言いました。
手続きをしてくださった方に
7日間の待機期間内に就職が決まると
ゼロになるという説明を受けたので
その日は手続きを取りやめて帰りましたが
「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。
これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?
気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが
労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。
ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。
この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。
との押印もあります。
仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?
もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
失業保険の手続きに行った際
その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので
今日、仕事が決まるかもしれません。
と言いました。
手続きをしてくださった方に
7日間の待機期間内に就職が決まると
ゼロになるという説明を受けたので
その日は手続きを取りやめて帰りましたが
「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。
これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?
気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが
労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。
ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。
この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。
との押印もあります。
仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?
もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
雇用保険法第4条第3項とは以下の内容です。
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」
ですからハローワークの担当官から「労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。」と言われたのは正しいと思います。つまり雇用保険を支給する条件にあてはまるという意味です。
待期期間に職が決まれば受給資格を得られませんが、内定であって待期期間をすぎて就職日(出勤日)があるなら問題はありませんよ。要は待期期間7日間の中で入社日がなければいいと言うことです。
「補足」
私の解釈が少し間違いのようです。
あなたが今日仕事が決まるかもしれませんと言ったので、担当官は待期期内で決まると判断して、支給には該当しないと判断したのだと思います。
担当官が言ったのは法第4条第3項についての説明で、そこに書いてある文章内容そのものを適用されれば支給になりますということです。(失業とはの定義)
就職が決まるかも知れないということでそれには該当しないと言ったのでしょう。
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」
ですからハローワークの担当官から「労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。」と言われたのは正しいと思います。つまり雇用保険を支給する条件にあてはまるという意味です。
待期期間に職が決まれば受給資格を得られませんが、内定であって待期期間をすぎて就職日(出勤日)があるなら問題はありませんよ。要は待期期間7日間の中で入社日がなければいいと言うことです。
「補足」
私の解釈が少し間違いのようです。
あなたが今日仕事が決まるかもしれませんと言ったので、担当官は待期期内で決まると判断して、支給には該当しないと判断したのだと思います。
担当官が言ったのは法第4条第3項についての説明で、そこに書いてある文章内容そのものを適用されれば支給になりますということです。(失業とはの定義)
就職が決まるかも知れないということでそれには該当しないと言ったのでしょう。
派遣社員の育児休業について教えて下さい。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。
そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。
また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。
そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。
また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
出産手当金は受けられますよね?
雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。
また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。
〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。
雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。
ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。
就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。
※
派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。
また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。
〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。
雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。
ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。
就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。
※
派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
失業保険のことで質問させていただきます。
先月4/19に会社都合で退職しました。
会社の手続きの遅れにより、離職票が手元に届いたのは5/17、それを持ちハローワークに訪れたところ、7日の待機期間を言い渡されました。
そこまでは理解していましたが、待機期間中に4ヶ月の期限付き雇用が決まり、入社日は、待機期間の7日目最終日の日が初出勤の日になってしまいました。
就業手当ては失業保険より金額の割合が少ないですが、1円でもいただけるものなら、いただきたいのが本音です。
待機期間中に入社してしまうと就業手当ても何も受給できないと理解していますが、今後4ヶ月の就業の後、仕事は決まっておりません。
その場合、今回の受給できなかった失業保険はいただけるのでしょうか?
それとも、4ヶ月働いたことにより、受給の資格はなくなってしまうのでしょうか?
4ヶ月の仕事の後は、長期での仕事を希望しています。
4ヶ月の仕事は1日6時間、週5日勤務ですので、社会保険加入。
詳しい方、ご教授お願いします。
先月4/19に会社都合で退職しました。
会社の手続きの遅れにより、離職票が手元に届いたのは5/17、それを持ちハローワークに訪れたところ、7日の待機期間を言い渡されました。
そこまでは理解していましたが、待機期間中に4ヶ月の期限付き雇用が決まり、入社日は、待機期間の7日目最終日の日が初出勤の日になってしまいました。
就業手当ては失業保険より金額の割合が少ないですが、1円でもいただけるものなら、いただきたいのが本音です。
待機期間中に入社してしまうと就業手当ても何も受給できないと理解していますが、今後4ヶ月の就業の後、仕事は決まっておりません。
その場合、今回の受給できなかった失業保険はいただけるのでしょうか?
それとも、4ヶ月働いたことにより、受給の資格はなくなってしまうのでしょうか?
4ヶ月の仕事の後は、長期での仕事を希望しています。
4ヶ月の仕事は1日6時間、週5日勤務ですので、社会保険加入。
詳しい方、ご教授お願いします。
>待機期間中に入社してしまうと就業手当ても何も受給できないと理解していますが
そうです、待期期間は一切支給はありません。
>今後4ヶ月の就業の後、仕事は決まっておりません。
5か月目から失業となれば
>その場合、今回の受給できなかった失業保険はいただけるのでしょうか?
継続して失業給付は支給されます。
>それとも、4ヶ月働いたことにより、受給の資格はなくなってしまうのでしょうか?
そうはなりません、ただし受給できる期間は来年の4月19日までです。
また5か月後に失職して国民健康保険に加入するのであれば保険料の計算の基となる昨年の所得を7割減として計算するので、保険料は安くなります。
>保育園入所中の、0才の子供がおりますが、受給期間の延長には該当しますでしょうか?
そもそも働くのであれば受給期間の延長の対象にはならないでしょう。
そうです、待期期間は一切支給はありません。
>今後4ヶ月の就業の後、仕事は決まっておりません。
5か月目から失業となれば
>その場合、今回の受給できなかった失業保険はいただけるのでしょうか?
継続して失業給付は支給されます。
>それとも、4ヶ月働いたことにより、受給の資格はなくなってしまうのでしょうか?
そうはなりません、ただし受給できる期間は来年の4月19日までです。
また5か月後に失職して国民健康保険に加入するのであれば保険料の計算の基となる昨年の所得を7割減として計算するので、保険料は安くなります。
>保育園入所中の、0才の子供がおりますが、受給期間の延長には該当しますでしょうか?
そもそも働くのであれば受給期間の延長の対象にはならないでしょう。
失業保険についてみなさんにお聞きしたいです!
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
ご出産おめでとうございます。
前置き
※先の方も書いているように、内容がかぶりますが。。。
雇用は継続したままですか?それともいったん、会社を辞められたのでしょうか?
雇用が継続したままだと、失業給付は受けられません。
また、すでにパートで働いている、または近々働く場合は失業給付は受けられません。
何故なら、失業給付といっしょにお給料も入ってくることは、違法だからです。
それ以外の場合、給付を受ける場合
自己都合退社の場合は、失業給付金の手続きを行って、3ヶ月後にもらえます。
※ただし、給付手続きをして、再就職した場合は、再就職手当てがもらえるはずです。
ちなみに、延長手続きはできません。
退職した翌日から30日経過した後の1ヶ月間を逃すと、延長手続きができないからです。
失業保険給付に関しては、ココで聞くよりも最寄のハローワークで電話で聞いた方が早いし、納得できるかと思います。
前置き
※先の方も書いているように、内容がかぶりますが。。。
雇用は継続したままですか?それともいったん、会社を辞められたのでしょうか?
雇用が継続したままだと、失業給付は受けられません。
また、すでにパートで働いている、または近々働く場合は失業給付は受けられません。
何故なら、失業給付といっしょにお給料も入ってくることは、違法だからです。
それ以外の場合、給付を受ける場合
自己都合退社の場合は、失業給付金の手続きを行って、3ヶ月後にもらえます。
※ただし、給付手続きをして、再就職した場合は、再就職手当てがもらえるはずです。
ちなみに、延長手続きはできません。
退職した翌日から30日経過した後の1ヶ月間を逃すと、延長手続きができないからです。
失業保険給付に関しては、ココで聞くよりも最寄のハローワークで電話で聞いた方が早いし、納得できるかと思います。
2008年4月1日から働き、2009年2月27日で自己都合で退職しました。
会社の給料は20日締めで、2月20日~2月27日分の給料の明細が届きました。3月分の給料ですが、雇用保険が引かれていました。この場合は失業保険はもらえますか?
会社の給料は20日締めで、2月20日~2月27日分の給料の明細が届きました。3月分の給料ですが、雇用保険が引かれていました。この場合は失業保険はもらえますか?
3月分の給料って?
2月27日で辞めて、2月の給料の間違いなのでは?
2月27日で自己都合で辞めた場合には現行法では失業給付は受けられません。
自己都合退職の場合は1年以上の雇用保険加入が必要です。
会社都合等の場合には6か月以上の加入で給付が受けられるのですが。
ただ、今国会で雇用保険法の改正が決議待ちになっています、今月末可決で4月から自己都合退職でも半年の加入で支給対象になることも含まれています、法改正に注目してみてください。
【補足】
昨年4月から雇用保険料を払っていれば12か月になりますね、給付を受ける条件を満たしていることになります。
離職票を元の会社から受取りハローワークで手続きをしてください。
但し、実際に給付金が支払われるのは概ね4か月後です、手続き後7日間の待機期間があります、そこから自己都合退職者は更に3ヶ月の待機期間があります、そして失業認定日にハローワークに出向き認定を受け3日~1週間後に初めて振込されます。
2月27日で辞めて、2月の給料の間違いなのでは?
2月27日で自己都合で辞めた場合には現行法では失業給付は受けられません。
自己都合退職の場合は1年以上の雇用保険加入が必要です。
会社都合等の場合には6か月以上の加入で給付が受けられるのですが。
ただ、今国会で雇用保険法の改正が決議待ちになっています、今月末可決で4月から自己都合退職でも半年の加入で支給対象になることも含まれています、法改正に注目してみてください。
【補足】
昨年4月から雇用保険料を払っていれば12か月になりますね、給付を受ける条件を満たしていることになります。
離職票を元の会社から受取りハローワークで手続きをしてください。
但し、実際に給付金が支払われるのは概ね4か月後です、手続き後7日間の待機期間があります、そこから自己都合退職者は更に3ヶ月の待機期間があります、そして失業認定日にハローワークに出向き認定を受け3日~1週間後に初めて振込されます。
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