失業保険についての質問です。
15年勤務した会社を自己都合で退職します。
会社から離職票をもらいハローワークに行った後はどのような経過になるのでしょうか?
どのような頻度でハローワークに出向く事が必要でしょうか?
待機期間にもハローワークに行かなければならない事はるのでしょうか?
給付までの出向くタイミングなどを教えてください。
就職活動をしているか?
は確認されたりするのでしょうか?
15年勤務した会社を自己都合で退職します。
会社から離職票をもらいハローワークに行った後はどのような経過になるのでしょうか?
どのような頻度でハローワークに出向く事が必要でしょうか?
待機期間にもハローワークに行かなければならない事はるのでしょうか?
給付までの出向くタイミングなどを教えてください。
就職活動をしているか?
は確認されたりするのでしょうか?
会社から離職票が届いたら、速やかにハローワークへ持参して求職の申し込み(失業給付の手続き)をしてください。
手続き後7日間の待期期間があり、その間は就労禁止です。
待期完了後、4週間毎に失業中であることの認定を受けて失業給付を受給するという流れになるのですが、自己都合退職の場合3ヶ月の給付制限がつきますので、実際に失業給付の受給が始まるのは3ヶ月後になります。
その間に求職活動をした実績が必要で、失業認定日に職員が求職活動状況の確認をします。
失業給付支給開始前に就職が決まった場合、失業給付は支給されませんが、その代わりに再就職手当(または就業手当)が支給されることになります。
手続き後7日間の待期期間があり、その間は就労禁止です。
待期完了後、4週間毎に失業中であることの認定を受けて失業給付を受給するという流れになるのですが、自己都合退職の場合3ヶ月の給付制限がつきますので、実際に失業給付の受給が始まるのは3ヶ月後になります。
その間に求職活動をした実績が必要で、失業認定日に職員が求職活動状況の確認をします。
失業給付支給開始前に就職が決まった場合、失業給付は支給されませんが、その代わりに再就職手当(または就業手当)が支給されることになります。
残業時間について
今月の残業が80時間を超えてしまいました。
今までは20~30残業時間の範囲(たまに40以上あった月もあります。)だったのですけど今回の事もあり今後今月のように残業が増える可能性もあります(会社側は今月は特別だと言っていますが働く側としましては増えないとは言い切れないと思います。)。
そもそも80時間残業は法令に違反しているような気がするのですがどうなんでしょうか。
今後の健康面も不安ですので退職を希望したいのですが失業保険の受給資格制限が無い状態で退職した次の月から受けることは可能なんでしょうか?
今月80時間を超える残業をあらかじめ会社から説明はありませんでしたし了承はしていません。就業規則はすぐ見える場所にはありません。
残業80時間を超えた証拠として今月の勤怠表のコピーはとっておきました。
病気になってからでは遅いので私はなんとか失業給付の制限なしで退職したいのですが。
36協定は読みました。
どうしたらいいのでしょうか?
今月の残業が80時間を超えてしまいました。
今までは20~30残業時間の範囲(たまに40以上あった月もあります。)だったのですけど今回の事もあり今後今月のように残業が増える可能性もあります(会社側は今月は特別だと言っていますが働く側としましては増えないとは言い切れないと思います。)。
そもそも80時間残業は法令に違反しているような気がするのですがどうなんでしょうか。
今後の健康面も不安ですので退職を希望したいのですが失業保険の受給資格制限が無い状態で退職した次の月から受けることは可能なんでしょうか?
今月80時間を超える残業をあらかじめ会社から説明はありませんでしたし了承はしていません。就業規則はすぐ見える場所にはありません。
残業80時間を超えた証拠として今月の勤怠表のコピーはとっておきました。
病気になってからでは遅いので私はなんとか失業給付の制限なしで退職したいのですが。
36協定は読みました。
どうしたらいいのでしょうか?
>失業保険の受給資格制限
受給資格制限ってなんですか?
受給資格がなければ失業手当(雇用保険手当)を受給することはできません。
受給資格としては、離職前2年間に月11日以上働いた日が12ヶ月以上(離職理由によっては6ヶ月以上)あり、その間雇用保険の被保険者である事が条件です。
受給制限・・・給付制限の間違い?
自己都合で退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間があります。
会社都合等の場合は給付制限はなしに受給手続き後約1ヶ月で手当を受給すること出来ます。
給付制限の付かない特定受給資格者に長時間残業での離職が認められるのは、3ヶ月間連続して45時間以上の時間外労働があった場合です、突発的に1ヶ月だけが45時間を起しても、認定要件には入りません。
受給資格制限ってなんですか?
受給資格がなければ失業手当(雇用保険手当)を受給することはできません。
受給資格としては、離職前2年間に月11日以上働いた日が12ヶ月以上(離職理由によっては6ヶ月以上)あり、その間雇用保険の被保険者である事が条件です。
受給制限・・・給付制限の間違い?
自己都合で退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間があります。
会社都合等の場合は給付制限はなしに受給手続き後約1ヶ月で手当を受給すること出来ます。
給付制限の付かない特定受給資格者に長時間残業での離職が認められるのは、3ヶ月間連続して45時間以上の時間外労働があった場合です、突発的に1ヶ月だけが45時間を起しても、認定要件には入りません。
失業保険がいまだに入金されないのです。
11/25に二回目の認定日へ行きました。
一週間ほどで振り込まれると思っていたのですが、
12/14現在まだ振り込まれていません。
こういうことってあるんですか?
明日にでも問い合わせようかと思っているのですが、
何か私が勘違いしてるのかしらと思い、問い合わせ前にこちらで質問させていただきました。
8/11→受給資格決定日
8/17→待機期間の満了
9/1→初回認定日
11/17→給付制限期間終了
11/25→認定日
よろしくお願いします。
11/25に二回目の認定日へ行きました。
一週間ほどで振り込まれると思っていたのですが、
12/14現在まだ振り込まれていません。
こういうことってあるんですか?
明日にでも問い合わせようかと思っているのですが、
何か私が勘違いしてるのかしらと思い、問い合わせ前にこちらで質問させていただきました。
8/11→受給資格決定日
8/17→待機期間の満了
9/1→初回認定日
11/17→給付制限期間終了
11/25→認定日
よろしくお願いします。
通常、認定日で手続きをしてから「金融機関の5営業日経過まで」には指定口座に振り込みされるはずです。
11月25日の認定日で支給手続きがされているなら、現時点で振込がされていないのはおかしいです。
早急にハローワークの給付担当に確認してみて下さい。
11月25日の認定日で支給手続きがされているなら、現時点で振込がされていないのはおかしいです。
早急にハローワークの給付担当に確認してみて下さい。
失業保険と労務不能とは
①週20時間未満の就労の場合は、労務不能。
②週20時間以上の就労の場合は、労務可能。
①の場合、失業保険を申請し受給はできるのでしょうか。
アドバイスをよろしくお願い致します。
①週20時間未満の就労の場合は、労務不能。
②週20時間以上の就労の場合は、労務可能。
①の場合、失業保険を申請し受給はできるのでしょうか。
アドバイスをよろしくお願い致します。
ご質問の労務不能、可能の意味合いがよく分からないのですが・・・。
週20時間未満の短時間就労である場合、雇用保険の被保険者になれません。
よって①の場合、雇用保険の給付である失業保険は受給できません。
補足見ましたが・・・。
質問は、失業保険を受給しながら、アルバイトをするという事なんでしょうか?
先に書きましたが、週20時間以上の就労で特に期間の定めがないと、雇用保険に加入できます。
雇用保険に加入できる→雇用されている=就職が決まったとみなされ、失業保険は出なくなるでしょう。
週20時間未満だと雇用保険に加入できないので、就職したとはみなされないでしょう。
もちろんきちんとアルバイトを申告しないと不正受給になりますので注意しましょう。
金額によっては、失業保険が減額される可能性もあります。
週20時間未満の短時間就労である場合、雇用保険の被保険者になれません。
よって①の場合、雇用保険の給付である失業保険は受給できません。
補足見ましたが・・・。
質問は、失業保険を受給しながら、アルバイトをするという事なんでしょうか?
先に書きましたが、週20時間以上の就労で特に期間の定めがないと、雇用保険に加入できます。
雇用保険に加入できる→雇用されている=就職が決まったとみなされ、失業保険は出なくなるでしょう。
週20時間未満だと雇用保険に加入できないので、就職したとはみなされないでしょう。
もちろんきちんとアルバイトを申告しないと不正受給になりますので注意しましょう。
金額によっては、失業保険が減額される可能性もあります。
失業保険の支給が申請をして3ヶ月後と聞いていたので、その間基金訓練を受け、生活支援給付金を貰う事にしました。ところが、企業が一方的に契約期間満了を言い出した事が認められました。
その為申請すればすぐ失業保険の支給がされます。失業保険対象者の職業訓練で受けたい講座があり、重なってしまうので基金訓練終了後に申請することは可能でしょうか?あと失業保険は40歳以上は6ヶ月貰えるのでしょうか?
その為申請すればすぐ失業保険の支給がされます。失業保険対象者の職業訓練で受けたい講座があり、重なってしまうので基金訓練終了後に申請することは可能でしょうか?あと失業保険は40歳以上は6ヶ月貰えるのでしょうか?
まず、「訓練・生活支援給付金」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば、中央協会から訓練期間中の生活保障として支給されるものです。
ですので、失業保険受給資格者の場合は、生活支援給付金の給付対象外となり受給できません。
雇用保険受給資格者が職業訓練を受講しようとする場合、公共職業訓練がまず対象となりますが、希望する訓練内容の講座がなく、基金訓練にはそれがあるといった場合には、基金訓練を受講することができます。
この場合は、公共職業訓練を受講すると受けられる失業給付延長給付が受けられません。(失業給付延長給付とは、職業訓練中に給付日数がゼロになった場合でも訓練終了まで延長される制度です)
ただし、通常の支給期間での失業給付は受けることができます。
例えば、90日の失業給付受給期間の有資格者が6カ月の基金訓練を受講したとしますと、最初の3か月間は失業給付を受給し、その後の3か月間は訓練・生活支援給付金を受給することも可能です。
(注)待機期間等は無視しています。また訓練・生活支援給付金の受給対象となる場合に限ります。
なお、最初から公共職業訓練を受講していれば、訓練期間がたとえ1年間でも、訓練修了まで失業給付が延長されます。(失業給付延長給付)
また、所定給付日数は雇用保険被保険者期間によって異なりますので、40歳以上といっても一概に6ヶ月とは言い切れません。
ですので、失業保険受給資格者の場合は、生活支援給付金の給付対象外となり受給できません。
雇用保険受給資格者が職業訓練を受講しようとする場合、公共職業訓練がまず対象となりますが、希望する訓練内容の講座がなく、基金訓練にはそれがあるといった場合には、基金訓練を受講することができます。
この場合は、公共職業訓練を受講すると受けられる失業給付延長給付が受けられません。(失業給付延長給付とは、職業訓練中に給付日数がゼロになった場合でも訓練終了まで延長される制度です)
ただし、通常の支給期間での失業給付は受けることができます。
例えば、90日の失業給付受給期間の有資格者が6カ月の基金訓練を受講したとしますと、最初の3か月間は失業給付を受給し、その後の3か月間は訓練・生活支援給付金を受給することも可能です。
(注)待機期間等は無視しています。また訓練・生活支援給付金の受給対象となる場合に限ります。
なお、最初から公共職業訓練を受講していれば、訓練期間がたとえ1年間でも、訓練修了まで失業給付が延長されます。(失業給付延長給付)
また、所定給付日数は雇用保険被保険者期間によって異なりますので、40歳以上といっても一概に6ヶ月とは言い切れません。
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