現在、生活が苦しく、なにか生活保護や家賃補助などの補助制度を申請出来ないか考えています。
具体的にどうのような制度があり、自分に受給資格があるのかどうか教えてください。
現在の私の状況は、30歳、独身、一人暮らし。

車、貯金等は無しで、両親に援助してもらう事は出来ません。


去年の11月末に、製造業の職場を業績不振が理由で派遣の契約を12月までと宣告されました。

それまでも職場が仕事が無い為、会社都合で休業になる事が、多々あり、カードローン等で生活費を補填していました。

その関係から、失業保険では生活できないので、12月途中で自主退社し、別の派遣会社で仕事に就きました。

ですが、1月半ばに身体を痛めて(医師にかかる費用が無かったので、診断書等はありません)、結局そこも続ける事が出来なくりました。

そして、現在は週払いの派遣でなんとかしのいでいるの状態です。


こんな状況から抜け出したいとは思うのですが、自分の力だけでは、もうどうする事も出来ず、今回の質問をさせて頂きました。

生活保護でなくとも、なにか受給できるような制度がありましたら、どうかアドバイスお願い致します。
働いている状態では、生活保護は受けられません。
そして、カードローンでお金を借りる事ができたなら、返済すべきです。
それから、お金に困っているなら、携帯電話の解約、ネットの解約をしたら如何ですか。

生活保護でなくても、担当の方が来られて厳しい審査になるでしょう。
それから、官報に、あなたの名前が記載されます。そのことで、この先は
融資は出来ないでしょう。
パートでも長く勤務出来る事を考えることをお勧めします。
現在、失業保険を受給しながら、職業訓練に通っています。
入校前から、予約していた旅行が5日間あるため、欠席します。
土日も給付されないのは承知済みのため、実際は3日の授業欠席ですが
、基本手当や通所手当、受講手当が5日分支給されないことになります。

入校式の際に、自己都合の欠席の場合でも、訓練終了後、欠席分については、繰越してもらえる、というような説明があったような気がしたのですが、本当でしょうか?

わたしとしては全くもらえないと思っていたため、驚きでした。

実際に職業訓練に通われて、自己都合でお休みされた方で分かる方いらっしゃいますでしょうか?
それは、本来の所定給付日数分の残日数が残っていた場合飲みの話でしょう。
訓練に行くと、本来の所定給付日数分より多く受給できたりすることがあります。
(その場合は訓練が終了すると同時に受給も終了しますが)

ですが、もし給付制限期間中に3箇月の訓練に入ったとして、所定給付日数が120日分等であった場合、
訓練が終わっても所定給付日数の残日数が残ります。
おそらくこのことを言われたのではないでしょうか。

いずれにしても、もらえないことの方が多いと思いますから、期待しない方が、がっかりしなくていいと思いますよ。
育児休業中に旦那の仕事の都合で転居する事になり、5月10日付で退職しました。先週、離職表を持って失業保険の手続きをしてきたのですが、ハローワークから連絡があり、
延長手続きをしないと受給資格がないと言われました。改めてハローワークに行かなくてはいけないのですが、延長手続きをしてからいつ受給出来るのでしょうか?退職理由も一身上の都合で退職しましたし、子供も一歳すぎました。通常の失業保険の様に就職活動しながら3ヶ月後に振り込まれる流れではないのでしょうか?手続き後、いつ頃受給できるのでしょうか?
どうして延長しないと受給資格がないんでしょうね。
その辺りがよくわかりませんね。

延長期間は最大3年で、自分で延長期間を設定できます。
もちろんちゃんと届出すれば変更だってできるはずです。
そして受給できるのは、延長手続きから3ヶ月後だと思いますよ。

私も出産で退職して延長手続きしました。
自己都合退職だったにもかかわらず、
延長期間が終わって、求職活動を始めようと
受給手続きしに行ったら、
給付停止期間は終わっているのですぐ受給できます
って言われました。
延長しているうちに、給付停止の3ヶ月が終わってました。
現在遠距離中で、近々籍をいれようと考えております。

私は現在、臨時職員1年の契約社員で今年の10月で終了します。
10月以降、彼の方に行き一緒に暮らす予定です。

10月までに籍をいれ
た場合、県外へ引越しても失業保険はもらえるのでしょうか?
失業給付が受けられるかどうかは受給資格があるかどうかです、県外に引っ越すことと受給資格は直接関係ありません。

>受給資格はハローワークに問い合わせたらいいのでしょうか?

受給資格は下記の通り。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

後は働く気があり仕事を探すことが条件です。
もちろんハローワークで聞いてもいいですが。
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