再就職手当についてですが、四年間働いた会社を八月末で会社都合により退職致しました。ハローワークで失業保険の手続きのために離職表を提出しないといけないと思うんです
が、書類が届くまでに3週間かかるみたいでまだ手続きできません。しかしその前に就職が決まってしまった場合、再就職手当はもらえるのでしょうか?
もらうことはできません。
何はともあれハローワークで手続きを先にしてからでないと、雇用保険も再就職手当も受給できません。
また手続きをしてから待機期間を7日間経過してからでないと資格がありません。

もし失業給付をもらうことなく1年以内に再就職した場合、今までかけていた雇用保険の加入歴は通算されます。
新しい会社でも雇用保険をかけられるところでしたら通算されるので無駄にはなりません。
今、人生に迷っています。どうすれば良いか知恵を貸してくださいませんか。22歳の男です。
僕は、今年22歳になる現在無職の男です。四国在住。

今年の2月までは、フリーターとしてフルタイム(昼→夜)で働いていました。
今年に入ってから公務員なる為ということでもっと余裕のある仕事に就く為転職を希望し、
仕事をしながら探しカード会社に転職が決まり円満に前の職場を退職しました。
求人欄を見る限りでは、アルバイトだがフルタイムで社保もつくということで応募し
面接でもその主旨を確認した上での採用でした。
しかし、実際には契約は一ヶ月のみでその間は試用期間になるから社保もつけず出勤数も大幅に削られた上に、
ノルマをクリアしなければ帰ることができないと言われる有様でした。
それ故に、僕は契約切れと同時にそこを辞め前の会社の失業保険を申請しながら仕事を探しました。

3月のあいだは、自分が将来望む公務員系の嘱託職員などの応募しましたが、
書類選考だけで4~5のとこ全て落とされ面接すら受けられませんでした。そして、
民間の企業も8社ほど書類を送っておりますがすべて書類選考で落とされる有様です。
明日はアルバイトの面接に行きます。


そこで、上記のような状態を含めて今後どうすれば良いか知恵をお貸しください。


考えた選択肢としては・・・・
1.アルバイトをしながら公務員関係の勉強をする。
2.アルバイトをしながら引き続き仕事を探す。
3.アルバイトをしながら今後就きたいオフィスワークの仕事に関係する資格などを取る。
4・アルバイトをしながら来年の四月に専門学校か短期大学を狙って勉強する。
5.もしくは貯金をして実家のある地元を出て、近畿地方などの都会で仕事を探すなど。


いろいろ考えておりますが、一番の希望としては地元や近畿地方で公務員として一生働くことです。
それさえ叶えばなんでもする覚悟です。どう動いたらいいかアドバイスをください。

ちなみに僕の学歴は工業系の高卒です。
学歴にもコンプレックスを感じており望んでいる職業に就けない原因だと思っております。
22歳では遅いのではとも感じておりますが、諦めたくないです。

※ちなみに工業高校のわりに体力がなく、
現場などでの作業は最初の仕事で経験しましたが何度も倒れて仕事にならなかったので
オフィスワークなど室内の仕事を希望しております。



叱責など厳しい意見でも構わないですが、
なぜダメなのかまたどうすれば良いかなど改善点を踏まえてよろしくお願い致します。


※応募書類などは特に問題ないそうです。
夢が叶うなら何でもする覚悟があるの?


じゃあ人に何を聞くの?


実家で一日16時間勉強して公務員目指せばいいじゃん。
現在、失業保険を受給中で就職活動中の者です。先日内々定をいただいた会社があり、すぐにでも来て欲しいと言われました。私としてもたいへん高評価をしてもらい是非お世話になりたいと思っています。
しかし、先月に失業保険が満期になり(90日)私は前職がリストラで解雇されたので失業保険の給付60日延長が適用されたばかりです。おそらく失業保険の残日数もあまりないので就職支度金のような物は期待できず、できれば次回の失業保険28日分を受取ってから新しい会社にお世話になりたいのですが、それをそのままその会社に伝えていいものでしょうか?ちなみに次回の認定日は3/19です。
失業保険は「働く意思があるのに仕事が見つからず働けない」状態の方のための保険です、と
ハローワークで聞きませんでしたか?

常識的な会社なら、その発言を聞いたら内定取り消すでしょうね。私なら間違いなく取り消します。
いつでも就職できるのに就職せずに失業保険を受給をするというのは不正受給になりますので気をつけてください。
現在失業保険を受給しています。

次回認定日は6月2日ですが、それまでに内定を貰った場合、日雇いのバイトなどしてはいけないのでしょうか?

情けないですが生活が厳しく、バイトをしなけ
れば生活ができない状況です。


どなたか、分かる方いればご教授をお願いします。
失業給付の基本手当を受給している間は、仕事をすることについては問題はありません。
ただし、正直にありのままに「失業認定申告書」に就労の申告をしなくてはなりません。

失業給付の基本手当を受給中に仕事をされた場合の取り扱いは大まかに以下の通りです。
1日4時間以上の仕事(アルバイト等)をされた日は、失業給付の基本手当は支給を受けることができません。
ただ、無くなってしまうわけでは無く、4時間以上働いた日数分だけ受給期間満了年月日まで繰り越しされていきます。

また、1日4時間未満の仕事(アルバイト等)をされた日については、失業給付の基本手当の支給を受けることができますが、収入があれば失業認定申告書に金額を記入しなくてはなりません。
1日当たりの収入によっては、失業給付の基本手当は減額され、場合によっては不支給となります。
不支給となった場合も無くなってしまうわけでは無く、不支給の日数分が繰り越しされます。

失業認定申告書の記入の方法が分からなければ、仕事をした日について、全てありのままに「○月○日に何時間したのか」「どこの会社でしたのか」「収入の金額」をメモしておき、ハローワークの窓口で職員に相談しながら記入すればよいかと思います。
育休が終わると同時に会社を退職しました。
失業保険はもらえますか?後、失業保険をもらってる間は夫の扶養には入れないのですか?
産休前の2年間に、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるときには、受給資格があります。
ただし、すぐに再就職できる状態でないと受けられませんが。

日額が3612円以上の基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
健康保険の保険者によっては、給付制限中も資格がないと判断します。
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