障害者で、失業保険を受給したいんですが、計算方法等についてお伺いします。
5月に勤めてきた会社を退職することにしました。
勤続3年、月12万円程頂いてはいますが、勤労条件もあり、また、引っ越しをしたことにより、電車を乗り継ぎ、バスに乗り換え、通勤が2時間以上になってしまったのも要因です。

私は、障害者で、「療育手帳」を持つ等級B-2に当たります。

本で読んだのですが、
障害者が仕事を辞めて、失業保険を受給するとき、
受給期間は、通常90日のところ、
障害者はもっと多く受給できると書いてありました。 たぶん。。。


この件に詳しい方、アドバイスを頂ける方、よろしくお願いします。
私は、2年ほど勤めた会社を、結婚による引越しのために退職し、現在失業給付をうけています。33歳です。
精神障害手帳3級ですが、パニック障害の関係があって、電車やバスでの通勤ができません。

あなたについては、会社の雇用保険には1年以上入られていて、障害の手帳を持っているということを前提にしますね。

まず、結論からお話します。
・受給金額…失業する前の半年の賃金をもとにして、働いた日数で割った金額の4.5割~8割です。
というと、難しいかもしれません。毎月大体12万のお給料を頂いていたのであれば、月額として5.4万~9.6万がもらえると思ってください。(あくまで大雑把な計算です。)金額の幅が広いですが、これは色んな条件を元に、ハローワークが決めることになります。ちなみに、私の場合、約8割くらいの金額です。但し、細かい計算方法は日割計算になりますけどね。

・日数…45才未満は300日、45才以上65才未満なら360日が受給期間となります。
「通常90日のところ」というのは、通常同じ会社に10年未満勤めていた健常者で、自己都合退職した人がいただける日数です。私は33歳ですから、300日いただけます。

さて、もう少し細かいお話をしますね。
注意していただきたいのは、あなたの場合も、私と同じく「自己都合退職」扱いになります。この場合、健常者だろうが障害者だろうが、ハローワークでの手続きをしてから7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限期間が設けられます。なので、おおよそですが、ハローワークで手続きをしてから、約3ヶ月間はお金はもらえません。
お金がもらえるのは大体3ヵ月後からで、4週間に一回ずつ、決められた日(認定日といいます)にハローワークに行かなければなりません。お金も1か月分ではなく、4週分です。(ちなみに、最初と最後の一回は、待機期間だの何だの…の兼ね合いで、金額が上記よりもちょっと少ないです。私は14日分、つまり2週間分しか、最初はもらえませんでした。半額ですね…。)

また、失業給付は、あくまでも「就職したいという意思がある」のが条件ですから、就職活動をしなければいけません。ハローワークで、最初に手続きをする時、希望職種や通勤時間・待遇などの希望をだします。その後にもしも「こんな仕事があるからやりませんか?あなたの条件に合うと思いますが」って連絡があったら、ちゃんと応対してくださいね。

…ただし、障害を持っている人は、就職活動も大変ですし、仕事もなかなかありませんよね?
そこで、健常者と違う点は、求職活動の回数が少なくてもOKです。通常、健常者は4週間の間に2回の求職活動が必要ですが、障害者など「就職困難者」は4週間で1回の求職活動をした実績があれば良いということです。

求職活動っていうと、なんだか大変なことに思いますが、ハローワークに行って、求人票を閲覧するのも立派な就職活動です。

ここで、私がハローワークの人から頂いたアドバイスを。
失業認定のために、4週に一度、決められた日に必ずハローワークに行かなければなりません。…が、求職活動も4週に一回で済みます。なので、最初だけは求職活動のためだけにハローワークに行かないといけないのですが、その後は、失業認定で決められた日にハローワークに行った時、認定を受けた後に、ついでに(?)求職活動として、ハローワークで求人票を見たりすれば、次回の認定日まで、特に何もしなくてもOKです。(健常者の方は求職活動の回数が倍ですからね…。)
だから、認定日だけ、忘れないようにちゃんとはローワークにいくこと。大事なのはそれだけです。

余談として…私は結婚による引越しが理由なのですが、給付期間の300日の間に結婚式があるんです。なので…あえて希望職種や通勤時間・待遇などを厳しい条件にしています。給付期間まで目一杯、給付を受けて、その後は条件をゆるくして仕事を探そうと思っています(苦笑)。
失業保険について教えて下さい。

今度7年勤めた会社を退職しようと思っています。
退職の理由はつい先日まで三週間程入院していました。

退院後1週間更に休みをもらい、その後会社に通って1週間たつのですが回復経過が思いのほか悪く
むしろ激痛に見回られる時も日に何度かあります。
通院は毎日しておりますが医者からは痛みはしばらく続きます、会社には行ってもいいですが無理はしないでください。と言われるだけで、
会社にこの事を言うと別に考慮してもらえる訳でもなく仕事を押し付けられ、むしろできないなら辞めてくれと言わんばかりの対応
このご時世誰だってみんな、そこを我慢して仕事をやっておられるのはわかりますが、一年程前から病気とは関係なく退職を考えておりまして、今回の病気をキッカケに退職を決めました。
そこで質問なんですが、以上のような理由の場合失業保険はすぐに貰う事ができますか?
会社にはこのままの病状では継続は困難と書いて辞表をだすつもりです。
給付制限がない「正当な理由のある自己都合」離職になるのは、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合ですが、そのように認定されるのは、「就いている業務を続けることが不可能又は困難になった場合」です。

その認定は、医師の診断書によります。

質問文の説明の範囲では、医師は業務を続けること自体は可能と判断しているようですので、認定される可能性は低いかと。
失業保険を受給中認定日と認定日の間に2回求職活動をしますよね。

1回は認定日でカウントされますが、
あと1回の求職活動でまじでどうしても受けたい求人がない場合どうすればいいですか?

求人検索はカウントされませんのでほんとにない場合困りますよね。

例えばどうでもいい会社を紹介してもらい面接の前に辞退するのはカウントされますか?

書類選考の会社で絶対受からないような履歴書を送ってわざと落ちる。のはありですか?

ちなみに職業相談は応募しなくてもカウントされますか?
パソコンでの求人検索ではカウントされないんですか?
検索時に、証明書を貰ってもダメなんですか?


地方・地域によって、やはり違うんですかねぇ…。


ハロワ経由で、面接キャンセルはよろしくないでしょう。企業はFAXなどで、ハロワに一応報告しますからね。

履歴書送付でもよろしいのでは。

または、セミナーに参加するとか…。


頑張ってくださいね!
退職・解雇について教えてください。
(長文です。)
10月の1日より1か月間私用により海外在住の友人のところに行くため、8月の末までには社長に相談し了解を得て、今月の初めに休職届けをだしました。
正社員で働いてるのではじめは有給などをつかい10日程の滞在を予定していましたが、会社の売り上げ(製造業です)も最近は落ち込んでおり、今のタイミングであれば1か月休んでも大丈夫とのことだったので、社長との相談の結果1か月の長期休暇をいただけることになったのですが・・・

今日になり、1か月の休暇は長すぎるから(まだ働いて1年半未満のため)
いったん退職届けをだした上、さ来月(11月)から復職をしてほしい。
といわれました。

会社としては休みをとることに反対はなく、まだ働き始めの私が1か月休みをもらうと他の社員に対して影響がわるいので退職にしてほしい・・・とのこと。

ただ、私が休暇届けを会社に提出したのは約1月も前で、もし不当というのであれば、その時点でいってもらえたら10日にするなり期間を短く調整できたのに、チケットも揃えて明後日から休みというときにこんな話は正直どうかと思います。

将来のことを考えこのまま続けていいか不安があり悩んでいたので、失業保険もらうのに少しでも有利なるようにと思い退職届けを出すくらいなら解雇にしてください。
といってみたら【解雇】とはしたくない
といわれました。

不況な中、戻ってきてほしいと言われるのはすごくありがたいのですが、このままの会社にいて不安を感じるよりは思い切ってやめようかと思っています。

退職届けを出してほしい と 解雇
何が違うのでしょうか?

なにかアドバイスください。
言葉一つで意味が違ってきますのでお気をつけ下さい。文面の冒頭にある「休職」ですが、労働者側に病気やけがなどで故意・過失があり、会社に在籍しながら、労務が免除されることです。休職制度は労働基準法に会社に休職制度があったら、就業規則に明記して下さい程度なので自由に定めることが可能です。会社に復帰できないとされるとまるで定年退職のような自然退職とされます。適当に都合よく法の抜け道として利用する悪質な会社もあります。解雇とは会社都合です。会社都合の解雇は使用者(社長などの雇い主)30日前に予告する義務があります。即時解雇の場合は30日分以上の賃金を支払う義務が発生します。30日に満たない日数は平均賃金の日割り計算をして支払う義務があります。解雇の場合は特定受給資格者(倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた人)となるので失業保険の給付の際に待機期間が短く給付期間が長くなります。退職というのは労働者側から自発的に雇用契約の解約を申し入れることです。実質、会社側の解雇といえるものでも、後日の紛争を防ぐために証拠として退職届けを求めることがあります。その場合は
、自己都合退職とされます。退職届けは労働者側からの一方的意思表示とされているのです。自己都合退職ですから、失業給付は待機期間が3ヶ月給付期間は短くなります。離職票の離職理由を確認して捺印する必要があります。雇用環境が悪化してますから、ご自分から辞めるとは申し入れない方がいいと思います。渡りに船で自己都合退職に持ち込まれる可能性があります。法律関係がわからないと会社側にだまされることがあります。会社が退職届けを求めることが、私的には罠に感じられます。辞める意思は撤回(将来に向かって効力をなくすこと)しておいた方がいいと思います。
失業保険の給付について伺いたいのですが、自己都合退職した後退職した会社から離職表が手元に送られて来るまで2ヶ月半空いてました。
1人暮らしのため、何か仕事をと思いとりあえず受けた会社が採用になり、試用期間中だし失業保険はもらえるだろう。と思っていたのですが説明会に行って初めて認定日の存在を知り。事務のオジサンに「すぐ辞める予定の会社だが、認定日にはどうしても抜けれない。」と話してしまい、実際すぐ辞め何だかんだで失業保険は貰わないまま、今また他の職場で正社員として働いておりますが、ここも退職予定です。そこで質問なのですが、過去に遡って失業保険の給付を受ける事は可能なのでしょうか?無知で申し訳ありませんが、ご回答いただければと思います。
わかりにくい文章で申し訳ありません。
いま、雇用保険に加入しているんでしょう?

だったらできません。
今回の離職が基準になります。

あなたが基本手当の受給資格要件を誤解していなければ良いのですが。
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