椎間板ヘルニアで、退職した場合の失業手当について
仕事は介護職です。
5月の末に、腰を痛めて病院に行ったところ、椎間板ヘルニアと診断され、リハビリ・痛み止めの薬でなんとか騙し騙し仕事をしてきました。
3ヶ月ちょっとたっても良くならず、痛みを和らげる注射をしたりとリハビリに通う日々です。
今月7日より、診断書がでて会社を2週間休んでいる状態です。
今の会社は1年3ヶ月目で、このまま退職して、身体を休めてしっかり治そうかなとも思い悩んでいます。
このような状態で、失業保険・手当は貰えるんでしょうか??
私も同じような経験から色々調べたのですが、失業給付金は病気で働けない状態では支給されません。更に、自己都合で退職した場合は、90日間の給付を受けられない期間があります。ハローワークに問い合わせをされることをおすすめします。社会保険に加入されている場合で、労災でないなら傷病手当というものもあります。こちらは保険証発行機関への問い合わせです。受けられるものは受けて、安心して治療ができるよう、退職前にお問い合わせください。お大事になさってくださいね。
現在うつ病で傷病手当金を受給したいのですが、今の会社に正社員として10カ月在籍。受給資格はあるのでしょうか。
現在うつ病で通院中です。前職から転職し、今の会社に正社員として10カ月になります。
前職は製造業だったのですが、不況の影響で解雇、失業保険を満額受給し終わる頃に、運よく現在の会社に
入る事が出来ました。

うつ病を患って5年になります。薬を飲みながら自分なりに背伸びをして頑張ってきたつもりです。

しかし、性格の問題もあるのか、今自分は入社10カ月にして、管理職という立場にいます。
置かれている立場に対して相当なプレッシャーと、無力・無能な自分へのジレンマに陥ってしまいました。

早退・欠勤をすることも増え、それがますます自分を追い込んでしまっています。

大きな決断だとは思うのですが、休職届を提出し、傷病手当金を受給し、療養に専念したいのですが、
やはり自分が会社に大きな損害、迷惑をかける事になるのは目に見えていますし、
そもそも休職届が受け入れてもらえるか、また、それを理由に解雇にされたりはしないかなど、とても心配です。

正直、休職届を出して、症状が回復したとしても、将来的に現職場への復職は無理だろうなと、思っています。

ただ、家族も居ますし、まだ子供も小さく、妻への負担も大きい現在の状態を快方へ向かわせるには、


このまま薬に頼りながら一日15時間働き続けるべきか、

家族と一緒にゆっくり治療に専念すべきか、

悩んでいます。

あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。

最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、

悪い方にばっかり考えてしまいます。

このまま頑張るべきなんでしょうか。
あと2ヶ月踏ん張ってください。
傷病手当は1年以上同じ健康保険に加入していることが条件になります。
2ヶ月経って満1年勤務になった後、上司に病気のことを打ち明け、休職の希望を出せば、即時解雇と言うことはないと思います。
ただ、休職期間が満了し、復職がかなわない病状であれば、通常自己都合扱いによる自動退職になります。
無論、退職後も傷病手当の受給はできますし、雇用保険の手続きを停止して、病状回復後に再開の手続きも取れます。
体も心もきつい状況は察しますが、あと2ヶ月です。
2ヵ月後に休職するということは会社には言わず、心の中での最後の励みにしてみてください。
休職に際しては医師の診断書が必要です。
医師の診断書を提出して、休職を願い出、傷病手当の申請依頼をしてください。
失業保険の延長手続きについてなのですが、
妊娠したため、今年7月いっぱいでパートを辞めました。
延長手続きをしようと考えていましたがつわりで行けず、最近おさまったので行こうと思っていたところ、
調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
退職後1年以内の手続きで良かったでしょうか?
よろしくお願いいたします。
たぶんね大丈夫だと思うのでハロワで相談に行ってください(厳密には働けない状態の時の1か月後からなので、働くつもりがあるなら妊娠中でも手続きはできるので9

>退職後1年以内の手続きで良かったでしょうか?

これは違います。待機期間、給付制限、受給期間も含めての1年なので手続きを1年以内ではありません。実質半年以内ぐらいにしないと全期間受給はできなくなります。
失業保険・扶養について教えてください
似たような質問で申し訳ありません。

出産のために、3月いっぱいで退職しました。4月より、主人の扶養に入ろうと手続きをし、あとは離職票を提出するのみ・・・というところで、退職していた会社で、雇用保険に加入していたので、失業保険を受給できると回りから指摘されました。ただ、扶養に入ると受給できない・また育児のために、すぐには働けないので、受給をあきらめて扶養に入るべきか悩んでいます。

詳しいかた、ぜひ教えていただきたく思います。
考え方が実は逆なのです。
ハローワークは健康保険が何であれ、関知しません。
問題とするのは「健康保険」の方なのです。

社会保険の扶養に入るには、「収入制限」があります。
年130万以外にも、月額、日額で制限が設けられています。
雇用保険の失業給付には、「一日いくら」という日額が定められており、支給の日額が健康保険の制限を越えると扶養に入れない、という事になります。
雇用保険の失業給付も、収入と同じ扱いになります。

また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き(ご出産される年齢なので該当しないと思いますが)、時効は一年です。
一年が来ると、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いです。
また雇用保険受給は「働ける状態であり、求職活動ができること」が第一条件です。

じゃあ出産や育児など、長い期間求職活動できないと給付を諦めるしかないの……?
一部理由(出産・育児・介護・病気療養など)の場合、時効を止めてのばすことができます。これを「期間延長」と言います。最長で3年です。
再び求職活動ができるようになったら、再開できます。

せっかくの失業給付、諦めるのはやはりもったいないです。
出産後に働く予定がおありでしたら、期間延長をおすすめします。

延長すると「延長の証明」がもらえます。
これは「現在雇用保険の失業給付を受けていない」という証明でもあるので、離職票の代わりにこちらでも大丈夫だったと思います。ご主人に確認してもらって下さいね。
コピーではなく原本を向こうで預かる場合があります(これはコピー提出OKだと、提出後にこっそり受給する人がいるから、だそうです)再開する時に返してもらいましょう。

ただし、延長を解除し、支給を受け始めたら、「受給の日額」によっては扶養を外れなくてはいけない場合があります。
この点だけご注意下さい。
関連する情報

一覧

ホーム