失業保険て年金や保険や税金は…

失業保険をもらっている期間中は、健康保険や厚生年金や税金ってハローワークで払ってくれるんですか?


受給するお金から天引きされているんでしょうか?


それとも自分で社会保険庁や税務署などにすべて手続きして払うんでしょうか?
雇用保険手続きをして
雇用保険受給者資格証を受け取り
それをもって国民年金課で手続すれば免除の対象になります。

会社からもらう書類は
離職票と健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書です。
健康保険は任意継続することもできます。
これはいままで会社で加入していた健康保険に個人で任意加入する制度です。
会社が負担していた保険料も個人で負担するようになるので、
通常保険料は、2倍になります。
国民健康保険の方が低い場合が多いです。
自治体で試算してもらい低い方を選択するのがベストです。

雇用保険については
まず、基本手当(失業手当)を受給するためには、
退職日以前二年間で12か月以上勤務していたことが必要です。
(解雇などは6か月など短縮されます。)

雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
自己都合などの場合は3ヶ月の待機期間があります。

この請求手続きのために必要な書類です。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2

これらを持参してハローワークへ
そこで雇用保険受給者資格証を受け取ります。

そして2、健康保険です。
国民年金と一緒に区役所で手続きとなります。
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書を提出すれば
以前の健康保険を辞めたことがわかります。
国民健康保険に入ります。
国民健康保険は退職日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。

最後に3、国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。

国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
基本7月から6月がサイクルです。
免除期間について説明があります。

税務署については
前職の給与所得の源泉徴収票を再就職先で提出して
年末調整を受けなかった場合には
1月から12月までの給与所得の源泉徴収票を添付して確定申告が必要です。
その際は退職後から12月までに支払った国民年金や国民健康保険料の支払額も
社会保険料控除の対象なので記載します。
国民年金については控除証明書が必要です。
失業保険受給日数終了後の認定日について。

今失業保険の給付制限中なのですが、調べてもよくわからない事があるので教えてください。

私は給付日数が90日で、給付開始日から13日で認定日①が来ます。
その後は28日間→認定日②→28日間→認定日③と続くんですが、その次の最後の認定日④が来る前に給付日数が終わりになってしまいます。(数字の①~④は説明の為につけてるので気にしないでください^^;)

つまり認定日④の前の28日間の内、21日間は給付の対象なのですが残りの7日間は給付外になります。
この場合、最後の認定日の日はカレンダー通りの認定日になるのでしょうか。それとも給付最終日の次の日が認定日になるのでしょうか。

わかりにくい質問で申し訳ないのですが、わかる方教えてください。
よろしくお願いします。
初回認定日以外は原則は予定通りで、21日分が最後の認定日以降に支給されます。
但し、安定所の紹介による面接や就職などで最後の認定日に来所できない場合は、「受給資格証」「採用証明書」
を添付することにより、認定日の変更ができます。
失業保険について質問です。工場に派遣されていたのですが、1/20で解雇になりました。失業保険をもらうには、収入が、あっては貰えないと聞きました。
しかし、本職以外に、副職で、キャバクラ・チャットレディ(在宅)をやっているのですが、やはり、これらもNGなのでしょうか?
再就職する気があって、本職の求職活動が十分できれば
問題ないと思いますが、
珍しい質問なのではっきりしたことはわかりません、

ハローワークで確認してください
試用期間後の失業保険について質問です。
前の会社を会社都合で退職し、現在雇用保険を受給しているものです。
3ヶ月の給付期間が終わり、次の認定日で個別延長給付を貰える予定だったのですが
その前に内定が決まり、延長の対象外となりました。

本日ハローワークに行き、内定先で書類を書いて貰い郵送すれば残り10日余りの基本給付のみ貰えると説明を受けました。

次の会社では3ヶ月の試用期間が設けられており、
もしその後不採用になっても、給付は一切受けられないといわれました。

ここで質問なんですが、
書類を郵送せずにいれば、3ヶ月後に不採用になった場合に残り10日ほどの給付は残るのでしょうか?
そして、そこから個別延長の対象になることは出来ないのでしょうか?

受給期限は1年後なので、試用期間終了後もまだ十分に残っている状態です。
いいねぇ~私なんか自己都合で追い出されたものだからもらえないんだ・・・

個別延長の対象になることはならない。残念ながら
失業保険について
今失業保険を受給中です。

7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?

今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
受給中のバイトは週20時間未満が基本でその中で金額によって規制があります。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
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