【失業給付対象期間と扶養について】
様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。
4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…
上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…
同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。
4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…
上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…
同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、その1日分の金額が3,612円以上であるときは、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円とは・・・
国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。
そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。
つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。
65万円÷180(日)≒3611.111円
これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、3,612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。
もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。
つまり、給付が終了しないと、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができないということになります。
(まだ、給付日額を受給していない場合でも、上記のように収入として計算されてしまいます。)
よって、ご主人の会社で言われた『対象期間が・・・』というのは、いつから受給開始となりますか?ということです。
(給付制限がある場合、3ヵ月後からの支給となりますので、いつ受給が開始となり、また、終了するのか?ということを確認する為です。)
訓練校通所期間中は、受給の延長もありえますので、国民年金、国民健康の加入は退所後ということになります。
被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円とは・・・
国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。
そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。
つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。
65万円÷180(日)≒3611.111円
これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、3,612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。
もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。
つまり、給付が終了しないと、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができないということになります。
(まだ、給付日額を受給していない場合でも、上記のように収入として計算されてしまいます。)
よって、ご主人の会社で言われた『対象期間が・・・』というのは、いつから受給開始となりますか?ということです。
(給付制限がある場合、3ヵ月後からの支給となりますので、いつ受給が開始となり、また、終了するのか?ということを確認する為です。)
訓練校通所期間中は、受給の延長もありえますので、国民年金、国民健康の加入は退所後ということになります。
確定申告についての質問です。詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
昨年(H21)の4月に結婚により退職いたしました。
その後、福岡より広島へ引越しをし、失業保険をもらうことになり、健康保険を社保から国保へ切り替えました。
また広島に2ヶ月の滞在で、今度は横浜へ転勤になりました。
広島と横浜の両方で失業保険給付をもらい、国民健康保険料と国民年金、また昨年の福岡での市民税、県民税を
支払いました。
現在は主人の保険の扶養者で入っています。
このような場合は確定申告は必要でしょうか?
した方が良いのか、する必要はないのか、全く分かりませんので、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
また確定申告を自分でしたことがないのですが、区役所に行くといいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
昨年(H21)の4月に結婚により退職いたしました。
その後、福岡より広島へ引越しをし、失業保険をもらうことになり、健康保険を社保から国保へ切り替えました。
また広島に2ヶ月の滞在で、今度は横浜へ転勤になりました。
広島と横浜の両方で失業保険給付をもらい、国民健康保険料と国民年金、また昨年の福岡での市民税、県民税を
支払いました。
現在は主人の保険の扶養者で入っています。
このような場合は確定申告は必要でしょうか?
した方が良いのか、する必要はないのか、全く分かりませんので、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
また確定申告を自分でしたことがないのですが、区役所に行くといいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
あなたの退職までの給与収入が幾らかわかりませんが、確定申告すれば給与から徴収された所得税が還付されますので確定申告することをお勧めいたします。
確定申告しなければ払い過ぎた税金が戻らず、あなたが損をします。
確定申告が初めてなのでしたら、まず税務署に電話して必要書類を確認し、税務署で教わりながら確定申告することをお勧めいたします。
確定申告しなければ払い過ぎた税金が戻らず、あなたが損をします。
確定申告が初めてなのでしたら、まず税務署に電話して必要書類を確認し、税務署で教わりながら確定申告することをお勧めいたします。
失業保険3ヶ月の待機なしですぐもらえますか?
雇用保険に1年以上加入しています。退職理由は自己都合ですが…正当な理由がある場合は3ヶ月の待機なしですぐもらえるそうですが。私の場合残業が多い理由で「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準1ヶ月45時間を超える残業をしていたため。」ですぐもらえますか?毎月の給料明細には残業代毎月約10万円が明記されています。実際実働1日9時間+残業2~5時間していました。休日は月5日か6日です。拘束時間は基本8時から22時半でした。忙しい時は6時半から24時まで仕事していました。体力的に続けられずやむを得ず退職しました。明日ハローワークに行くのですが、お知恵を貸していただきたいです。
雇用保険に1年以上加入しています。退職理由は自己都合ですが…正当な理由がある場合は3ヶ月の待機なしですぐもらえるそうですが。私の場合残業が多い理由で「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準1ヶ月45時間を超える残業をしていたため。」ですぐもらえますか?毎月の給料明細には残業代毎月約10万円が明記されています。実際実働1日9時間+残業2~5時間していました。休日は月5日か6日です。拘束時間は基本8時から22時半でした。忙しい時は6時半から24時まで仕事していました。体力的に続けられずやむを得ず退職しました。明日ハローワークに行くのですが、お知恵を貸していただきたいです。
体力的に続かないと言った理由だと自己都合扱いだろうね。公共職業訓練受講すれば開講時から貰えて閉講まで延長になるよ。7月開講のコースだったらまだ間に合うと思う。しかも受講自体が就職活動とみなされる為活動実績の報告も要らないし。訓練所までの交通費は全額支給で通所一回につき受講手当が¥500(昼飯代)。
6カ月コース、1年コース、2年ココースといろいろあるが無料で受講できるのは6ケ月コースだね。1年2年のコースは有料で年齢制限もある。
だいたいみんな雇用保険の給付を延長させるために受講しているようなもんだ。講師陣もそれを解っているようで半分やる気がない。金属加工や電気関係は万年定員割れ。介護は倍率高い。
しかし、貰ってみると所詮保険だ。国民健康保険だけど目玉飛び出る程の請求額に驚く。それと国民年金と住民税まともに払ったら赤字だよ。とりあえず、役所の国保年金課で分割もしくは次の職決まるまで待ってもらう必要がある。国民年金は免除にする事ができるが、健康保険と住民税は時効なし。
一回受給すると振り出しに戻る事になる。受給しなければ継続になる。
6カ月コース、1年コース、2年ココースといろいろあるが無料で受講できるのは6ケ月コースだね。1年2年のコースは有料で年齢制限もある。
だいたいみんな雇用保険の給付を延長させるために受講しているようなもんだ。講師陣もそれを解っているようで半分やる気がない。金属加工や電気関係は万年定員割れ。介護は倍率高い。
しかし、貰ってみると所詮保険だ。国民健康保険だけど目玉飛び出る程の請求額に驚く。それと国民年金と住民税まともに払ったら赤字だよ。とりあえず、役所の国保年金課で分割もしくは次の職決まるまで待ってもらう必要がある。国民年金は免除にする事ができるが、健康保険と住民税は時効なし。
一回受給すると振り出しに戻る事になる。受給しなければ継続になる。
3年以上勤務 契約社員
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。
そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。
就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。
納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。
上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?
もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?
いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?
どうでしょうか?
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。
そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。
就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。
納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。
上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?
もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?
いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?
どうでしょうか?
意義があるのですから意義ありに○を付けて結構ですが失業給付の給付制限期間3ヶ月分、支給は延ばされる可能性が高いです。
採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。
なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。
・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。
・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。
・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。
・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。
・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。
・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。
・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。
・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。
・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。
・定年などにより退職した場合。
・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。
・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。
・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。
・事業所が廃止されたために、退職した場合。
・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。
・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。
・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。
・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。
※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。
なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。
・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。
・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。
・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。
・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。
・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。
・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。
・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。
・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。
・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。
・定年などにより退職した場合。
・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。
・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。
・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。
・事業所が廃止されたために、退職した場合。
・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。
・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。
・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。
・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。
※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
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