一昨年それまで8ヶ月働いていたパートを出産の為、辞め上司に勧められ良く理解もせずハローワークへ行きハローワークの方にも「やっておいた方が得」と言われ失業保険の受給期間延長の手続きを取りました。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)
延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)
延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
雇用保険の被保険者期間が8か月でも、病気や妊娠・出産・育児などによって離職された方は特定理由離職者に当たり、特定受給資格者として、90日間の給付日数の受給資格があります。
ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。
ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。
私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。
不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。
ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。
それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。
ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。
私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。
不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。
ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。
それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
雇用保険について教えてください。2006年~2008年3月まで派遣社員、2008年4月~現在まで契約社員です。雇用主が変わっているが同じ会社で働き、会社都合退職します。失業保険は5年以上働いているとみなされますか?
雇用保険の加入要件は以下の通りです
雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。(平成22年4月1日以降実施)
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上雇用される見込みがあること。
なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。
上記の条件を満たしていれば会社には加入義務が生じます。
雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。(平成22年4月1日以降実施)
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上雇用される見込みがあること。
なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。
上記の条件を満たしていれば会社には加入義務が生じます。
失業保険って例えば2月分をもらう場合は何月何日にいただけますか?あと
2009年12月末に退職して2010年 1月20日に申請した場合 もらえるのは 最大で2010年 1月20日から201
0年12月31日ですか? 2010年1月1日~19日分はもらえないですか?
2009年12月末に退職して2010年 1月20日に申請した場合 もらえるのは 最大で2010年 1月20日から201
0年12月31日ですか? 2010年1月1日~19日分はもらえないですか?
失業保険の仕組みについておそらく勘違いされているかと・・・。
1/20に申請したとして、まず離職票に自己都合か会社都合か記入されているのでそれによって支給開始日か違います
「自己都合の場合」
①申請→受給資格決定(この後7日間の待機期間あり・・・給付はありません)と 説明会の日にち決定
②説明日に出席し、そこから3ヶ月待機期間(もちろん給付はありません)
※その間に求職活動をしなければいけない
③第一回失業認定日(そこから1週間以内に支払いあり)
「会社都合の場合」
①上記①と同じ
②説明日に出席し、3ヶ月の待機期間ないため決められた失業認定日に来所(そこから1週間以内に支払いあり)
といった感じです。
ちなみに給付は1回ごとに28日分くらいだと思います。
会社都合の場合はすぐに認定日が来るので、1回目は半月分ほどかと・・・。2回目以降は28日分(くらい)もらえます。
日給額も少ないですし、基本的に得するようにはできていないです。
特に自己都合の場合は待機期間もありますし、その間は給付対象外です。
1/20に申請したとして、まず離職票に自己都合か会社都合か記入されているのでそれによって支給開始日か違います
「自己都合の場合」
①申請→受給資格決定(この後7日間の待機期間あり・・・給付はありません)と 説明会の日にち決定
②説明日に出席し、そこから3ヶ月待機期間(もちろん給付はありません)
※その間に求職活動をしなければいけない
③第一回失業認定日(そこから1週間以内に支払いあり)
「会社都合の場合」
①上記①と同じ
②説明日に出席し、3ヶ月の待機期間ないため決められた失業認定日に来所(そこから1週間以内に支払いあり)
といった感じです。
ちなみに給付は1回ごとに28日分くらいだと思います。
会社都合の場合はすぐに認定日が来るので、1回目は半月分ほどかと・・・。2回目以降は28日分(くらい)もらえます。
日給額も少ないですし、基本的に得するようにはできていないです。
特に自己都合の場合は待機期間もありますし、その間は給付対象外です。
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
失業保険の計算について質問です。派遣で正社員として働いていました。月~金の平日出勤のみで基本給が165000円です。
今日説明会にでて、雇用保険受給資格者証をもらいました。
離職時賃金日額が5739円。基本手当日額が4215円です。
この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?
派遣先で辞めるときに聞いた話では 稼動日で割って日額を出すと聞いていたのですが、派遣先の言い分が間違っていたのでしょうか?
今日説明会にでて、雇用保険受給資格者証をもらいました。
離職時賃金日額が5739円。基本手当日額が4215円です。
この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?
派遣先で辞めるときに聞いた話では 稼動日で割って日額を出すと聞いていたのですが、派遣先の言い分が間違っていたのでしょうか?
失業保険についてですが、月給制でしたら、
賃金日額は、(算定対象期間において被保険者期間として
計算された最後の6箇月間の賃金総額)÷180となります。
臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス)
は、賃金総額から除かれます。
なお、被保険者期間は、離職の日からさかのぼって
被保険者であった期間を1箇月ごとに区分し、
賃金支払い基礎日数(お給料を支払った対象の日)
が11日以上あれば、被保険者期間1箇月とカウントします。
(165000円×6)÷180=5500円となりますので、
おそらく残業代もあって、月給が165000円以上
あったのではないでしょうか。
基本手当日額は、60歳未満の場合は、
4060円から11750円ですと、
給付割合が5割から8割となっています。
雇用保険の「求職者給付」から、
回答をいたしました。
ややこしい説明で申し訳ありません。
賃金日額は、(算定対象期間において被保険者期間として
計算された最後の6箇月間の賃金総額)÷180となります。
臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス)
は、賃金総額から除かれます。
なお、被保険者期間は、離職の日からさかのぼって
被保険者であった期間を1箇月ごとに区分し、
賃金支払い基礎日数(お給料を支払った対象の日)
が11日以上あれば、被保険者期間1箇月とカウントします。
(165000円×6)÷180=5500円となりますので、
おそらく残業代もあって、月給が165000円以上
あったのではないでしょうか。
基本手当日額は、60歳未満の場合は、
4060円から11750円ですと、
給付割合が5割から8割となっています。
雇用保険の「求職者給付」から、
回答をいたしました。
ややこしい説明で申し訳ありません。
自分は美容師歴半年の22歳男です。
現在転職をするかどうか悩んおります。
理由は将来的な経済不安と自分の技術向上の無さ(未だにシャンプーすら出来ない)
アレルギーから来る手荒れ、労働
時間の長さです。
美容師になった頃はアレルギーなんて無く毎日が向上心で溢れていましたが、今は同じ時間働くのであればバイトでさえも30万近くいただけるのでは?や、技術を覚えている先輩でさえも自分と給料が変わらないという現状を見て毎日が憂鬱です。
無論、毎日毎日怒られるのですが、それは自分の技術が出来ない故のこと仕方ないことです。しかし、こういうことを考えていると精神的にも肉体的にも辛いです。自然と悔しくて泣けてきます。
今では毎日サラリーマンになることや、バイトをしながら公務員資格の勉強をすることを考えたりしてしまいます。
自分は転職をした方が良いのでしょうか?それとも、心新たに美容師として精一杯やった方が良いのか、最近この悩みで頭がいっぱいです。
転職しようにも失業中はお金がいりますし、第一高卒と変わらない学歴の私が仕事を探すとなると大変なことだと思います。失業保険をもらおうにも新卒半年では、まあ無理だと思いますし。
しかし、もし転職するのであれば週休2日遅くても八時には仕事が終わりボーナスが出るサラリーマンや公務員の仕事がしたいです。高卒では無理ですか?また、何かあるならどんな仕事がありますか?
なんだか、めちゃくちゃな文章になってしまいましたが、もしよろしければ無知な私に回答をお願いします。
現在転職をするかどうか悩んおります。
理由は将来的な経済不安と自分の技術向上の無さ(未だにシャンプーすら出来ない)
アレルギーから来る手荒れ、労働
時間の長さです。
美容師になった頃はアレルギーなんて無く毎日が向上心で溢れていましたが、今は同じ時間働くのであればバイトでさえも30万近くいただけるのでは?や、技術を覚えている先輩でさえも自分と給料が変わらないという現状を見て毎日が憂鬱です。
無論、毎日毎日怒られるのですが、それは自分の技術が出来ない故のこと仕方ないことです。しかし、こういうことを考えていると精神的にも肉体的にも辛いです。自然と悔しくて泣けてきます。
今では毎日サラリーマンになることや、バイトをしながら公務員資格の勉強をすることを考えたりしてしまいます。
自分は転職をした方が良いのでしょうか?それとも、心新たに美容師として精一杯やった方が良いのか、最近この悩みで頭がいっぱいです。
転職しようにも失業中はお金がいりますし、第一高卒と変わらない学歴の私が仕事を探すとなると大変なことだと思います。失業保険をもらおうにも新卒半年では、まあ無理だと思いますし。
しかし、もし転職するのであれば週休2日遅くても八時には仕事が終わりボーナスが出るサラリーマンや公務員の仕事がしたいです。高卒では無理ですか?また、何かあるならどんな仕事がありますか?
なんだか、めちゃくちゃな文章になってしまいましたが、もしよろしければ無知な私に回答をお願いします。
こんにちは
アシスタント時期なんて給与を貰えているだけ、技術を教えて貰っているだけありがたいと思わなければ;
店側からしたら逆に教えている事・時間に対して講習費をもらいたいぐらい…
将来お店に貢献してくれるはず…という投資です
今できる技術を全力で提供・レベルアップ・早く全てを覚えて一人前になる事で返していこうとは思えないでしょうか?
私も手荒れはひどかったですよ
痒み痛みが酷くて朝方まで眠れない程に…就寝時に薬をつけて手袋を履いても膿や血で汚す程に…
サラリーマンや公務員は無謀でしょう…;
無駄に美容師経験ましてアシスタントで放り投げた様な方を採るより、新卒を採ります
そんなに求人に困っていません
工場等の契約社員くらいではないでしょうか?そちらだって将来性は薄いです…;
必ずといっていい程皆一度はそのような状態に陥ります(全くナイ方もいるでしょうが…)
乗り越え方は人それぞれですのでなんとも言えないですが、がんばって乗り越えれば必ず身になります
もし、職場的に悩みがあるのでしたら(技術の教え方や人間関係等)、転職よりもまずは他のサロンへ移る事も検討されてみてはいかがでしょうか?
アシスタント時期なんて給与を貰えているだけ、技術を教えて貰っているだけありがたいと思わなければ;
店側からしたら逆に教えている事・時間に対して講習費をもらいたいぐらい…
将来お店に貢献してくれるはず…という投資です
今できる技術を全力で提供・レベルアップ・早く全てを覚えて一人前になる事で返していこうとは思えないでしょうか?
私も手荒れはひどかったですよ
痒み痛みが酷くて朝方まで眠れない程に…就寝時に薬をつけて手袋を履いても膿や血で汚す程に…
サラリーマンや公務員は無謀でしょう…;
無駄に美容師経験ましてアシスタントで放り投げた様な方を採るより、新卒を採ります
そんなに求人に困っていません
工場等の契約社員くらいではないでしょうか?そちらだって将来性は薄いです…;
必ずといっていい程皆一度はそのような状態に陥ります(全くナイ方もいるでしょうが…)
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もし、職場的に悩みがあるのでしたら(技術の教え方や人間関係等)、転職よりもまずは他のサロンへ移る事も検討されてみてはいかがでしょうか?
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