失業保険の給付中には主人の扶養からはずれて、自分で年金と健康保険にはいらなければいけない
と聞きましたが、金額によるのでしょうか?一月をまたいで、金額が少なくなればはいらなくてもいいのでしょうか?
健康保険の被扶養者資格は年間収入130万円未満であることが定められております。
失業給付金は、この「年間収入」に当たります。しかもたとえ給付日数が90日などであっても「1年間」受給するものととして判断されます。たとえば基本手当日額が3,500円であれば(3,500円×360日=130万円未満)被扶養者になることができますが、3,612円以上の場合、上限の130万円を超えるため被扶養者となることができません。
失業保険(就職活動?)について。
5年フルタイムでバイトしていた職場を退職します。

失業手当を貰いながら、就職活動するつもりです。

そのときに、今回退職する会社の違う支店(自宅近く)にできれば応募しようと考えています。
失業手当をもらう時に、一度やめた会社に応募するのは違反?になるのでしょうか。

ちなみに、やめる理由は自宅が遠く通勤が困難になってきました。
バイトのため、移動ができず一度退職しなければならないのが退職理由です。

また、フルタイムのバイトに応募するのは就職活動と認められないのでしょうか?


よろしくお願いいたします。
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
社会保険の件で相談があります。

父が5月で失業してしまいます。健康保険、厚生年金、雇用保険を私の扶養に入りたいと言っているのですが可能でしょうか?

また今まで父の扶養に母も入っていたので私が父と母を扶養に入れるということになりますが、子どもが親を扶養に入れる話しを聞かないので不安です。また、私も職場の人には父の失業を恥ずかしく知られたくありませんでしたが、相談するしかないですよね…?例え扶養に入れることができても会社に負担(迷惑)をかけますか?

今後は父は失業保険を受給しながら再就職を目指し、母はパートを継続するといった形です。扶養について詳しい方 ぜひ助言をください。今後の生活が不安です。
まずはこのご時勢なので、お子さんがご両親を扶養にしているケースは多々ありますので安心して下さい。

ただし、扶養に入れる際はご両親を扶養に入れる必要があります。

生計同一という条件があるためです。

お母様がパートをされているとのことなので、年収が130万円未満(60歳以上であれば180万未満)であり、お子さんの年収の半分未満であることが条件となります。

ちなみに社会保険は扶養人数に関わらず、標準報酬月額(月収)で保険料が決まりますので、会社に負担は掛かりません。

なお、扶養に入れる際は、お父様の雇用保険受給資格者証の写しとお母様の源泉徴収票が必要となりますし、別居していれば仕送りがあることも条件となります。
失業保険について教えてください!
会社の業績が芳しくなく、
お給料が下がり、それだけでなく、
今年5月から自宅待機を余儀なくされています。

いわゆる法定を順守した
平均賃金6割は会社から支給されていますが、
社会保険や住民税等を引かれると
なかなか生活をするのは厳しい状況です。

会社を退社するメンバーも少なくなく、
私も転職を視野にいれています。

紹介で次の職を見つけることはできそうなのですが、
せっかくの機会なので、1~2か月休みをとって
就職をしたいと考えています。

ここで質問するのは非常に恐縮なのですが、どのように休んだら、
国からの(なんらかの)補償を得ることができるのでしょうか?

ちなみに私は22歳で今の会社に入社、
正社員で30歳まで仕事をしてきています。

詳しいことがいらっしゃいましたら、
ぜひ教えていただきたいです。
どうぞよろしくおねがいいたします。
一定の条件を満たした事業主(会社)に対して“国”は「助成金」を支給しておりますが、労働者個人個人に対するものではありません。労働者個人に対しては。事業主(会社)から賃金の60%相当額(最低額)が休業手当として支給されるのみです。
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