源泉徴収票をもらっていません!!
4月末で正社員で働いていた会社から解雇された者です。
解雇時に

・離職票
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

をもらいました。
離職票は失業保険を受け取るために、ハローワークに提出してしまいました。

8月の末から働きだしたのですが、雇用保険や健康保険には加入してません。
(臨時パート「雇用期間が6ヶ月弱」ということと、また就業時間が少ないため)
解雇されてから任意継続保険に加入してたのですが、国民健康保険のほうが安いため切り替えをしたいと思います。
そのためには、被保険者資格喪失確認通知書が必要なので、会社に連絡して発行してもらおうと思ったのですが・・・

よく考えたら、源泉徴収票をもらってないことに気がつきました・・・
パートなので年末に源泉徴収票は提出しなくてもいい?のかもしれないけど・・・

被保険者資格喪失確認通知書と一緒に源泉徴収票を頼めば、すぐに発行してもらえるんでしょうか!?
また源泉徴収票って本人から連絡しないと送ってこないものなんですがね?
源泉徴収票は前の会社に頼んで発行してもらってください。まともに機能している会社ならすぐに送ってくれます。
一方、健康保険は、あなたは任意継続していたのですから、被保険者資格喪失確認通知書は会社から貰うのではなく、加入していた健康保険(組合か協会けんぽ)から貰います。
任意継続を国民健康保険へ変更する手続きは、まず来月10日の健康保険料をわざと払わず、健康保険(組合か協会けんぽ)から「脱退証明書」が送られ来るのを待ちます。それを持ってお住まいの地域の役所へ行き国民健康保険の手続きをします。
健康保険の扶養に入れないと言われましたが、どうすれば良いでしょうか?
父は定年3月で退職してもうすぐ再就職します。母は専業主婦、私は失業中につき無職です。

健康保険ですが、3月まで母は父の扶養に入り、私はまだ働いていたので会社の方で入っていました。
父は市町村の臨時職員として再就職し、健康保険に入れるみたいですが、母と私は扶養に入れないとの事です。
母は収入が無く、私も3月までで50万程度の収入で失業保険も現在受給していないので扶養の要件は満たしていると思います。

父が再就職しなければ任意継続にし、母と私は扶養に入ろうと思っていましたが、このままだと思わぬ出費になり困っています。

そもそも少しでも収入のあった私はともかく収入のない母も扶養に入れない健康保険というのは本当にあるのでしょうか
また、父が働きながらも健康保険に新たに入らず、任意継続して私と母が扶養に入るという事は出来ますか?

もし他に良い方法があれば教えてください。
>>健康保険の扶養に入れないと言われましたが、どうすれば良いでしょうか?

扶養だけだめという理由は分かりますか?

>>母は専業主婦、私は失業中につき無職です。

お父さんが健康保険適用なら、同居の家族(専業主婦、無職の子)が健康保険の扶養になれない理由はないように思います。
健康保険は、政府管掌または健康保険組合ですか?
健康保険組合ですと、独自規定がある場合も考えられなくありません。
組合健康保険の場合、「年収130万未満」の定めはどこも同じなのですが、いつからいつまでの収入で判定するかという点が、各組合で規定が異なります。したがって、質問者は扶養認定されない場合も、組合によってはあり得ます。

お母さんは、株や配当収入、家賃収入がある、退職金を昨年貰った、といったことはありませんか?
長いこと専業主婦なら、健康保険扶養に認められないということは考えにくいです。

「市町村の臨時職員」で共済ではないですよね?

>>父が働きながらも健康保険に新たに入らず、任意継続して私と母が扶養に入るという事は出来ますか?

健康保険適用業種であり、かつ週の勤務形態が正社員の4分の3以上あれば、強制適用です。
選択はできません。
退職後の色々な手続きについて。
無知ですみません。教えてください!
6月25日付で、出産準備の為、退職しました。
年金手帳だけは返ってきたのですが離職の証明のものがまだです。
そこで、書類が届いたらすぐに手続きに行きたいので教えて欲しいのですが…
(旦那は自営業です。)

①国民健康保険
離職証明の書類と印鑑を持っていく。
②国民年金
離職証明の書類と印鑑と年金手帳を持っていく。
③退職日から1ヶ月したら、ハローワークに失業保険金給金延長の手続きに行く。

…で、いいでしょうか?
あと、ほかに必要な手続きはあるのでしょうか?

役所に聞いたら、書類が揃ったら電話よこせよ的な対応でした…(T_T)
Q①-A:離職票がお手元に届くまで一定期間を要しますので、従前の勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただいてください。
Q2-A:同上
Q3-A:「1ヶ月したら・・・」でなく、書類が揃った時点で受給延長手続をしてください。
夫の会社が今年の3月いっぱいで倒産し、4月から失業保険をもらってます。健康保険は以前の会社の組合保険で任意継続をしました。一応年払いで一括支払をしました。
しかし、8月から私(妻)が正社員となり、社会
保険に加入し子供2人も私の扶養家族としました。
今回、扶養家族2人として始めて年末調整を行うのですが、夫が支払った任意継続の金額は年末調整で控除対象とはならないものなのでしょうか?
なお、夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
>扶養家族2人として始めて年末調整を行うのですが、夫が支払った任意継続の金額は年末調整で控除対象とはならないものなのでしょうか?
年末調整は所得税のものなので、健康保険料は還付されません。
また、あなたはまだ任意継続の保険の喪失処理をしていない可能性がありますので、
直ちに任意継続している健康保険の保険者に連絡をし、
社会保険に加入したので喪失したい旨連絡してください。
そうすることで喪失手続きと保険料の還付方法を教えてくれます。

>夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
ただちにではないですが、途中から扶養につけるよりは、社会保険を取得した際につけるほうが書類も簡単ですので、
旦那さんの社会保険加入と同時に扶養の手続きをし、
新しい保険証が来たら、
あなたの扶養から抜けるよう、手続きをすることをお勧めします。
失業保険を貰っている間は、夫の扶養にはなれないので、自分で国民保険、国民年金をかけなければなりませんが、社会保険の任意継続でもいいのですか?
健康保険の「被扶養者」であれば、失業給付金を受給はできません。これは、「任意継続被保険者」も同様です。つまり、失業給付金の受給期間中あなたは、「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者以外ありません。
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