6月末に会社を自己都合で退職しました。
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
>仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
>仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は、前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
【回答】お手元の「雇用保険受給資格者証」に記載されてある「受給期間満了年月日」までなら受給はできます。
ただし、所定給付日数分の期間が無いと、受給期間満了年月日到来時点で残日数があっても、その日数分は受給できません。

>その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
【回答】新たに3ヶ月の給付制限は発生しません。
今回の給付制限3ヶ月間が終了した翌日からが支給開始となります。

> 働く前日までに申告してなかった場合はどうなるのでしょうか?
雇用契約を結ぶ前日に申告してもダメですか?
【回答】現在、給付制限中であるなら働く前日に就職申告しなくても、失業給付の支給が開始されておらず支給に影響が無いため問題はありません。
ただし、雇用保険に加入するような働き方をされると、時間的にハローワークへ行くことも難しくなると思いますので、なるべく早めに就職の申告をハローワークへした方がいいです。
上記の内容は念のためハローワークの給付担当へ相談してください。
確定申告の件
確定申告の件でご教授下さい。

平成21年12月25日付で退職しました。
平成21年の源泉徴収票には、年末調整済とも年末調整未済とも記載されていませんが、給料日(20日)よりも後に退職したので、会社で年末調整済と認識しております。
平成22年の源泉徴収票も後に送られてきました。
給与 9293円
源泉徴収額 0円
社会保険料の金額 37円

平成22年12月分より失業保険受給の為、国民健康保険(月額 12000円)、国民年金(月額 15500円)支払い、平成22年10月で受給終了した為、平成22年11月に夫の扶養に入りました。
主人の会社の年末調整の為に、・国民健康保険の領収書(平成21年12月から平成22年9月分まで:平成22年10月に転居した為、転居先の手続きが遅れて10月分は平成23年1月に支払っております)と・国民年金の納税証明書(平成21年12月~平成22年10月まで:後に10月分は過誤納税還付の書類が送られてきました)、・生命保険支払い証明書を提出しました。

私は現在求職中の為、今年の給与所得は9293円、収入は、失業保険と投資信託の配当(10万円以下)です。投資信託の特定口座は、源泉徴収有です。

今回私が確定申告する対象は、平成22年の給与:9293円と、投資信託の配当、平成22年10月分の国民健康保険(これは今年の1月に払っているので、来年でしょうか)の3点でいいのでしょうか。

また、夫の12月の給与明細の所得税の欄に「-33600」と記載されていますが、これが税金の還付という認識でいいでしょうか。
本来ひかれる所得税と還付金を相殺して、それを上回る額が返ってきてるということでしょうか。

無知な質問で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

補足
私が支払った分の健康保険、年金の還付額はどれくらいになるのでしょうか。
所得税の還付ですが
昨年支払った所得税はいくらだったのでしょうか?

投資信託で特定口座で源泉徴収ありで確定申告とは
他に株とかで損失があり 損益通算するのでしょうか?
特定口座で源泉徴収あり を選択するのは 確定申告を不用とするためですね。
27歳求職中です。

今年8月まで正社員として働いていましたが、業績不振による会社都合で8月28日付けで退職しました。


9月1日から新しい会社に入社しましたが、人間関係の問題で10月19日に退職しました。(試用期間中)

前職で雇用保険に加入していたため、10月19日にハローワークにて失業保険の申請をしてきました。


前々職で、2年間雇用保険に加入していたので合計3年8ヶ月の加入期間があります。

加入期間が5年未満の場合は、90日の給付期間があると聞いたんですが、単純に考えて11月からの3ヶ月(90日)が給付期間と考えて良いのでしょうか?

ご存知の方、是非教えてくださいm(__)m
失業給付の支給をする上では、11月分とか12月分といった、暦月での考え方はしません。
3か月分ではなく、あくまでも90日分です。

10月19日に申請をした場合、何も仕事をしないと仮定して…
待期満了が10月25日、会社都合ですからその後10月26日以降が支給の対象となります。
通常は申請日から4週ごとに失業認定日が指定されます(まれに「月曜日は設定していない」という場合があり、火曜日以降にずれることがありますが無視します)ので、11月16日に指定されているはず(4週型月曜日)ですが、この日に10月26日から11月15日までの21日分が支給処理されます(予定)。
同様に、12月14日には、11月16日から12月13日までの28日分、
その次は1月11日ですが祝日で…1月12日に変更されたとして(これは職安による)29日分が支給処理されます。
90-21-28-29=12 あと12日残ってます。
さらに次の認定日、2月8日に、1月12日からの12日分支給処理して終了となります。
もちろん、途中で一時的な仕事をした場合などはかわってきますが、詳しくは説明会で聞いてください。

さらに、個別延長給付として60日分が延長される場合があります。


補足に対し…

デメリットというものは特にないです。
給付が始まる時期が、「いつ辞めたか」でなく「いつ手続きしたか」が基準なので、8月28日に辞めたあなたと9月末にやめた人とでも、手続きが同じ日なら支払いが同じ時期になる。つまり遅くなってしまった…というくらいですかね。
遅い人はもっと遅いですし、中には受給できる日数が削れてしまう人もいますから、それに比べれば何でもないですよ。
来月で会社都合により失業します。失業にあたって会社から何の書類をもらえばよいのでしょうか?
とりあえず、健康保険は主人の保険の扶養に入る予定です。主人の会社に提出する書類は何を用意すればよいのでしょうか?
失業したらすぐにでも失業保険の申請をしようと思っています。
離職票を交付してもらいハローワークに求職手続きをおこなえば7日の待機期間後に失業手当てが受給できます、その金額によってはご主人の健康保険の扶養者にはなれません、失業手当の受給が終わったなら扶養になれますが、その間は国民健康保険もしくは任意継続を行う、また国民年金の加入も必要です、失業手当が小額でご主人の扶養になれる場合は厚生年金の被保険者3号届けをご主人の会社に健康保険の扶養手続きと一緒に行って下さい
失業保険について
今年の6月で退社しています。
理由は契約期間満了です。
雇用保険の加入は15か月でした。
その後、7月~10月まで短期の派遣社員として、雇用保険には加入せず働きましたが、11月~今に至るまで無職です。
この場合、6月まで働いていた派遣会社の離職票をもらって、ハローワークに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?
仕組みがよくわかっていないので、初歩的な質問をしてすみません。
失業保険。いまは雇用保険といいます

雇用保険の基本手当ては貰えますよ、ただし
契約社員や派遣社員のように期間の定めのある場合の
離職理由がただ単に、期間満了では、特定受給資格者には
なれませんので、受給資格には離職前の2年間12ヶ月以上
の雇用保険加入期間が必要です
受給期間は前の会社を離職した翌日から1年間ですので、
今から受給手続きをしても所定給付日数分全部が受けらない
場合も出てきます
国民年金や国民健康保険、住民税の支払いについて教えてください。

私は現在専業主婦ですが、今年の5月まで失業保険を受給し、
国民年金や健康保険を個人で支払ってきました。
ですが、失業保険の受給が終わり主人の扶養枠に入ろうと思っています。

失業保険は日額4000円程度でしたので、扶養枠には入れないようでしたが、
現在は無収入のため扶養に入ろうと手続きしています。

この場合、年金や健康保険は個別で支払う必要はなくなるのでしょうか?
住民税はどのような扱いになるのでしょうか?
ご主人が社会保険に加入していれば貴女が専業主婦であれば
健康保険は被扶養者となり支払はありません。
国民年金は第3号被保険者となり支払はありません。
住民税は21年の所得額によります。(失業保険は所得に含まれません)
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